○神石高原町職員用宿舎貸与規則

令和3年3月5日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めのあるものを除くほか、職員(町長の要請に応じ、本町に将来帰任することを条件に本町を退職して国、地方公共団体その他の団体において勤務する者を含む。以下同じ。)に対する宿舎の貸与に関して、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「宿舎」とは、町がその事業の円滑な運営に資する目的をもって、職員及び配偶者、子、父母その他町長が認める者(以下「同居者」という。)を居住させるため、町が借り受けた住宅及びその附帯施設をいう。

(貸与対象者の指定)

第3条 宿舎は、町長が指定する職員に貸与することができる。

(使用の手続き)

第4条 宿舎を使用しようとする者は、職員用宿舎使用申請書(様式第1号)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 前項の規定により許可すると決定したときは、神石高原町職員用宿舎使用許可書(様式第2号)により申請者に通知を行うものとする。

(管理台帳)

第5条 町長は、管理している宿舎について、管理台帳を作成するものとする。

(入居者の遵守事項)

第6条 宿舎の貸与を受けた職員(以下「入居者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 宿舎の全部又は一部を転貸しないこと。

(2) 宿舎には、町長の承認を受けた場合のほか、同居者以外の者を同居させないこと。

(3) 宿舎の使用に当たっては、必要な注意を払い、正常な状態に維持すること。

(4) 宿舎の増築、改築若しくは模様替えをし、又はこれに工作物を設けないこと。ただし、あらかじめ町長の承認を受けた場合は、この限りでない。

(5) 宿舎が毀損し、又は滅失したときその他宿舎の原形に異常を認めたときは、直ちにその旨を町長に報告すること。

(6) その他宿舎の管理に支障のある行為をしないこと。

(損害賠償)

第7条 入居者は、入居者又は同居者の責に帰すべき理由により宿舎を毀損し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

(使用料等)

第8条 宿舎の使用料は月額とし、その額の算定方法については国家公務員宿舎法施行令(昭和33年政令第341号)第13条及び第14条の規定を準用する。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、これらの規定にかかわらず、別に定めることができる。

2 宿舎の使用期間が1月に満たないときは、その月の使用料は、日割計算による。

3 光熱水費その他の入居者が負担することが適当と認められる費用は、入居者の負担とする。

(使用料の納入)

第9条 使用料は、町長が毎月入居者の給料の支給日に当月分を入居者の給与から控除して徴収する。ただし、給与から控除することができない入居者又は町長が給与から控除することが適当でないと認める入居者に係る使用料は、入居者が納期限までに町長が発行する納入通知書により納付するものとする。

(明渡し)

第10条 入居者(入居者が第2号の規定に該当することとなった場合は、同居者。第4項において同じ。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく宿舎を明け渡さなければならない。

(1) 入居者が職員でなくなったとき。

(2) 入居者が死亡したとき。

(3) 配置換えその他の事由により居住する必要がなくなったとき。

2 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当するときは、宿舎の明渡しを請求することができる。

(1) 正当な理由なく、相当の期間宿舎に居住しなかったとき。

(2) 宿舎を故意に毀損し、又は滅失したとき。

(3) 第6条又は前条ただし書の規定に違反したとき。

3 入居者は、前項の規定により明渡しの請求を受けたときは、直ちに宿舎を明け渡さなければならない。

4 第1項及び前項の場合において、入居者は、移転補償その他の損失の補償を請求することができない。

(雑則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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神石高原町職員用宿舎貸与規則

令和3年3月5日 規則第12号

(令和3年4月1日施行)