○神石高原町豊松地区町民活動拠点施設設置及び管理条例

令和3年12月3日

条例第30号

(設置)

第1条 豊松地区の町民活動の拠点施設として、効率的な行政サービスの提供と政策間連携を図るとともに、多世代・多目的の町民が集い、交流する機会を広げ、関係人口を含む町民による新たな挑戦や地域課題の解決を支援する取組を促進するため、地方創生の「小さな拠点づくり」に資する公共的機能その他の必要な機能を総合的に備えた拠点施設として、神石高原町豊松地区町民活動拠点施設(以下「拠点施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 拠点施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

神石高原町豊松地区町民活動拠点施設

神石高原町下豊松741番地

(施設)

第3条 拠点施設に、次に掲げる施設を置く。

(1) 大会議室

(2) 小会議室

(3) 調理室

(4) 事務室

(5) 共用スペース

2 拠点施設は、神石高原町支所設置条例(平成16年神石高原町条例第7号)に規定する神石高原町豊松支所(以下「豊松支所」という。)を併設する。

3 拠点施設は、町長が構成施設相互の連携を図り、一体的に管理する。

(職員)

第4条 拠点施設に施設長を置く。

2 施設長は豊松支所長をもってあてる。

(事業)

第5条 拠点施設は、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 事務所その他の活動のための施設として、施設、設備等の提供に関すること。

(2) 地域コミュニティ活動の支援に関すること。

(3) 子育て支援に関すること。

(4) 高齢者活動支援に関すること。

(5) 中小企業等育成支援に関すること。

(6) へき地医療の確保に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、同条の目的を達成するために必要な事業に関すること。

(使用の許可)

第6条 拠点施設を使用する者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も同様とする。

2 町長は、管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(使用許可の制限)

第7条 町長は、拠点施設の利用について、次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を許可しない。

(1) 拠点施設の設置の目的に反するとき。

(2) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(3) 拠点施設又は附属施設・設備等を毀損し、又は汚損するおそれがあるとき。

(4) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する団体等の利益になると認めるとき。

(6) 長期にわたる継続使用又は反復使用により他の使用を妨げるとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認めるとき。

(目的外使用の禁止)

第8条 第6条第1項の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外に使用し、又はその使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(特別の設備の制限)

第9条 使用者は、拠点施設を使用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を使用する場合は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(使用許可の取消し)

第10条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第6条第1項の使用許可を取り消し、又は拠点施設の利用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) この条例に違反し、又はこの条例に基づく指示に従わない場合

(2) 第6条第2項の規定により付した許可の条件に違反した場合

(3) 第7条の規定に該当することが判明した場合

(4) 第8条の規定に該当することが判明した場合

(5) 偽りその他不正な手段により使用許可を受けたことが判明した場合

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める場合

2 前項の場合において、使用者が損害を受けることがあっても、町はその賠償の責めを負わない。

(使用料)

第11条 使用者は、別表で定める使用料(消費税相当額を含む。)を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第12条 町長は、特別な理由があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第13条 既に納付した使用料は、返還しない。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(その他の経費の負担)

第14条 拠点施設の利用に当たり特に要する経費は、その利用者がこれを負担しなければならない。

(原状回復の義務)

第15条 使用者は、拠点施設の使用を終了したときは速やかに原状に復さなければならない。第10条第1項の規定による処分を受けたときも、同様とする。

2 町長は、使用者が前項の規定による義務を履行しないときは、使用者に代わりこれを執行し、その費用を利用者から徴収することができる。

(損害賠償)

第16条 使用者は、拠点施設の利用に際して、故意又は過失により、建物、附属施設等を損傷し、若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

(1) 施設使用料

施設名

使用区分

使用料

備考

大会議室

1部屋

1,100円/時間


小会議室

1部屋

550円/時間


調理室

1部屋

660円/時間


事務室

年契約

(許可)

神石高原町行政財産の使用料に関する条例(平成16年神石高原町条例第57号)に基づき算定した額/月

光熱水費等別途

(2) 冷暖房使用料

施設名

使用区分

使用料

備考

大会議室

1部屋

880円/4時間


小会議室

1部屋

520円/4時間


調理室

1部屋

520円/4時間


神石高原町豊松地区町民活動拠点施設設置及び管理条例

令和3年12月3日 条例第30号

(令和4年4月1日施行)