○神石高原町サテライトオフィス設置及び管理に関する条例

令和4年3月4日

条例第4号

(設置)

第1条 神石高原町内において仕事及び生活のできる場を提供し、就労機会の拡大及び首都圏近郊事業者等の本町進出を支援し、もって地域経済の活性化を図るため、サテライトオフィス施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 神石高原町サテライトオフィス

(2) 位置 神石郡神石高原町小畠1688番地4

(施設)

第3条 施設に、次に掲げる施設を置く。

(1) サテライトオフィス 4戸

(2) 駐車スペース 4区画

(事業)

第4条 町長は、第1条に規定する設置目的を達成するため、第6条に規定する利用対象事業者に対し、施設の提供を行う。

(利用者の募集方法)

第5条 町長は、利用者の募集を次の各号のいずれかの方法により行う。

(1) 町の広報紙

(2) 町のホームページ及びSNS

(3) 新聞及びその他のマスメディア

(4) その他町長が適当と認める方法

2 前項の募集にあたっては、町長は施設の供給場所、戸数、規格、利用料、利用者資格、申込方法等の必要な事項を開示するものとする。

(利用対象者)

第6条 施設を利用できる者は、次のいずれかに該当する企業とする。

(1) 東京都内及び首都圏等に拠点(本店)を有し、神石高原町内に新たに進出拠点(本店又は支店)を構える企業

(2) その他町長が適当と認める企業

2 前項各号のいずれかに該当する企業であっても、次号のいずれかに該当する場合は施設の利用の対象としない。

(1) 法人税及び各種税金に滞納がある場合

(2) 清算手続中、破産手続中、再生手続中、更生手続中、承認援助手続中又は特別清算に関する手続中の場合

(3) 事業主、役員又は従業員が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団員に該当している場合

(4) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する宗教団体に該当している場合

(5) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項、同条第11項又はインターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成15年法律第83号)第2条第3項に規定する営業を営んでいる場合

(6) その他、町長が不適当と認める場合

(利用期間)

第7条 施設の利用期間は、施設利用許可の日から最大5年間とする。ただし、町長が認めた場合は、この限りではない。

(利用の許可)

第8条 施設を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(利用料)

第9条 施設を利用する者は、別表に定める利用料の額を納付しなければならない。

2 利用者が新たに利用を許可された場合において、その月の利用期間が1月に満たないとき及び月の中途に立ち退き、又は明け渡したときにおいても、月の利用料の満額を納付しなければならない。

3 別表に定める利用料は、消費税及び地方消費税の額を含むものとする。

(利用者の費用負担義務)

第10条 利用者の費用負担は、次に掲げるとおりとする。

(1) 経年劣化等によるもの以外の理由により生じた施設及び設備の修繕に要する費用

(2) 利用者の利用により生じた破損等による施設又は設備の現状復旧又は修繕に要する費用

(3) 電気、水道、ガス、集落排水などの利用者の生活に要する費用

2 前項に掲げるもののほか、町長が前項各号に準ずると認めたものの費用については、利用者の負担とする。

(禁止事項)

第11条 利用者は、利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(改造及び模様替えについて)

第12条 施設の改造及び模様替えをしようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 前項の規定により行った施設の改造及び模様替えは、退去の際、直ちに原状に回復しなければならない。ただし、町長が原状のままでよいと判断した場合は、この限りでない。

(退去の手続)

第13条 利用者は施設を退去しようとするときは、その旨を町長に届け出て当該施設の検査を受けなければならない。

(明渡し請求)

第14条 町長は、条例第6条の利用対象者として該当しないと認めるときは、当該利用者に対して明け渡し日を指定して、その施設の明渡しを請求することができる。

(立入検査)

第15条 町長は、施設の管理上必要があると認めた場合は、随時町長の指定した職員に施設の検査をさせ、又は利用者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の規定により検査を行う場合は、当該施設の利用者の立会いを得るものとする。

(損害賠償の義務)

第16条 故意又は過失により施設の設備等を損傷し、又は滅失した者は、町長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。

(委任)

第17条 その他必要な事項については、町長が別に定める。

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

サテライトオフィス利用料

施設区分

単位

金額

サテライトオフィス

1室あたり1箇月ごとに

30,000円

駐車場


無料

神石高原町サテライトオフィス設置及び管理に関する条例

令和4年3月4日 条例第4号

(令和4年4月1日施行)