○神石高原町黒木谷営農団地畑地かんがい施設設置及び管理条例

令和4年3月4日

条例第9号

(設置)

第1条 農業生産の合理化を図るため、神石高原町黒木谷営農団地畑地かんがい施設(以下「畑かん施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 畑かん施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

揚水ポンプ

神石高原町階見390番地1

貯水槽

神石高原町階見378番地1

(指定管理による管理)

第3条 畑かん施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により畑かん施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条の規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定により畑かん施設の管理を指定管理者に行わせる場合の指定管理者の業務は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 畑かん施設の維持管理業務

(2) その他町長が必要と認める業務

(遵守事項)

第4条 畑かん施設の利用に当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 畑かん施設の設備等を損傷し、又は汚さないこと。

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が定める事項

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

神石高原町黒木谷営農団地畑地かんがい施設設置及び管理条例

令和4年3月4日 条例第9号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
令和4年3月4日 条例第9号