○神石高原町豊松地区町民活動拠点施設管理運営規則

令和4年3月10日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、神石高原町豊松地区町民活動拠点施設設置及び管理条例(令和3年神石高原町条例第30号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、神石高原町豊松地区町民活動拠点施設(以下「拠点施設」という。)の管理運営に関し、神石高原町財務規則(平成16年神石高原町規則第36号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(愛称)

第2条 拠点施設の愛称は、「とよまつ総合センター」とする。

(休館日)

第3条 拠点施設の休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで

2 町長は、前項に規定する休館日のほか拠点施設の管理上必要と認めたときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。

(開館時間)

第4条 拠点施設の開館時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(使用許可申請)

第5条 条例第6条第1項の規定により、条例第3条第1項第1号及び第2号並びに第3号に規定する施設の使用の許可又は許可に係る事項の変更(取消しを含む。)の許可を受けようとする者は、あらかじめ神石高原町豊松地区町民活動拠点施設利用(変更・取消)許可申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定に基づく使用許可申請を適正と認めるときは、神石高原町豊松地区町民活動拠点施設利用(変更・取消)許可申請書(別記様式を併用)により、その使用を許可しなければならない。

(遵守事項)

第6条 前条の規定による使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、条例及び規則に定めるもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。

(2) 施設、設備等を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれのある行為をしないこと。

(3) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人に迷惑となる行為をし、又はこれらのおそれがある物品若しくは動物(補助犬等を除く。)の類を携行しないこと。

(4) 拠点施設内の風紀及び秩序を乱さないこと。

(5) 許可を受けずに拠点施設内において寄附の募集、物品の販売、飲食物の提供、広告物の掲示を行わないこと。

(6) 所定の場所以外の場所において喫煙しないこと。

(7) 許可を受けずに、備え付けた備品等を移動しないこと。

(8) 使用時に排出したごみは、各自において処理すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、拠点施設の管理に支障のある行為はしないこと。

(使用の禁止等)

第7条 町長は、拠点施設内の秩序を乱し、若しくは他の使用者に迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれのある者の使用を禁止し、又はその者の退出を命ずることができる。

(損傷の届出等)

第8条 拠点施設等を損傷し、又は滅失した者は、速やかに町長へ届け出て、その指示に従わなければならない。

(管理上の指示)

第9条 町長は、拠点施設の管理上必要があると認めるときは、使用されている施設に立ち入り、必要な指示をすることができる。

(使用終了の届出)

第10条 使用者は、拠点施設の使用を終了したときは、速やかに町長に届出なければならない。

(原状回復の報告等)

第11条 使用者は、条例第15条の規定により原状に回復したときは、その旨を町長に報告し、点検を受けなければならない。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、拠点施設の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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神石高原町豊松地区町民活動拠点施設管理運営規則

令和4年3月10日 規則第7号

(令和4年4月1日施行)