○神石高原町規則に定める申請書等への押印の省略に関する規則

令和4年6月30日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、行政手続きの簡素化を推進することにより、住民、事業者等の負担軽減及び利便性の向上を図るため、神石高原町規則に定める申請書、届出書その他の書類(以下「申請書等」という。)への押印の省略に関し必要な事項を定めるものとする。

(押印の省略)

第2条 神石高原町規則に定める申請書等(法令その他国、他の地方公共団体等の定めるところにより押印が義務付けられているものを除く。)のうち、町長が特に認めるものについては、当該規則の規定にかかわらず、押印を省略することができる。

この規則は、令和4年7月1日から施行する。

神石高原町規則に定める申請書等への押印の省略に関する規則

令和4年6月30日 規則第17号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
令和4年6月30日 規則第17号