○神石高原町病後児保育施設設置条例

令和5年12月14日

条例第30号

(設置)

第1条 保護者の子育てと就労の両立を支援するとともに、安心して子育てができる環境を整備するため、病気の回復期にある児童について一時的に預かり、保育及び看護を行う施設として、病後児保育施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 病後児保育施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 神石高原町病後児保育室

(2) 位置 神石高原町小畠2694番地1(神石高原町立こばたけ保育所内)

(保育施設の事業)

第3条 神石高原町病後児保育室(以下「保育施設」という。)は、病気の回復期にある児童を一時的に預かり、その症状に応じた保育事業を行う。

2 事業の実施主体は、神石高原町とする。ただし、事業の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる事業者に委託することができる。

(利用の登録)

第4条 保育施設の利用を希望する対象児童の保護者は、あらかじめ町長に利用の登録を届け出なければならない。

(利用の許可)

第5条 前条の規定による届出を行った保護者は、保育施設を利用しようとするときは、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 町長は、前項の許可をする場合において、管理運営上必要と認めるときは、条件を付すことができる。

(利用者負担金)

第6条 町長は、前条の規定により利用の許可を受けた保護者から、別表に規定する利用者負担金を徴収するものする。

2 町長は、特に必要があると認めるときは、前項の利用者負担を減額し、又は免除することができる。

(利用の拒否及び中止)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、保育施設の利用を認めず、又は利用を取り消すことができる。

(1) 児童の病気が再発状態に、又は急性期にあるなど回復期にあるとは認められない場合

(2) 児童の症状が変化し、保育施設における対応が困難である場合

(3) 定員を超過する場合

(4) その他病後児保育事業を利用することが不適当と認められる場合

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 利用登録に関する手続きその他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

別表(第6条関係)

利用時間

利用者負担金(1日当たり)

4時間以上

2,000円

4時間未満

1,000円

備考 利用者負担金は、保育施設を利用する児童一人当たりの金額とする。

神石高原町病後児保育施設設置条例

令和5年12月14日 条例第30号

(令和6年4月1日施行)