○神石高原町政策審議監の設置に関する条例施行規則

令和7年1月1日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、神石高原町政策審議監の設置に関する条例(令和6年神石高原町条例第44号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(所属)

第2条 政策審議監は、総務課に所属する。

(権限)

第3条 政策審議監は、職務を遂行するために、町長の事務を分掌している各課等の長に対して指示し、資料の要求及び説明を求めることができる。

(業務報告)

第4条 政策審議監は、業務日報(別記様式)を作成し、翌月5日までに町長に報告する。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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神石高原町政策審議監の設置に関する条例施行規則

令和7年1月1日 規則第1号

(令和7年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 まちづくり
沿革情報
令和7年1月1日 規則第1号