○神石高原町政策審議監の設置に関する条例施行規則
令和7年1月1日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、神石高原町政策審議監の設置に関する条例(令和6年神石高原町条例第44号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(所属)
第2条 政策審議監は、総務課に所属する。
(権限)
第3条 政策審議監は、職務を遂行するために、町長の事務を分掌している各課等の長に対して指示し、資料の要求及び説明を求めることができる。
(業務報告)
第4条 政策審議監は、業務日報(別記様式)を作成し、翌月5日までに町長に報告する。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。