○神石高原町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例施行規則
令和7年4月1日
規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)及び神石高原町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例(平成27年神石高原町条例第3号。以下「条例」という。)の規定により、特定教育・保育施設を利用する支給認定子ども(以下「児童」という。)の保護者の負担すべき費用(以下「利用者負担額」という。)の徴収について必要な事項を定めるものとする。
(1) 休所日 神石高原町保育所条例施行規則(令和7年神石高原町規則第35号)第9条に規定する休日を言う。
(2) 教育認定子ども 法第19条第1号に規定する子どもをいう。
(3) 満3歳以上保育認定子ども 法第19条第2号に規定する子どもをいう。
(4) 満3歳未満保育認定子ども 法第19条第3号に規定する子どもをいう。
(5) 徴収基準月額 条例第2条に規定する利用者負担額の月額をいう。
(1) 教育認定子どもに係る利用者負担額は、0円とする。
(2) 満3歳以上保育認定子どもに係る利用者負担金は、0円とする。
(3) 満3歳未満保育認定子どもに係る利用者負担金は、別表のとおりとする。
(1月未満の利用者負担額)
第4条 月の初日以外の日に入所し、又は月の末日以外の日に退所した児童の入所した月又は退所した月の利用者負担額は、次の各号に掲げる日割り計算により算出した額とする。ただし、月の初日が休所日の月に、その月の休所日でない最初の日に入所したとき、又は月の末日が休所日の月に、その月の休所日でない最後の日に退所したときは、この限りでない。
(1) 満3歳未満保育認定子どもが月の初日以外の日に入所した場合 徴収金基準月額に当該月の入所日からの開所日数(開所日数が25日を超える場合は25日とする。)を乗じて得た額を、25日で除して得た額(10円未満の端数は切り捨てる。)
(2) 満3歳未満保育認定子どもが月の末日以外の日に退所した場合 徴収金基準月額に当該月の退所日の前日までの開所日数(開所日数が25日を超える場合は25日とする。)を乗じて得た額を、25日で除して得た額(10円未満の端数は切り捨てる。)
(利用者負担額の納期)
第5条 利用者負担額は、町長の指定する期日までに納めなければならない。
(利用者負担額の決定等)
第6条 町長は、利用者負担額を決定し、又は変更したときは、その旨を保護者及びその利用に係る特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者に通知しなければならない。
(利用者負担額の減額通知)
第7条 町長は、条例第3条の規定により利用者負担額を減額し、又は免除することを決定したときは、利用者負担減免決定通知書により教育・保育給付認定保護者に通知するものとする。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
満3歳未満保育認定子どもの利用者負担額基準額表
階層区分 | 定義 | 利用者負担額(月額) | ||
保育短時間認定 | 保育標準時間認定 | |||
第1階層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。) | 0円 | 0円 | |
第2階層 | 第1階層を除き、当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 0円 (0円) | 0円 (0円) | |
第3階層 | 当該年度分の市町村民税額課税世帯であって、その市町村民税額の区分担ぎの区分に該当する世帯 | 均等割の額のみ及び所得割の額が48,600円未満 | 9,600円 (4,000円) | 9,700円 (4,000円) |
第4階層 | 48,600円以上73,000円未満 | 12,000円 (4,500円) | 12,300円 (4,500円) | |
第5階層 | 73,000円以上97,000円未満 | 14,800円 (4,500円) | 15,000円 (4,500円) | |
第6階層 | 97,000円以上133,000円未満 | 18,100円 | 18,500円 | |
第7階層 | 133,000円以上169,000円未満 | 21,900円 | 22,200円 | |
第8階層 | 169,000円以上257,000円未満 | 25,700円 | 26,300円 | |
第9階層 | 257,000円以上301,000円未満 | 30,000円 | 30,500円 | |
第10階層 | 301,000円以上397,000円未満 | 39,400円 | 40,000円 | |
第11階層 | 397,000円以上 | 51,200円 | 52,000円 | |
備考
1 この表において、「保育短時間認定」とは、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条第1項の規定による1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の保育必要量の認定を、「保育標準時間認定」とは同項の規定による1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の保育必要量の認定をいう。
2 教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層区分が第2階層から第5階層のうち所得割額が77,101円未満までの世帯の場合で、次に掲げる世帯と認められる教育・保育給付認定子どもについては、括弧内の利用者負担額とし、当該世帯の第2子以降の教育・保育給付認定子どもについては無料とする。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第5項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの属する世帯
(2) 次に掲げる在宅障害児(者)を有する世帯
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
(3) 教育・保育給付認定保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると町長が認めた世帯
3 この表の「当該年度分の市町村民税」とは、4月から8月までの利用者負担額については前年度分とし、9月以降は現年度分とする。
4 同一世帯において小学校就学前の児童が複数保育所及び幼稚園、認定こども園を利用している場合(特別支援学校幼稚部若しくは情緒障害児短期治療施設通所部に入所し、又は児童発達支援若しくは医療型児童発達支援を利用している場合を含む。)におけるこの表の適用については、最年長の児童から順に2人目はこの表の利用者負担額の欄に掲げる額の半額(10円未満の端数は、切り捨てる。)、3人目以降については、無料とする。
5 現に扶養する子(満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。)が3人以上いる世帯の出生順位が第3位以降である児童に係る利用者負担額基準月額については、当該保護者が申請書を提出することにより、利用者負担額基準額表に基づく基準額に2分の1を乗じて得た額とすることができる。