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福祉課 医療係

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FAX:0847-85-3541

〒720-1522

神石郡神石高原町小畠1701番地

保険料

■保険料率の決定のしくみ
 後期高齢者医療給付等に必要な財源の構成は,窓口負担を除き,公費(約5割),現役世代からの支援(約4割)のほか,後期高齢者からの保険料(約1割)となります。
 後期高齢者の保険料は,被保険者全員が負担する「均等割」と,所得に応じて負担する「所得割」から構成され,保険料率や賦課限度額は広域連合で設定し,2年ごとに見直しを行っています。

 

■令和4・5年度の保険料率■

神石高原町
均等割額 45,840円
所得割率 8.67%

 

■保険料の計算方法
 保険料は,介護保険制度の第1号被保険者(65歳以上)と同様に,被保険者一人ひとりに保険料の計算を行い,賦課することになります。
 4月から翌年3月までを1年間として,年間保険料が計算されます。限度額は66万円です。なお,保険料の決定通知書は,7月中旬に送付します。

 

※年間保険料額(最高66万円)

 年間保険料額= 【均等割額(45,840円)】 + 【所得割額(総所得金額等-基礎控除)】 × 所得割率【8.67%】
※総所得金額等は,「年金収入-公的年金控除」等で社会保険料等の各種控除前の金額です。

 

■【計算例】■

1人世帯の80歳で,年金収入が300万円の場合 
※年間保険料額173,289円

 = 【均等割額(45,840円)】 + 【所得割額(127,449円)】(年金所得190万円-基礎控除43万円)×8.67%

 ※年金収入の場合,330万円以下は110万円を引いた額が年金所得となります。

 

■保険料の軽減

(1) 均等割額の軽減
  世帯の所得状況に応じて,均等割り額の軽減措置があります。

 

■令和5年度保険料の軽減表■

世帯内の被保険者世帯主の前年中の所得の合計額 軽減後の均等割額
43万円以下の場合 【7割軽減】 13,752円/年
43万円+29万円×世帯内の被保険者数 以下の場合 【5割軽減】 22,920円/年
43万円+53万5千円×世帯内の被保険者数 以下の場合 【2割軽減】 36,672円/年
所得が公的年金の場合は,軽減判定の際15万円を限度として控除があります。
「専従者控除」,「居住用財産や収用により譲渡した場合等の課税の特例」の適用はありません。
所得等の申告がない場合は,軽減されません。
軽減判定は,賦課期日(各年度の4月1日または資格取得日)時点で行われます。

 

(2) 健保組合等の被扶養者であった方の軽減
  後期高齢者医療制度加入直前に,健保組合等(国保及び国保組合は除く)の被扶養者であった方については,所得割額の負担はなく,資格取得後2年を経過する月までの間に限り,均等割額が5割軽減され,令和4年度の年間保険料額は22,920円となります。

 

■保険料の納付方法
 保険料は4月から翌年3月までの年額保険料を,6回(4月,6月,8月,10月,12月,2月)の年金天引き(特別徴収)または8回(7月,8月,9月,10月,11月,12月,1月,2月の各月末)の口座振替等(普通徴収)または併用(両方式)徴収でお支払いいただきます。年額保険料と納付方法のお知らせは,毎年7月中旬に封書でお知らせします。
 年金天引きの対象となる人は,年金額が年額18万円(月額1万5,000円)以上で,保険料と介護保険料との年額合計が,年金額の2分の1以下の人です。年金天引きできない人や,75歳になられた時など,納付書で納めていただく場合もあります。
 納付書でお支払いいただく場合は,1期(7月末)から8期(2月末)までの納付書が綴ってありますので,それぞれの納期限までに直接金融機関窓口でお支払いください。また,一括払いされるときも,期別の納付書をお使いください。
詳しい納付方法等については,保険料額が決定した時点で個人ごとにご案内します通知書をご覧ください。
 なお,希望により保険料の納め方を特別徴収(年金天引き)から普通徴収(口座振替)に変更することができます。変更を希望される方は,申出書が必要となりますので,保健福祉課または各支所町民課へご相談ください。

※75歳到達時など新規加入のときの保険料
 新たに後期高齢者医療保険に加入した人については,年金天引き(特別徴収)開始月までの間は,誕生月の約2カ月後に郵送する納付書により金融機関窓口で直接納付してください。加入年度は,加入月から3月までの月数分の保険料がかかります。

 

■保険料減免
 災害等により重大な損害を受けたときやその他の特別な事情により生活が著しく困窮し,保険料を納めることが困難な方については,保険料が減免となる場合がありますので,保健福祉課または各支所町民課へご相談ください。
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