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福祉課 医療係

TEL:0847-89-3320

FAX:0847-85-3541

〒720-1522

神石郡神石高原町小畠1701番地

国民健康保険について

 日本では,すべての人が何らかの健康保険に加入しなければならない「国民皆保険制度」になっています。

したがって,職場の健康保険(健康保険組合や共済組合など)や後期高齢者医療制度に加入している人や生活保護を受けている人などを除いて,職業や年齢に関係なく誰もが国保の加入者になります。
 

■届出について
 世帯主の方は,次のような場合には14日以内に保険証・印鑑などを持参して届出をしてください。

  • 家族の方が増えたときや減ったとき
  • 職場の健康保険に加入したとき,やめたとき
  • 生活保護を受けたとき,受けなくなったとき
  • 住所を変えたとき
  • 世帯主が変わったとき,または,世帯を分けたり,一緒にしたとき
  • 氏名が変わったとき


■国民健康保険で受けられる給付(平成28年4月1日現在)

  こんなとき 受けられる給付 届けに必要なもの




病気やけがをしたとき
歯の治療を受けたとき
かかった費用の7割(8割,9割)を国保が負担し,3割が自己負担となります。(前期高齢者は1割,2割または3割,義務教育就学前の方は2割自己負担) 病院・診療所(医院)へ保険証を提出





やむを得ない理由で,保険証を持たずに治療を受けたとき かかった費用について国保が審査し,決定した額の7割(8割,9割)が申請によりあとから支給されます。 実際にやむを得なかったかどうか,国保で審査をします。
柔道整復師の施術を受けたとき。あんま、ハリ,灸,マッサージの施術を受けたとき 医師の同意書が必要です。柔道整復師の施術は,国保を扱っている場合は保険証が使えます。
コルセット・ギプスなどの補装具代や輸血のための生血代など 医師の証明書・領収書・保険証・印鑑が必要です。


被保険者が出産したとき 国民健康保険の加入者が出産したとき,出産育児一時金(420,000円,妊娠22週未満の出産など,産科医療補償制度の対象出産ではない場合や海外での出産は,404,000円になります。)が支給されます。 医師の証明書・保険証・印鑑が必要です。
被保険者が亡くなられたとき 葬祭費30,000円が申請によりあとから支給されます。 葬祭をおこなう方の支給申請が必要です。
重病人の入院,転院などで移送が必要なとき 移送費が申請によりあとから支給されます。 申請し,国保が認めたとき。
入院中の食事代 入院中の食事代(1食)のうち460円(平成30年3月31日までは360円)を自己負担し,残りを入院時食事療養費として国保が負担します。 住民税非課税世帯の方は90日までの入院は210円(90日を超える入院は160円),老齢福祉年金受給者は100円を負担。上記の認定には申請が必要です。
訪問看護ステーションなどを利用したとき 費用の一部を自己負担し,残りは国保が負担します。 医師が必要と認めた場合のみ。

 

■国民健康保険出産育児一時金直接支払制度について

平成21年10月から原則として,国保から直接医療機関等に出産育児一時金を支払う「出産育児一時金」になります。被保険者の方が出産された場合,出産育児一時金を世帯主の方に支給していましたが,この一時金を出産費用にあてるため,町から医療機関等へ直接支払う制度です。

 出産費用をご用意いただく負担を軽減し,お手元に現金がなくても安心して出産を迎えていただけるようになります。

 出産費用が出産育児一時金を超えた場合は,超えた金額のみご本人が医療機関等へ支払うことになり,出産費用が出産育児一時金に満たない場合は,国保から差額を世帯主にお支払いすることになります。事前に国保への申請等は必要ありません。

 なお,国保から直接医療機関等に出産一時金を支払うことを望まれない場合は,出産後に出産一時金を世帯主が受け取る従来の方法を利用することも可能です。(ただし,出産費用を退院時に病院などにいったんご自分でお支払いいただくことになります。)

※平成21年10月から実施された制度ですが,準備がどうしても間に合わないなどの理由により,直接支払制度の対応ができていない医療機関等が一部生じています。そのような医療機関等で出産を予定されている方は,役場窓口にご相談ください。

 

 ≫ 厚生労働省ホームページ(出産育児一時金に関する情報)

 

■保険証の取扱い

  • 保険証の有効期限は各世帯の状況によって異なっていますので,お持ちの保険証
    をご確認ください。

 

■高額医療費の支給

1.70歳未満の場合

自己負担限度額(月額)

  3回目まで 4回目以降
基礎控除後の所得
901万円超
252,600円
医療費が842,000円を超えた場合は
その超えた分の1%を加算
140,100円
基礎控除後の所得
600万円超から901万円以下
167,400円
医療費が558,000円を超えた場合は
その超えた分の1%を加算
93,000円
基礎控除後の所得
210万円超から600万円以下
80,100円
医療費が267,000円を超えた場合は
その超えた分の1%を加算
44,400円
基礎控除後の所得
210万円以下
57,600円 44,400円
住民税非課税世帯 35,400円 24,600円

 

高額の治療を長期間続けるとき

高額な治療を長期間継続して行う必要がある先天性血液凝固因子障害の一部・人工透析が必要な慢性腎不全・血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症の人は,「特定疾病療養受療証」を病院の窓口に提出すれば,毎月の自己負担限度額は10,000円(人工透析が必要な上位所得者は20,000円)までとなります。

 

国民健康保険で70歳未満の方が入院したときの高額療養費の支給方法がかわります

 これまで医療費の自己負担額が高額になったとき,定められた自己負担限度額を超えた額が申請により高額療養費として支給されていましたが,「限度額適用認定証」を医療機関に提示することで,窓口での支払が自己負担限度額までとなります。
 適用となるのは70歳未満の方が入院したときの医療費です。入院することになったときは役場の国民健康保険担当窓口で申請してください。なお,申請しなかった場合や医療機関で提示し忘れた場合,また通院や複数の医療機関への支払で自己負担限度額を超える場合は,これまでどおり申請による高額療養費の支給となります。
 この限度額認定証は国民健康保険税の滞納がない場合に限り交付されます。

 

2.70歳以上の場合


70歳以上の人は,外来(個人単位)の限度額を適用後に自己負担限度額を適用します。

 

自己負担限度額(月額)平成30年7月診療分まで 

  外来(個人単位) 自己負担限度額
外来+入院(世帯単位)
一定以上所得者※1 57,600円

80,100円
医療費が267,000円を超えた場合は、
その超えた分の1%を加算

<44,400円>※4

一  般

14,000円

年間上限

14万4,000円

57,600円

<44,400円>※4

低所得2 ※2 8,000円 24,600円
低所得1 ※3 8,000円 15,000円

 

平成30年8月から70歳以上の高額療養費制度の自己負担額が変更になります。

自己負担限度額(月額)平成30年8月診療分から 

  外来(個人単位) 自己負担限度額
外来+入院(世帯単位)

現役並みⅢ ※1

課税所得690万円以上

252,600円
医療費が842,000円を超えた場合は、
その超えた分の1%を加算

<140,100円>※4

現役並みⅡ ※1

課税所得380万円以上

    690万円未満

167,400円

医療費が558,000円を超えた場合は,

その超えた分の1%を加算

<93,000円>※4

現役並みⅠ ※1

課税所得145万円以上

   380万円未満

167,400円

医療費が267,000円を超えた場合は,

その超えた分の1%を加算

<44,400円>※4

一般

18,000円

年間上限

14万4,000円

57,600円

<44,400円>※4

低所得2 ※2 8,000円 24,600円
低所得1 ※3 8,000円 15,000円

●低所得1・2の人は,入院の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので,担当窓口に申請してください。

  • ※1 同一世帯に一定の所得(課税所得が145万円)以上の70歳以上の人。
    ただし,70歳以上の人の収入の合計が,2人以上の場合は520万円未満,1人の場合は383万円未満であると申請した場合は,「一般」の区分と同様になります。
  • ※2 同一世帯の世帯主および国保の被保険者が住民税非課税の人。
  • ※3 同一世帯の世帯主および国保の被保険者が住民税非課税で,その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人。
    年収例 単身世帯(年金収入のみ)80万円以下
  • ※4 <>内の金額は,多数該当(過去12ヵ月に3回以上高額療養費の支給を受け4回目の支給に該当)の場合
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