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●お問い合わせ
福祉課 介護保険係

TEL:0847-89-3535

FAX:0847-85-3541

〒720-1522

神石郡神石高原町小畠1701番地

介護保険料について

 3年ごとの介護事業計画等の策定に伴い,令和3~5年度の保険料基準額を見直しました。
 保険料基準額は,今までのサービス実績・将来のサービス費用見込額等の推計をもとに,そのサービス費用見込額の23%を町内に住む65歳以上の方でまかなえるよう算定しています。
 なお,個人ごとの保険料額は6月中旬に決定し,通知します。

 

65歳以上の方(第1号被保険者)

65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料の決め方

保険料基準額(年額) 73,920円

保険料基準額(第5段階)とは・・・

保険料基準額(年額) 神石高原町の介護サービス費用に必要な費用のうち23%
神石高原町の65歳以上人口(第1号被保険者数)

所得段階別の保険料

保険料段階 対象者 年額保険料 月額保険料
第1段階
(基準額×0.3)
生活保護を受給している人
世帯全員が住民税非課税で,老齢福祉年金を受けている人または前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の人

22,176円

1,848円

第2段階
(基準額×0.5)
世帯全員が住民税非課税で,前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円超120万円以下の人

36,960円

3,080円

第3段階
(基準額×0.7)
世帯全員が住民税非課税で,前年の合計所得金額+課税年金収入額が120万円超の人

51,744円

4,312円

第4段階
(基準額×0.9)
世帯の誰かに住民税が課税されているが,本人は住民税非課税で,前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の人 66,528円 5,544円
第5段階
(基準額)
世帯の誰かに住民税が課税されているが,本人は住民税非課税で第4段階以外の人 73,920円 6,160円
第6段階
(基準額×1.1)
本人が住民税課税で前年の合計所得金額が60万円未満の人 81,312円 6,776円
第7段階
(基準額×1.2)
本人が住民税課税で,前年の合計所得金額が60万円以上120万円未満の人 88,704円 7,392円
第8段階
(基準額×1.3)
本人が住民税課税で,前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の人 96,096円 8,008円
第9段階
(基準額×1.5)
本人が住民税課税で,前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の人 110,880円 9,240円
第10段階
(基準額×1.7)
本人が住民税課税で,前年の合計所得金額が320万円以上430万円未満の人 125,664円 10,472円
第11段階
(基準額×1.9)
本人が住民税課税で前年の合計所得金額が430万円以上の人 140,448円 11,704円
第1号被保険者として保険料を納めるのは65歳になった日(65歳の誕生日の前日)の属する月分からです。

 

65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料の納め方

☆ 納付方法は2種類に分かれています。

  特別徴収(年金天引) 普通徴収(納付書)
※老齢年金等
年金年額
18万円以上(月額15,000円以上) 18万円未満 (月額15,000円未満)
納付方法 年金の定期払い(年6回)の際に,介護保険料があらかじめ差し引かれます。 送付される納付書にもとづいて,介護保険料を神石高原町に個別に納めます。
備  考 ※特別徴収(年金天引)となる年金種別については,個人によって違います。 納め忘れのない口座振替が便利で確実です。

 保険料は原則として年金から納めていただいていますが,年度の途中で65歳になったときなどは普通徴収となります。また,特別徴収(年金天引)は個人によって開始時期や金額が異なりますので,詳しくは福祉課介護保険係にお問い合わせください。

 

保険料の減免

 火災,災害等により重大な損害を受けたときやその他の特別な事情により生活が著しく困窮し,保険料を納めることが困難な方については,申請により保険料の一部若しくは全額が減免となる場合があります。
 詳しくは,福祉課介護保険係へご相談ください。

 

40歳から64歳の方(第2号被保険者)

 

  • 国民健康保険に加入している自営業者などの場合,所得に応じて各自治体ごとに決められ,国民健康保険料(税)と一緒に納めます。
  • 医療保険に加入しているサラリーマンや公務員の場合,所得に応じて決められ,医療保険料と一緒に納めます。
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神石高原町役場
〒720-1522 広島県神石郡神石高原町小畠1701番地
TEL 0847-89-3330 FAX 0847-85-3394