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福祉課 障害者生活福祉係

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避難行動要支援者避難支援制度について

本文

 

 避難行動要支援者避難支援制度について

 近年,全国的に多発する自然災害において,高齢者や障害のある方など災害時の避難に支援が必要な方(避難行動要支援者)が犠牲者となる割合が高くなっており,防災上の大きな課題とされています。本町では,災害の発生に備えて避難行動要支援者名簿を作成しており,本人の同意を得て,自治振興会,自主防災組織,社会福祉協議会,消防団,民生委員・児童委員,福山地区消防組合等の関係機関へあらかじめ情報を提供し,災害時に地域の中で素早く安全に避難できる体制づくりに取り組んでいます。

 

避難行動要支援者とは

  災害対策基本法において,要配慮者※のうち,災害が発生し,又は災害が発生するおそれがある場合に自ら避難することが困難な者であって,その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要する者のことと規定されています。本町では具体的に,次のいずれかに該当する者(居宅で生活する者に限る)としています。  
  1. 介護保険の要介護3以上の者
  2. 身体障害者(身体障害者手帳1級及び2級)
  3. 知的障害者(療育手帳Ⓐ・A)
  4. 精神障害者(精神障害者保健福祉手帳1級)
  5. 一人暮らし高齢者(75歳以上の者)
  6. 高齢者のみ世帯の者(75歳以上の者)
  7. 上記以外の者であっても,状況や実態を踏まえながら町長が避難支援が必要であると認める場合は,対象とすることができる。
 

 ※要配慮者:災害対策基本法第8条第2項第15号の規定で,高齢者,障害者,乳幼児その他の特に配慮を要する者と定義されている。

 

登録方法

手上げ方式

避難行動要支援者名簿への登録を希望する者に対し,個別訪問等により本人の生活実態を調査し,避難支援が必要な場合,本人の同意を得て登録する。

関係機関共有方式

避難行動要支援者の名簿等により,民生委員・児童委員が訪問調査し,本人に直接働きかけて,避難支援が必要な場合,本人の同意を得て登録する。

 

お問い合わせ先 : 福祉課 TEL 0847-89-3366

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