広島県・神石郡 神石高原町(じんせきこうげんちょう) 行政サイトは、町内の情報・行政情報・くらしの情報をお届けしています。

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●お問い合わせ
本庁 住民課

TEL:0847-89-3334

FAX:0847-85-3394

油木支所 町民課

TEL:0847-82-0211

FAX:0847-82-0406

神石支所 町民課

TEL:0847-87-0211

FAX:0847-87-0340

豊松支所 町民課

TEL:0847-84-2211

FAX:0847-84-2463

戸籍の届出

出生届・婚姻届・死亡届・転籍届
こんなときは なにを いつまでに 届けに必要なもの
子どもが
生まれたとき
出生届 生まれた日から
14日以内
  • 出生証明書(出生届書に印刷されています。医師か助産師の証明があるもの。)
  • 母子健康手帳
  • 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
※乳幼児医療・児童手当の手続きも忘れずに。
結婚
するとき
婚姻届 届出をした日
から法律上の
効力が発生し
ます
  • 本籍地が届出地でないときは戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)1通
※届書に成年の証人2人の署名が必要です。
婚姻届を出しても住所の変更はされません。転入・転出・転居の手続きを忘れずに。
※休日など閉庁日に届出される場合は事前にご相談ください。
 
 令和4年4月1日から女性の婚姻できる年齢が16歳から18歳に引き上げられました。ただし,令和4年4月1日時点で既に16歳以上18歳未満の女性は18歳に達する前でも婚姻することができます。この場合は,父母の同意が必要です。
死亡
したとき
死亡届 死亡を知った日
から7日以内
  • 死亡診断書(死亡届書に印刷されています。医師の証明があるもの。)
年金手続
国民健康
保険手続
など
14日以内
  • 届出人の印鑑
  • 亡くなられた方の印鑑登録証(登録者のみ)
  • 火葬許可証または葬祭費用に係る領収書など

【年金手続】(受給者のみ)

  • 亡くなられた方の年金証書
  • 配偶者の年金証書
  • 未支給分請求者の預金通帳
  • 未支給分請求者の印鑑

【保険などの手続】(該当者のみ)

  • 国民健康保険被保険者証
  • 後期高齢者医療被保険者証
  • 介護保険被保険者証
  • 各種医療費受給者証
  • 障害者手帳
  • 被爆者健康手帳
本籍を
変えるとき
転籍届 いつでも
  • 戸籍全部事項証明書1通(町内で転籍する時は必要ありません)
出生届・死亡届など届出期間が定められている場合は,その期間内に届出をしてください。(届出期間の最終日が土・日・祝日など閉庁日にあたる場合は,その翌日をもって期間満了となります。)
手続きの添付書類として証明書交付手数料が必要なものがあります。
婚姻届・離婚届・養子縁組届・養子離縁届など,各種戸籍の届出をされるときは,必ずご本人確認できる書面(マイナンバーカード・運転免許証・旅券など,本人の顔写真が貼付されたもの)を持参してください。
戸籍の届出で氏の変更があった方は,住民票のある自治体へのマイナンバーカードの変更届出が必要です。
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神石高原町役場
〒720-1522 広島県神石郡神石高原町小畠1701番地
TEL 0847-89-3330 FAX 0847-85-3394