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「旅券法の一部を改正する法律」が令和5年3月27日から施行されます。必ずご確認ください。

旅券法改正と旅券(パスポート)の電子申請の開始について

 旅券の電子申請の実施を内容とする「旅券法の一部を改正する法律」が,令和5年3月27日から施行されます。

旅券の発給申請手続きが一部オンライン化されます。これにより,旅券の残りの有効期間が1年未満の場合に新たな旅券の発給を申請する,「切替申請」の場合には,電子申請も可能となります。その場合,申請時の旅券事務所への来所が不要となり,マイナポータルを通じて,電子申請が可能となります。ただし,交付時の来所は必要です。
旅券の査証欄の増補は廃止されます。旅券の査証欄に余白がなくなったときは,低額な費用で新たな旅券の発給を受けることができます(ただし,有効期間は元の旅券の残存有効期間と同じです。)
過去に旅券を申請したものの,発行後6か月以内に受領せずその旅券が失効した場合,失効後5年以内に再度旅券を申請する際には,手数料が通常より高くなりますので,ご注意ください。
戸籍の確認が必要な方については,これまで戸籍謄本か戸籍抄本のいずれか1つの提出が必要でしたが,令和5年3月27日以降の申請については,「戸籍抄本」での受け付けはできなくなり,「戸籍謄本」の提出のみとなります
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