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健康衛生課 衛生係

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〒720-1522

神石郡神石高原町小畠1701番地

神石高原町浄化槽取扱指導要綱

神石高原町浄化槽取扱指導要綱
         
(目的)
  第1条

 広島県の事務を市町が処理する特例を定める条例(平成11年広島県条例第34号),建築基準法(昭和25年法律第201号),浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)及び広島県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例(昭和60年広島県条例第14号,以下「条例」という。)その他関係法令に定めるもののほか,浄化槽の事務の取扱い並びに工事,保守点検,清掃及び法定検査に関する必要な取扱指導事項を定め,公共用水域等の水質の保全の観点から浄化槽によるし尿及び雑排水の適正な処理を図り,もって神石高原町(以下「町」という)における生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。

 

(用語の定義)
  第2条  この告示で使用する用語は,建築基準法,法及び条例で定めるもののほか,それぞれ当該各号に定めるところによる。
    (1)    浄化槽 建築基準法第31条第2項に規定するし尿浄化槽,法第2条第1号,法第3条の2及び法の一部を改正する法律(平成12年法律第106号)附則第2条に規定する浄化槽をいう。
    (2)    単独処理浄化槽 水洗し尿のみを処理する浄化槽をいう。
    (3)    合併処理浄化槽 水洗し尿と雑排水(工場廃水,雨水その他の特殊な排水を除く。)とを併せて処理する浄化槽をいう。
    (4)    建築確認申請 建築基準法第6条第1項の規定による建築主事への確認の申請,同法第6条の2第1項の規定による国土交通大臣又は知事が指定した者への確認の申請及び同法第18条第2項の規定による建築主事への通知をいう。なお,いずれの場合も同法第87条第1項において準用する場合を含む。
    (5)    設置等届 法第5条第1項の規定による浄化槽の設置又はその構造若しくは規模の変更の届出をいう。
    (6)  

 設置者 建築確認申請を行い,浄化槽を設置しようとする者及び法第5条第1項の規定により,浄化槽を設置し又はその構造若しくは規模の変更をしようとする者をいう。

 

(適用の範囲)
  第3条

 本告示は,町内に設置される浄化槽に適用する。

 

(浄化槽管理者等の責務)
  第4条

 浄化槽管理者,浄化槽工事業者,浄化槽保守点検業者,浄化槽清掃業者及び指定検査機関は,浄化槽の使用,設置,保守点検,清掃及び水質検査について,関係法令に定めるそれぞれの義務を果たすとともに,相互に連携し,浄化槽の正常な機能の発揮及び維持を図り,環境衛生上支障が無いよう努めなければならない。

 

(浄化槽の計画流入汚水量等)
  第5条  浄化槽の計画流入汚水量,流入汚水BOD負荷量の算定に当たっては,「建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JISA3302)」(以下「JIS」という。)の処理対象人員算定式の設定基礎となった建築用途別の汚水量及び排出水BOD値を標準とする。
  2    同一敷地内の複数の建築物については,原則として,複数の浄化槽を設置しないものとする。ただし,町長が地理的条件等によりやむを得ないと認める場合は,この限りでない。
  3  

 住宅に設置する浄化槽の処理対象人員を算定する場合において,当該住宅が,住宅に設置する屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準のただし書適用基準(平成22年3月1日付け広島県都市局建築課長通知。以下「ただし書適用基準」という。)1に定める対象住宅に該当するときは,JIS2ただし書の規定を適用し,ただし書適用基準2に定める算定方法を用いることができる。

 

(設置場所及び放流先)
  第6条  浄化槽の設置場所及び放流先の要件は,原則として次のとおりとする。
    (1)    処理方式,処理能力等を勘案して十分な敷地があること。
    (2)    マンホールがいつでも開閉できるなど,維持管理に支障がない場所であること。
    (3)    工場排水等特殊な排水,雨水等が浄化槽の中へ流入しない場所であること。
    (4)    飲料用井戸からおおむね5メートル以上離れた場所であること。
    (5)    水洗便所に用いる洗浄水を十分確保できること。
    (6)    農業集落排水処理施設の処理区域内又は農業集落排水処理施設計画区域内で近い将来供用開始が見込まれる地域を除いた地域であること。
    (7)  

 放流先は,環境衛生上又は利水上支障がないこと。

 

(合併処理浄化槽の設置推進)
  第7条

 町は,農業集落排水処理施設に接続できない区域については,生活排水を処理し,公共用水域における水質汚濁のより一層の低減を図るため,広島県及び関係団体と協力して,合併処理浄化槽の普及に努めるものとする。

 

(設置手続等)
  第8条  浄化槽の設置手続等は,関係法令の規定によるほか,次によるものとする。
    (1)    浄化槽を設置しようとする者は,予め神石高原町長(以下「町長」という)に設置届3部を必要書類を添付し提出すること。(別記様式第1号)
    (2)    設置等届の添付書類 それぞれ関係法令の規定による書類及び図面のほか,次に掲げるものを添付すること。(コの浄化槽設置管理票及びシの水質に関する検査の依頼書は各1部を添付すること。)
       建築基準法第68条の10第1項に基づく型式適合認定書等浄化槽の構造が分かる書面
       浄化槽を工場において製造している場合には,法第13条の認定書の写し。ただし,法第16条による更新を受けたものは,その認定書の写し。
       建築基準法施行令第35条第1項に基づく認定を受けている場合には,その認定書の写し。ただし,この認定を受けていることが,他の書類で確認できる場合には添付を必要としない。
       誓約書(別記様式第2号)
       処理対象人員算定表
       給排水管図(排水勾配を付記したもの)
       敷地内の建築物及び浄化槽の配置図
       建築物の各階平面図(各室の用途を記載したもの)
       付近見取図(河川又は主要下水路への放流経路を記入したもの)
       浄化槽設置管理票(別記様式第3号)
       建売住宅等の場合,建売住宅等売買契約に係る引き継ぎ誓約書(別記様式第4号)
       浄化槽法第7条に規定する水質に関する検査の依頼書(別記様式第5号)
       住宅に設置する浄化槽に係る処理対象人員の算定について,第5条第3項の規定の適用を受けようとする場合は,ただし書適用基準3に定める添付書類(別記様式第6号及び7号)
    (3)    浄化槽管理者は,当該浄化槽の使用を開始した日から30日以内に浄化槽使用開始報告書を次の書類を添付して町長に提出しなければならない。(別記様式第8号)
       浄化槽保守点検業務委託契約書の写し
       浄化槽清掃委託契約書の写し
       浄化槽法第11条に規定する水質に関する検査の受検契約書の写し
    (4)    浄化槽管理者は,当該浄化槽の使用を休止または廃止した日から30日以内に浄化槽(休止・廃止)届を提出しなければならない。(別記様式第9号)
    (5)    浄化槽管理者は,休止していた浄化槽の使用を再開した場合は,再開した日から30日以内に浄化槽使用再開届出書を提出しなければならない。(別記様式第10号)
    (6)    浄化槽管理者は,浄化槽管理者を変更した場合は,速やかに町長へ報告しなければならない。(別記様式第11号)
    (7)    浄化槽管理者は,浄化槽技術管理者を変更した場合は,変更した日から30日以内に浄化槽技術管理者変更報告書を提出しなければならない。(別記様式第12号)
    (8)    その他設置等届の提出等諸手続について,その行為をとりやめたときは,速やかに町長へ報告すること。
         
(浄化槽の工事)
  第9条  浄化槽工事を行うものは,設置等届が受理された日から10日以上(国土交通大臣認定以外の浄化槽にあっては21日以上)が経過していることを確認したうえで,法に定める浄化槽工事の技術上の基準に従うほか,次の事項を遵守し,浄化槽工事を行うものとする。
    (1)    浄化槽に関する法令等に定める要件に適合していること。
    (2)    届出書の事項に適合していること。
    (3)    槽の材料,仕上げ及び据え付けの状態が適切であること。
    (4)    取付け部品が正しく取り付けられていること。
    (5)    スラブ及びマンホールの設置が適切であること。
    (6)    送気口及び排気口の設置が適切であること。
    (7)    放流口が適正な位置にあること。
    (8)    各部分の水平状態及び水位の関係並びに導入,排水勾配が適当であること。
    (9)    漏水のないこと。
    (10)    槽内に不用物がないこと。
    (11)    各部分に損傷がないこと。
    (12)    ポンプ及び送風機が正常に作動すること。
    (13)    ディフューザ(散気装置)及び機械装置が正常に作動すること。
    (14)    薬剤の補充が容易であること。
    (15)    電気設備の保安が確保されていること。
    (16)  

 騒音及び振動に係る防止装置が適切であること。

 

(浄化槽の使用,保守点検等)
  第10条  浄化槽管理者,浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者は,浄化槽の適正な維持管理を実施するため,次の事項を遵守するものとする。
    (1)    浄化槽管理者は,環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号。以下「省令」という。)第1条に規定される使用に関する準則を遵守し,浄化槽を使用すること。
    (2)    保守点検については,法第10条に規定される回数及び省令第6条に規定される保守点検の回数を遵守するとともに,浄化槽保守点検業者が規定回数を超えて保守点検を実施する場合には,その必要性と作業内容等を詳細に浄化槽管理者に説明すること。
    (3)    清掃については,法第10条に規定される回数及び省令第7条に規定される清掃の回数を遵守するとともに,浄化槽清掃業者が規定回数を超えて清掃を実施する場合には,その必要性と作業内容等を詳細に浄化槽管理者に説明すること。
    (4)    処理対象人員が500人以下の浄化槽にあっては,浄化槽管理者は,その保守点検について,原則として,浄化槽保守点検業者に委託すること。なお,スクリーン付着物の除去及び消毒剤の補充は必要に応じて行うこと。
    (5)    浄化槽管理者,浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者が一般的に行う維持管理の方法は,別に定める維持管理作業基準によること。
    (6)  

 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者は,それぞれの業務について委託契約を締結した場合には,浄化槽管理者の承諾を得て業者名及び登録番号又は許可番号を記載した契約済証を門戸又は見え易い場所に掲示すること。

 

(浄化槽の法定検査)
  第11条  指定検査機関は,次の事項を遵守するものとする。
    (1)    法第7条第1項及び第11条第1項の規定する水質に関する検査(以下「検査」という)は,浄化槽稼動中に実施するように努めること。
    (2)    法第7条第2項及び第11条第2項に規定する報告は,町長に対し,別記様式第13号により行うこと。
    (3)  

 検査の終了後,浄化槽管理者の承諾を得て,法定検査済証を門戸又は見え易い場所に掲示すること。

 

(委任)
第12条

 この告示に定めるもののほか,その他必要な事項は,町長が別に定める。

 

附 則
        この告示は,平成29年4月1日から施行する。
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