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2023年01月12日 更新
平成27年4月1日より「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。この制度は,確定申告をする必要のない給与所得者等の方がふるさと納税を行う際,寄附先の自治体に「申告特例申請書」を提出することによって,寄附先の自治体が寄附された方の住所地の市町村へ寄附金控除の申請を代わりに行うことができる制度です。
※ | 本特例が適用される場合は,所得税の控除分相当額を含め,翌年度の個人住民税からまとめて控除を受けることになります。 |
次の(1)及び(2)の条件を満たす方に限り,「ワンストップ特例制度」の申請が可能です。
(1) | 地方税法附則第7条第1項(第8項)に規定する申告特例対象寄附者であること
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(2) | 地方税法附則第7条第2項(第9項)に規定する要件に該当する者であること
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制度の利用を希望される方は,「申告特例申請書」を神石高原町へ提出してください。(FAX及び電子メールでの受付はできません。)
※ | 神石高原町にふるさと納税の申し込みをいただき,「申告特例申請書」の提出がまだの方につきましては,「寄附受納書」を郵送する際に申請書を同封いたしますので,必要事項を記入及び押印のうえご提出ください。また,すでに寄附受納書の送付済みの方及びクレジットカード決済済みの方につきましても,別途申請書をお送りします。 入れ違いとなった場合には,ご容赦ください。 |
※ | 寄附金に関するワンストップ特例申請書の提出期限は寄付翌年1月10日(必着)ですので,ご注意ください。 |
寄附金税額控除に係る申告特例申請書をお使いください。
申告特例申請書の提出後に,申請内容に変更(住所・氏名等)があった場合,寄附をした翌年の1月10日までに次の「変更届出書」を提出してください。なお,申請後にふるさと納税の寄附先が5団体を超えた場合は,申請が無かったものとみなされます。この場合は確定申告が必要となりますのでご注意ください。
申請書の提出とふるさと納税による寄附金の入金確認後,「申告特例申請書受付書」を郵送させていただきます。受付書は制度申請完了の証明となりますので,大切に保管してください。
〒720-1522
広島県神石郡神石高原町小畠1701番地
神石高原町役場 未来創造課 ふるさと納税担当 宛
神石高原町役場 未来創造課
電話 0847-89-3332 FAX 0847-85-3394
メール jk-mirai(アットマーク)town.jinsekikogen.hiroshima.jp
(アットマーク)を@に変えてください。
電話受付:月曜日~金曜日 午前8時30分から午後5時15分(土曜、日曜、祝日、年末年始は除く)
電話 0847-89-3332
FAX 0847-85-3394