広島県・神石郡 神石高原町(じんせきこうげんちょう) 行政サイトは、町内の情報・行政情報・くらしの情報をお届けしています。
◆つぎのすべてに該当する事業主
①平成24年4月1日以降に融資を受けた事業主
②町内にある事業所のための融資を受けた事業主
③対象資金について,過去に貸付金回収不能等の事故が起きてない事業主
④町税を滞納していない事業主
◆日本政策金融公庫 国民生活事業資金
◆商工貯蓄共済制度の融資
◆1事業主が同一年内で契約した借入金額のうち1,000万円が限度です。
◆約定利子の2分の1(上限1%)相当額
◆本事業は,令和4年まで実施するものです。
◆補給金の交付を決定されたものについては,補給金交付期間終了まで交付されます。
◆補給金は,交付決定日以降に支払われた利子に対して交付されます。
◆補給金交付期間は,交付決定日を含む年度から3年度以内です。
◆遅延利子その他損害金については対象としません。
◆交付決定に対する実績を報告したものに限り,補給金が交付されます。
※期限内に実績を報告しなかった場合は,報告しなかった年度分の交付決定が取り消されます。
◆予算の範囲内で交付するため,予算額に達した時点で申請受付を終了する場合があります。
詳しくは「神石高原町中小企業融資利子補給金交付事業補給金交付要綱」をご覧ください。
※様式は,ページの一番下にありますので,ダウンロードしてください。
融資決定後(すみやかに) | ||||
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補給金交付申請 【様式第1号と必要書類を添付して提出】 |
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↓ | 申請を受理した日から10日後 (10日後が土曜日・日曜日・祝日の場合は,その翌日) |
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補給金交付決定通知書 | 補給金不交付決定通知書 | |||
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実績報告 【様式第5号と必要書類を添付して提出】 ※利子を支払った翌年度4月1日以降速やかに |
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↓ | ↑ | 補給金交付決定期間終了まで 毎年度繰り返し |
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補給金交付確定通知書 | ↑ | |||
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補給金請求 【様式第8号】 |
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【補給金交付決定を受けた資金の貸付条件が変更したとき】
神石高原町中小企業融資利子補給金交付事業借入資金条件変更報告書(様式第4号)と,必要書類を添付して提出
神石高原町 産業課
〒720-1522 広島県神石郡神石高原町小畠1701番地
TEL0847-89-3337 FAX0847-85-3394
※申請書類の提出は,神石高原商工会を経由することも可能です。
様式第1号 神石高原町中小企業融資利子補給金交付事業補給金交付申請書
様式第4号 神石高原町中小企業融資利子補給金交付事業借入資金条件変更報告書
様式第5号 神石高原町中小企業融資利子補給金交付事業実績報告書
様式第8号 神石高原町中小企業融資利子補給金交付事業補給金請求書
町税の滞納のない証明書
※ 新規受付は終了しています。
町内に住所を有する事業所の設備資金又は運転資金等にかかる利子の一部を補給することにより,事業主の利子負担を軽減し,もって町内の中小企業の振興及び発展に寄与することを目的とする事業です。