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●お問い合わせ
産業課 TEL:0847-89-3337 FAX:0847-85-3394
〒720-1522 神石郡神石高原町小畠1701番地

広島県景観条例について

1.概要

広島県景観条例:ふるさと広島の景観の保全と創造に関する条例(平成3年制定)により,地域内の一定の行為について,届出を義務付けています。
届出の受付及び指導事務は,平成16年より各市町へ移譲されました。

 

2.届出が必要な地域・行為

神石高原町では,届出が必要な大規模行為届出対象地域として一部(旧三和町及び旧豊松村の地域)が指定されています。
届出が必要な行為として,

  1.  大規模建築物の新築,増築,改築,移転,撤去
  2.  大規模工作物の新築,増築,改築,移転.撤去
  3.  大規模建築物,大規模工作物の外観の変更
  4.  屋外における物品の大規模な集積,貯蔵
  5.  地形の外観の大規模な変更を伴う鉱物の掘採,土石等の採取
  6.  土地の区画形質の大規模な変更
    があります。

届出が必要な地域・行為の詳細は下記PDFファイルを参照

3.届出様式

様式 Wordファイル
① 事前協議書 ダウンロード
② 届出書 ダウンロード
③ 添付図面(行為に応じて,必要なものを添付) ダウンロード
④ 大規模行為景観形成基準に基づく配慮事項(建築物・工作物) ダウンロード
⑤ 大規模行為景観形成基準に基づく配慮事項(屋外における物品の集積又は貯蔵) ダウンロード
⑥ 大規模行為景観形成基準に基づく配慮事項(鉱物の掘採又は土石等の採取) ダウンロード
⑦ 大規模行為景観形成基準に基づく配慮事項(土地の区画形質の変更) ダウンロード
⑧ 大規模行為景観形成基準に基づく配慮事項(広告物の表示等) ダウンロード
⑨ 委任状 ダウンロード

 

事前協議時(行為の1カ月前までに申請してください)

①+②+③+(④~⑧のうち該当するもの)+⑨委任状

届出時

②+③+(④~⑧のうち該当するもの)+⑨委任状

 

不明な点は,神石高原町産業課までお問い合わせください。

産業課
Tel:0847-89-3337
Fax:0847-85-3394

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神石高原町役場
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TEL 0847-89-3330 FAX 0847-85-3394