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産業課 TEL:0847-89-3337 FAX:0847-85-3394
〒720-1522 神石郡神石高原町小畠1701番地

セーフティネット保証4号

概要

 中小企業信用保険法第2条第5項第4号に基づき,突発的な災害等により相当数の中小企業の事業活動に著しい支障が生じている地域を国(経済産業省)が指定し,当該地域において,売上高等が減少している中小企業として認定を受けた場合,一般保証とは別枠の保証が利用できる制度です。

 ※ 町長の認定とは別に,金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。

 

 

利用対象者(次のいずれにも該当する中小企業の方)

(1)神石高原町において1年以上継続して事業を行っていること。

(2)新型コロナウイルス感染症による影響に起因して、原則として最近1ヶ月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

 

認定に必要な書類

(1)中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書[2部]

 

(2)売上高明細書[1部]

 

(3)認定要件を満たす売上高の減少がわかる資料[1部]

 

(4)委任状[1部]

   ※代理人が申請する場合に必要。内部の従業員や家族の場合は,不要です。

 

(5)法人(個人)の実在が確認できる資料 [1部]
   ア 法人
    (ア) 法人謄本(履歴事項全部証明書)又は抄本(現在事項全部証明書)の写し
    (イ) 以下のような資料等のうち2種以上から確認できる場合
         〇事業活動上不可欠な支出に係る証明関係
         ・賃貸契約書,公共料金(水道光熱費)支払い領収書等の写し
         〇出店証明や営業許認可書
         ・飲食店営業許可,オンラインショッピングや食べログ等、

          公開情報で事業活動が確認できるURLの写し
  イ 個人
    (ア) 確定申告書の写し
    (イ)(ア)に代替する資料(例:開業届、許認可証などの写し)

 

 

新型コロナウイルス感染症に伴う特例措置について

 業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の場合又は前年以降,事業拡大等により前年比較が適当でない特段の事情がある方は,上記様式のうち「(1)認定申請書」「(2)売上高明細書」に代えて,次の様式2~4のいずれかの要件を満たすことで認定を受けることが可能です。

 

様式2

 最近1ヶ月の売上高等と最近1ヶ月を含む最近3ヶ月間の平均売上高等の比較し,20%以上の売上減となる場合。

 

(1)中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書 [2部] 

(2)売上高明細書[1部]

 
様式3

 最近1ヶ月の売上高等と令和元年12月の売上高等を比較して20%以上の減であり, かつ,その後2ヶ月間(見込)を含む3ヶ月の売上高等と令和元年12月の売上高等の3倍を比較して20%以上の減となる場合。

 

(1)中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書 [2部]  

(2)売上高明細書[1部]

 

様式4

 最近1ヶ月の売上高等と令和元年10~12月の平均売上高等を比較して20%以上の減であり, かつ,その後2ヶ月間(見込)を含む3ヶ月の売上高等と令和元年10~12月の3ヶ月を比較して20%以上の減となる場合。  

 

(1)中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書 [2部]

(2)売上高明細書[1部]

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