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産業課 TEL:0847-89-3337 FAX:0847-85-3394
〒720-1522 神石郡神石高原町小畠1701番地

セーフティネット保証5号

概要

 中小企業信用保険法第2条第5項の規定により,経営の安定に支障を生じている中小企業者を支援するためにセーフティネット保証制度の認定業務を行っています。
 この認定を受けることで,金融機関でのセーフティネット保証に対応する融資をご利用の際に,一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合80%)を利用することが可能です。

※2022年1月1日から対象業種が指定されました。ご注意ください。

利用対象者(次のいずれにも該当する中小企業の方)

(1)神石高原町において1年以上継続して事業を行っていること。
(2)下記のいずれかの要件を満たすこと。

   イ:最近3か月の売上高合計(※)が前年比5%以上減少
     (※ 建設業に限り,完成工事高または受注残高による計算も可)
   ロ:原油価格高騰対応(申請書に示す3条件をすべて満たすこと。)
     (石油製品とは,揮発油,燈油,軽油その他の炭化水素油及び石油ガス(液化含む)のことです。

      プラスチック,合成繊維,合成ゴム,塗料,薬品などの石油化学製品は該当しません。)

 

認定に必要な書類

(1)中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書 [2部] 

自社の取扱業種等に合致するいずれかの様式を選択してください。

 

イ-1

1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合,又は営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合。

 

イ-2

主たる事業(最近1年間の売上高が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合であって,主たる業種及び申請者全体の売上高の双方が認定基準を満たす場合。

 

イ-3

指定業種に属する事業の売上高の減少が申請者全体の売上高に相当程度の影響を与えていることによって,申請者全体の売上高が認定基準を満たす場合。

 

ロ-1

1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合,又は営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合。

 

ロ-2

主たる事業(最近1年間の売上高が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合であって,主たる業種及び申請者全体の売上高の双方が認定基準を満たす場合。

 

ロ-3

指定業種に係る原油等の仕入価格の上昇等を指定業種及び企業全体の製品等の価格に転嫁できていないことによって認定基準を満たす場合に使用する。

 
(2)売上高明細書[1部]

 

(3)認定要件を満たす売上高の減少がわかる資料[1部]
 
(4)委任状[1部]

※代理人が申請する場合に必要。内部の従業員や家族の場合は,不要です。

 
(5)法人(個人)の実在が確認できる資料 [1部]

  ア 法人   

          (ア)法人謄本(履歴事項全部証明書)又は抄本(現在事項全部証明書)の写し

    (イ)以下のような資料等のうち2種以上から確認できる場合

      〇事業活動上不可欠な支出に係る証明関係

       ・賃貸契約書,公共料金(水道光熱費)支払い領収書等の写し

      〇出店証明や営業許認可書

       ・飲食店営業許可,オンラインショッピングや食べログ等、

                        公開情報で事業活動が確認できるURLの写し

  イ 個人    

          (ア)確定申告書の写し

    (イ)(ア)に代替する資料(例:開業届、許認可証などの写し)

 

 

新型コロナウイルス感染症に伴う特例措置について

 本認定については,新型コロナウイルス感染症の影響が顕在化している2月以降で,直近3ヶ月の売上高が算出可能となるまでの間,直近1ヶ月(又は2ヶ月)の売上高等とその後の2ヶ月間(又は1ヶ月間)の売上高等見込みを含む3ヶ月間の売上高等の減少による認定が可能となっております。

 この特例措置による認定を希望される方は,上記様式のうち「(1)認定申請書」「(2)売上高明細書」に代えて,次のいずれかの要件を満たすことで認定を受けることが可能です。

 
(1)中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書 [2部]

 

イ-4(1ヶ月を実績,2ヶ月を見込みとする場合)

1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合,又は営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合。

 

イ-4-2(2ヶ月を実績,1ヶ月を見込みとする場合)

1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合,又は営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合。

 

イ-5(1ヶ月を実績,2ヶ月を見込みとする場合)

主たる事業(最近1年間の売上高が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合であって,主たる業種及び申請者全体の売上高の双方が認定基準を満たす場合。

 

イ-5-2(2ヶ月を実績,1ヶ月を見込みとする場合)

主たる事業(最近1年間の売上高が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合であって,主たる業種及び申請者全体の売上高の双方が認定基準を満たす場合。

 

イ-6(1ヶ月を実績,2ヶ月を見込みとする場合)

指定業種に属する事業の売上高の減少が申請者全体の売上高に相当程度の影響を与えていることによって,申請者全体の売上高が認定基準を満たす場合。

 

イ-6-2(2ヶ月を実績,1ヶ月を見込みとする場合)

指定業種に属する事業の売上高の減少が申請者全体の売上高に相当程度の影響を与えていることによって,申請者全体の売上高が認定基準を満たす場合。

 
(2)売上高明細書 [1部]

 

新型コロナウイルス感染症に伴う特例措置について(追加)

 業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の場合又は前年以降,事業拡大等により前年比較が適当でない特段の事情がある方は,上記様式のうち「(1)認定申請書」「(2)売上高明細書」に代えて,次の様式イー7~イー15のいずれかの要件を満たすことで認定を受けることが可能です。

 

(1)中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書 [2部]

 

イ-7 1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合,又は営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合で,最近1ヶ月の売上高等と最近1ヶ月を含む最近3ヶ月間の平均売上高等の比較し,5%以上の売上減となる場合。

 

イ-8

1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合,又は営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合で,最近1ヶ月の売上高等と令和元年12月の売上高等を比較して5%以上の減であり,かつ,その後2ヶ月間(見込)を含む3ヶ月の売上高等と令和元年12月の売上高等の3倍を比較して5%以上の減となる場合。

 

イ-9

1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合,又は営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合で,最近1ヶ月の売上高等と令和元年10から12月の平均売上高等を比較して5%以上の減であり,かつ,その後2ヶ月間(見込)を含む3ヶ月の売上高等と令和元年10から12月の3ヶ月を比較して5%以上の減となる場合。

 

イ-10

主たる事業(最近1年間の売上高が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合であって,主たる業種及び申請者全体の売上高の双方が認定基準を満たす場合で, 最近1ヶ月の売上高等と最近1ヶ月を含む最近3ヶ月間の平均売上高等の比較し,5%以上の売上減となる場合。

 

イ-11

主たる事業(最近1年間の売上高が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合であって,主たる業種及び申請者全体の売上高の双方が認定基準を満たす場合で,最近1ヶ月の売上高等と令和元年12月の売上高等を比較して5%以上の減であり,かつ,その後2ヶ月間(見込)を含む3ヶ月の売上高等と令和元年12月の売上高等の3倍を比較して5%以上の減となる場合。

 

イ-12

主たる事業(最近1年間の売上高が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合であって,主たる業種及び申請者全体の売上高の双方が認定基準を満たす場合で,最近1ヶ月の売上高等と令和元年10から12月の平均売上高等を比較して5%以上の減であり,かつ,その後2ヶ月間(見込)を含む3ヶ月の売上高等と令和元年10から12月の3ヶ月を比較して5%以上の減となる場合。

 

イ-13

指定業種に属する事業の売上高の減少が申請者全体の売上高に相当程度の影響を与えていることによって,申請者全体の売上高が認定基準を満たす場合で,最近1ヶ月の売上高等と最近1ヶ月を含む最近3ヶ月間の平均売上高等の比較し,5%以上の売上減となる場合。

 

イ-14

指定業種に属する事業の売上高の減少が申請者全体の売上高に相当程度の影響を与えていることによって,申請者全体の売上高が認定基準を満たす場合で,最近1ヶ月の売上高等と令和元年12月の売上高等を比較して5%以上の減であり,かつ,その後2ヶ月間(見込)を含む3ヶ月の売上高等と令和元年12月の売上高等の3倍を比較して5%以上の減となる場合。

 

イ-15

指定業種に属する事業の売上高の減少が申請者全体の売上高に相当程度の影響を与えていることによって,申請者全体の売上高が認定基準を満たす場合で,最近1ヶ月の売上高等と令和元年10から12月の平均売上高等を比較して5%以上の減であり,かつ,その後2ヶ月間(見込)を含む3ヶ月の売上高等と令和元年10から12月の3ヶ月を比較して5%以上の減となる場合。

 
(2)売上高明細書[1部]

留意事項

(1)本認定とは別に金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。

(2)本認定を受けた後,認定の有効期間内に金融機関や信用保証協会に対して,保証申込をする必要があります。

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