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●お問い合わせ
政策企画課

TEL:0847-89-3351

FAX:0847-85-3394

〒720-1522

神石郡神石高原町小畠1701番地

神石高原町奨学金返還支援事業補助金交付制度

 神石高原町では,町内からの人口流出対策,UIターン者の町内定着の取り組みとして,奨学金返還者が町内に定住し奨学金を返還する場合,その一部を支援する制度をはじめました。

 補助金の交付を受けるためには,ご本人が認定登録を受けることが必要です。

 まずは,神石高原町政策企画課にご相談下さい。

 

1.対象者

次のいずれにも該当する方

  1. 日本学生支援機構の第一種学資貸与金及び第二種学資貸与金補助金,その他奨学金の貸与を受け,大学(短期大学,大学院含む)等を卒業し,遅滞なく返還されている方
  2. 次の(1)または(2)に該当する方
    (1) 令和2年3月1日以降町内に転入した方で,申請日において町内に定住し6か月を経過している方
    (2) 大学等への進学にあたり町内に引き続き定住している方で,令和2年3月1日以降奨学金の返還を始めた方
  3. 申請年度(交付決定日)から5年以上町内に定住する意思のある方
    (5年以内に転出した場合は補助金全額返還となります)
  4. 神石高原町町税の滞納者に対する行政サービス等の制限措置に関する条例第2条に規定する行政サービス等の制限を受けない方
  5. 申請日において既に就労している又は,就労する意欲のある方

 

2.奨学金補助内容

 奨学金の返還に対する補助(返還金補助)
 ※奨学金の種別,種類は問わない
 ※無利子,有利子どちらも対象とする

 

3.補助対象条件

 神石高原町に定住後,半年が経過した時点で補助対象者となり,定住が始まった月以降の返還金額を補助対象とします。

 

4.補助金額及び補助限度額

 補助金の交付を受けようとする年の前年度に返還した奨学金の額(ただし,利息,繰上償還した奨学金額は除く)の3分の2(1,000円未満端数切り捨て)以内とし,15万円を上限に最長5年間補助します。

 

5.事業期間(制度期限)及び補助期間

 令和6年度まで(神石高原町第2期総合戦略計画策定期間)申請を受け付け,最大5年間補助します。

 

◇申し込み・お問い合わせ

 政策企画課 TEL:0847-89-3351

 

 なお,この制度は,神石高原町の未来を担う若者を応援してくださる方々のご支援(ご寄付)をお待ちしております。 多くの皆様からの暖かいご支援をお願いいたします。

 

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奨学金返還支援 Q&A
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神石高原町役場
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