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2026年04月08日 更新
令和 6 年 6 月 14 日に公布された建設業法等の一部を改正する法律(令和 6 年 法律第 49 号)により、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する 法律(以下「入札契約適正化法」という。)が改正され、建設業者は公共工事の入札に係る申込みの際に、入札金額の内訳に、材料費、労務費及び当該公共工事 に従事する労働者による適切な施工を確保するために必要な経費を記載した書類を提出するものとされ(入札契約適正化法第 12 条)、この規定は令和 8 年 4 月 1 日 から施行することとされました。
・材料費
・労務費
・法定福利費の事業主負担額
・安全衛生経費
・建設業退職金共済契約に係る掛金
指定の様式はありませんが、次の事項を全て記載してください。
(1) 入札年月日
(2) 工事名及び工事場所
(3) 入札者の住所、商号又は名称、代表者名及び代表者印(電子入札システ ムにより提出する場合は 押印不要)
(4) 当該工事の設計書(金抜き)の各項目(※)及び金額
※土木関連工事:工種まで 建築関連工事:科目まで
(5) 直接工事費のうち材料費
(6) 直接工事費のうち労務費
(7) 現場管理費のうち法定福利費の事業主負担額
※建築関連工事の場合は、工事原価のうち現場労働者の法定福利費の事 業主負担額
(8) 現場管理費のうち建設業退職金共済制度(建退共制度)の掛金
(9) 工事原価のうち安全衛生経費
※(5) から(9) までの経費の考え方等については、国土交通省「労務費に関 するポータルサイト(リンク先
https://roumuhi.mlit.go.jp/
)」をご確認く ださい。
令和8年 4 月 1 日以降に指名・公告を行う案件
電話受付:月曜日~金曜日 午前8時30分から午後5時15分(土曜、日曜、祝日、年末年始は除く)
電話 0847-89-3330
FAX 0847-85-3394