●お問い合わせ
総務課
TEL:0847-89-3330
FAX:0847-85-3394
〒720-1522 神石郡神石高原町小畠1701番地
分譲の対象者は,住宅売買契約後3年以内に当該土地に住宅を建築・居住を開始できる方で,
①当該土地に建築した住宅へ,子育て世帯(※1)として入居し定住(※2)する方
②配偶者とともに満45歳未満で,当該土地に建築した住宅で定住し,将来子育てを希望する方
③満45歳未満の単身者で,当該土地に建築した住宅で定住し,将来子育てを希望する方(※3)
のいずれかの方です。その他の条件もありますので,「2 分譲の条件について」を必ずお読みください。
※1 子育て世帯 満12歳以下の子どもと同居し扶養する世帯。子どもは実子・養子等を問いません。
※2 定住 当該住宅に生活の拠点を置き,神石高原町に住民登録し10年以上居住すること。
※3 要件③については令和4年5月1日から対象とする。
1 物件について
- 名称:新平谷(しんひらだに)住宅用地
- 所在:神石郡神石高原町上豊松(かみとよまつ)
- 区画数:4区画
- 区画の面積及び価格
区画番号 |
面積
|
価格※
|
1 |
238.76m2 |
578円 |
3 |
239.79m2 |
580円 |
4 |
410.62m2 |
994円 |
5 |
402.43m2 |
974円 |
※この価格は,子育て世帯支援のため特別に設定した価格です。分譲後の所有者に賦課される固定資産税については,国の基準により当該土地を評価した額により算定されます。また,購入価格と土地本来の価格との差額に対し課税される場合があります。
!ご来町・現地確認を希望される方は,新型コロナウイルス感染症拡大防止のため感染対策にご留意いただきますようお願いします。
周辺環境
周辺及び町内の施設までの距離
豊松郵便局まで10m
とよまつプラザ21(商業施設)まで170m
神石高原町役場豊松支所まで700m
とよまつ保育所まで750m
豊松小学校まで1.1Km
神石高原町立病院・神石高原町役場本庁まで約14Km(車で約20分)
主要な近隣都市までの距離
JR福山駅まで 約41Km(車で約1時間)
注意事項
- 分譲地は,現状渡し(現在の形状のまま)となります。土地における瑕疵については,神石高原町は一切の責任を負いません。住宅建設にあたり土地の整地・不要な設備の撤去等が必要な場合は,購入者負担で施工してください。
- 分譲地は,町営住宅用に整備された土地のため,区画内に整備当時の水路が残存しています。これらについては現況渡しとなります。住宅建設に当たり水路撤去等をする場合は,購入者負担となります。
残存物の例
2 分譲申請の条件について
分譲申請できるのは,次の全ての条件を満たす方となります。なお,申請できるのは,1世帯で1区画のみです。申請者は,他の申請者の同居予定者となることはできません。また,土地売買契約後でも,条件を満たさないことが発覚した場合は,契約を解除します。その場合,町長が別に定める額の違約金を支払っていただくことがあります。
- 申請時点で神石高原町以外若しくは神石高原町に居住し,その自治体に住民登録されている方(同居予定者も含む。外国人の方は,永住資格を有していることが必要です)
- 住民税の滞納がない方(同居予定者も含む)
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない方(同居予定者も含む)
- 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)第5条に規定する観察処分の決定を受けた団体に属していない方(同居予定者も含む)
- 次のいずれにも該当しない方
①契約を締結する能力を有しない方
②破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない方
③暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に該当する方
- 住宅用地の所有権移転登記完了後3年以内に,住宅(※1)の建築を完了できる方
- 住宅完成後速やかに,満12歳以下の子どもとともに当該住宅に居住する方。または,申請時に配偶者とともに満45歳未満(若しくは,満45歳未満の単身者(※2))で,住宅建築後速やかに当該住宅に居住し,将来子育てを希望される方
- 当該住宅に居住開始後は神石高原町に住民登録し,10年以上定住できる方
- 住宅に入居後は自治振興会に加入し,地域の住民と協調できる方
※1 玄関,台所,トイレ,浴室及び居室を有し,住居としての利用上の独立性を有するもので,自らが居住するための家屋又は独立して居住の用途に供することができる家屋の一区分(事務所,店舗その他これらに類する用途を兼ねる家屋の場合は,住宅用部分の面積が延床面積の2分の1以上のもの)をいう。また,建築基準法(昭和25年法律第201号)及びその他の法令に違反しないものとする。
※2 満45歳未満の単身者の要件適用は,令和4年5月1日からとする。
3 制限行為について
土地の売買契約締結後10年間は,次のことを制限します。違反があった場合には町が土地を買い戻します。(買戻特約)
- 分譲を受けた住宅用地につき町長の許可なく第三者との間で,権利(使用借権,賃借権,地上権,永小作権及び地役権をいう。)を設定すること。
- 分譲を受けた住宅用地を町長の許可なく第三者に譲渡すること。
- 町長の許可なく住宅用地の形状を変更すること。
- その他居住環境に支障を来す行為をすること。
4 分譲申請について
次の1と2の全ての書類を提出してください。
- 申請書類
①住宅用地分譲申請書 (様式第1号) ダウンロードはこちら
②誓約書兼同意書(様式第2号) ダウンロードはこちら
③住宅建築及び資金計画書(様式第3号) ダウンロードはこちら
- 添付書類(申請前3ヶ月以内のものを用意ください)
①申請者の身分証明書(市区町村発行のもの)
②申請者及び同居予定者全員の住民票の写し(続柄を記載のこと)
③申請者及び同居予定者全員の住民税の滞納がないことの証明書
※ 上記のほか,資格の審査に必要と思われる書類の提出を求めることがあります。
- 受付場所
〒720-1522
広島県神石郡神石高原町小畠1701 神石高原町役場 総務課行政改革推進係
※ 郵送の場合は,封筒の表面に「住宅用地分譲申請」と朱書きしてください。
5 土地譲受者の決定について
先着した申請者について書類その他により資格を審査し,条件に適合する場合はその方を土地の譲受者と決定します。条件に適合しなかった場合には,引き続き募集を行います。
6 土地売買契約の締結について
決定の通知後速やかに神石高原町と土地売買契約を締結していただきます。
- 土地売買契約に必要な物
①印鑑(実印)
②本人確認書(運転免許証又は健康保険証等)…原本確認
- 土地売買契約の際提出していただく書類
①確約書
② 1-①の印鑑証明書
7 売買代金の支払いについて
町が納付書を発行しますので,指定する日までに区画土地の代金を納入していただきます。
8 所有権移転と土地の引き渡しについて
土地売買代金の完納と同時に所有権移転登記を行っていただき,土地の引き渡しを行います。
3の買戻しの期間は10年間とし,買戻特約登記を付記します。登記に係る費用は全て購入者の負担となります。また,土地所有権移転登記により生じた公租公課も,購入者の負担となります。
9 住宅建設について
土地所有権移転完了後,3年以内に住宅の建設を完了してください。また,次の書類を速やかに提出してください。
- 住宅の建設に着手した時 工事着手報告書 ダウンロードはこちら
- 1の住宅が完成した時 工事完成報告書 ダウンロードはこちら
〇上水道及び下水道
上下水道を利用する場合は,購入者により加入手続き及び接続工事をしてください。
- 上水道…町簡易水道(加入金13㎜198,000円,20㎜253,000円)
- 下水道…町農業集落排水(加入金101,200円)
接続工事は別途自己負担となります。
※詳しくは,神石高原町役場環境衛生課(電話0847-89-3336)までお問い合わせください。
○ インターネット・ケーブルテレビ
神石高原かがやきネットを整備しています。
ホームページはこちら
※ 詳しくは,㈱ケーブル・ジョイへお問い合わせください。
10 その他
このお知らせの内容については,予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
問い合わせ先
●申請・土地譲受者の決定に関すること
神石高原町役場 総務課行政改革推進係 TEL:0847-89-3330/FAX:0847-85-3394
E-mail:tsubo8yen(アットマーク)town.jinsekikogen.lg.jp
※(アットマーク)を@マークに変えて下さい。
受付時間:土・日・祝祭日を除く毎日午前8時30分~午後5時15分
●現地案内・物件情報に関すること
(株)松井コンサルタント TEL:084-919-0691/FAX:084-993-9048
E-mail:jinseki(アットマーク)matsui-consul.com
※(アットマーク)を@マークに変えて下さい。
受付時間:毎日午前10時00分~午後7時00分
●起業・仕事探しに関すること
神石高原町役場 産業課振興係 TEL:0847-89-3337/FAX:0847-85-3394
●その他定住支援に関すること
神石高原町役場 未来創造課まちづくり推進係 TEL:0847-89-3332/FAX:0847-85-3394
●豊松暮らしに関すること
神石高原町 豊松協働支援センター TEL:0847-84-2226/FAX:0847-84-2188
1坪8円の住宅用地(新平谷住宅用地)の分譲希望者を随時募集します。