広島県・神石郡 神石高原町(じんせきこうげんちょう) 行政サイトは、町内の情報・行政情報・くらしの情報をお届けしています。

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総務課
TEL:0847-89-3330
FAX:0847-85-3394
〒720-1522 神石郡神石高原町小畠1701番地

町内施設使用料・手数料について

詳細(1)

 神石高原町の施設の使用料については,合併以来,営利企業の利用など一部のケースを除き,減免措置を行ってきました。
 しかしながら,少子高齢化の進展等の社会変化に伴い行政需要は増大化・複雑化する一方,行財政制度の改革により行政の財政規模は縮小していかざるを得ず,当町の財政状況は非常に厳しい状況が続くことが予想され,歳出の抑制と歳入の確保が必要とされるとともに,町民の皆さんに対する負担の公平性が求められています。
 

 このような中,施設使用料においても,施設の利用者としての負担に対し,「受益者負担の原則」が必要とされることから,現行の減免措置を見直しますので,全ての町有施設において,平成21年4月から施設を使用する場合は,【表1】のとおり使用料が必要となります。ただし,減免となる団体等の基準を【表3】のとおり定めます。

  • 平成21年4月から各地域の集会施設は,自治振興会による指定管理者制度を導入しました。指定管理者が管理する施設は,指定管理者へ利用料金を納入してください。料金体系及び減免する団体等の基準は,町直営施設と同一となります。
  • 施設使用料とは別に,冷暖房使用料【表2】を新たに設定し,全ての利用者において使用に応じて使用料が必要となります。
  • 役場庁舎(本庁,支所)は,豊松支所のみ一般開放しております。
  • 観光施設は,今までどおりすべての利用者において使用料が必要です。

  

【表1】施設使用料(利用料金)
施設区分\減免区分 全額免除団体 減額団体等 減免適用無しの団体
集会室,研修室等 無料 400円/4時間(注2,3) 条例に明記の料金
屋内体育施設 400円/4H(異なる施設もありますので,詳細は未来創造課(TEL89-3332)までお問い合わせください。)(注3)
グラウンドなど
照明施設 条例に明記の料金(注1) 条例に明記の料金

注1:扱いの異なる団体もありますので,詳細は未来創造課(TEL89-3332)までお問い合わせください。

注2:大会議室など規模の大きい会場は,1,200円/4Hなど。詳細は各施設にお問い合わせください。

注3:上記金額と条例に明記の金額のいずれか低い額とします。

 
【表2】冷暖房使用料(利用料金)(全施設) 〔全利用者必要〕
用途区分 使用料
大集会室,ホールなど 1,040円/4時間
その他の部屋 520円/4時間
 
【表3】減免団体区分等
施設区分\減免区分 全額免除団体 減額団体等 減免適用無しの団体 料金の納付
町直営施設 【表4】に定める団体 左記以外の町内の営利目的以外の団体
任意の団体
趣味の団体
個人
町内の営利団体
政治団体
宗教団体
町外の団体
など
町から送付する納付書で納付してください。
指定管理者による
管理施設
指定管理者(自治振興会等)への納付となります。方法は,各施設にお問い合わせください。
 
【表4】全額免除団体
団体名
神石高原町 町農林業関係協議会(町が事務局を持つ団体)
公共団体 町土地改良区
町消防団(本部,方面隊,分団) 心身障害者関係団体
町消防団後援会 母子児童関係団体
町文化連盟(加盟団体含む) 老人クラブ
町体育協会(加入団体含む) 社会福祉協議会(関連団体含む)
子ども育成団体(スポーツ少年団など) 町水道関係施設利用組合
女性会 各地域の神祇
青年会 町が事務局を持つ団体
PTA その他,町または教育委員会が認める団体

※公共団体以外は,いずれも町内団体とし,団体本来の利用目的の場合に限ります。(懇親会や料金を徴収するイベントなどの利用については適用しません。)

※町文化連盟及び町体育協会の加入団体の扱いについては未来創造課(TEL89-3332)までお問い合わせください。

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神石高原町役場
〒720-1522 広島県神石郡神石高原町小畠1701番地
TEL 0847-89-3330 FAX 0847-85-3394