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職員の懲戒処分について

令和4年11月30日

 神石高原町長は,地方公務員法の規定に基づき,職員の懲戒処分を行いましたので,次のとおり公表します。

1.概要

 被処分者は,令和4年2月14日頃から令和4年2月25日頃にかけて,取引業者と共謀して,同社から事務用品を購入したように装い,8回にわたって虚偽の支出命令書を提出,同22日から3月16日までの間,同社名義の口座に計121,510円を振り込ませ,だまし取った疑いがあるとして,詐欺罪で起訴された。さらに,令和3年6月22日頃から令和4年2月9日にかけて,同様の手口で,10回にわたって計244,951円をだまし取った疑いがかけられている(令和4年11月14日被害届提出)。
 当該行為により被処分者は起訴される事態に至り,本町の町政執行及び職員全体に対する町民の信頼と信用を著しく失墜させるものであり,次のとおり処分するものである。

2.処分内容等

(1)被処分者及び処分の内容

所属  住民課
職氏名  室長 松本 武士(まつもと たけし) 54歳 男性 
処分内容  免職
 処分年月日   令和4年11月30日

 

(2)処分理由

 地方公務員法第33条(信用失墜行為の禁止)に抵触し,同法第29条第1項第3号(全体の奉仕者としてふさわしくない非行)に該当。 

3.管理監督者の処分

 管理監督する立場にありながら,上記職員の不正支出を把握できなかったことは,指導監督が不十分であり,管理監督職員としての適性を欠いたため。

所属  住民課
職名等  課長(50代 男性)
処分内容  戒告
 処分年月日   令和4年11月30日 

 

4.その他

 町職員が起こした公金の不正支出による詐欺事件により,町民の信頼を著しく損ねた責任の一端を表するため,町長の給料を10分の3減額(1か月),副町長の給料を10分の2減額(1か月)とする。(減額条例を令和4年12月議会に提案)

 

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