広島県・神石郡 神石高原町(じんせきこうげんちょう) 行政サイトは、町内の情報・行政情報・くらしの情報をお届けしています。

facebookページ
ホームへ
文字サイズ

神石高原町内業者で書面申請を希望される方へ

申請の手引きを参照のうえ、申請してください。

1 受付概要

受付期間 第1回 令和5年 6月 5日(月)から令和5年 6月16日(金)まで
第2回 令和5年10月 2日(月)から令和5年10月13日(金)まで
第3回 令和6年 2月 5日(月)から令和6年 2月16日(金)まで
第4回 令和6年 5月 7日(火)から令和6年 5月17日(金)まで
第5回 令和6年 9月 2日(月)から令和6年 9月13日(金)まで
※郵送の場合は、受付期間内必着のこと。
受付時間 9時から11時30分、13時から16時
受付場所 神石高原町役場
 ○本庁 総務課 行政改革推進係
 ○各支所 町民課
提出方法 持参又は郵送
提出部数 1.資格審査申請書等1部
2.様式に必要事項を入力し保存した電子データ(CD-R等) 1枚

※「2」については、対応(作成)可能な場合に提出してください。
※郵送の場合は、返信用封筒(84円切手貼付のもの)を必ず同封してください
申請様式等

申請書様式等はこちらからダウンロードしてください。

【申請書類】

○入札参加資格審査申請書

○入札参加資格審査申請書 記入例

申請の手引き(PDF形式:938KB)

有効期間 受付日の翌月1日から令和7年3月31日まで

「神石高原町税の納税証明書」及び「印鑑証明書」については、神石高原町役場住民課又は各支所町民課で発行します。代理人が請求する場合には委任状及び本人確認書類(運転免許証等)が必要です。詳しくは、神石高原町役場住民課(電話:0847-89-3334)又は各支所町民課へお問い合わせください。

受付期間以外に申請書類等をお預かりすることはできませんので、受付期間を確認し提出してください。

 

2 申請資格

 次のいずれかに該当する方は、申請できません。

  1. 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当する者
  2. 地方自治法施行令第167条の4第2項の規定に該当する者
  3. 申請時に、「神石高原町税」及び「消費税及び地方消費税」の未納がある者
  4. 営業に関して、許可・認可・登録等を受けることとされているもので、それらを受けていない者
  5. 引き続き2年以上事業を営んでいない者(ただし、町長が必要と認める場合は、この限りではない)

3 認定(登録)と通知

 申請書類の内容を審査し、資格を有すると判断した業者を認定(登録)します。
 審査結果については、認定されなかった場合に限り、その申請者に通知することとし、認定された場合には通知しません。

4 注意事項

1) 郵送の場合、受付期間経過後に到着したものは受け付けません。その際、郵送された申請書類は差出人負担で返送させていただきます。
2) 訂正・追加書類が必要な場合は、別途指定した日時までに提出先に到着したものに限り受け付けます。

 

5 申請事項の変更

認定(登録)を受けたあと、申請事項(申請者・受任者等)に変更があったときは、直ちに届け出をしてください。

Adobe ReaderPDF形式のファイルをご覧いただくには、Adobe Systems社のAdobe Reader(無償)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe Readerのダウンロードサイトからダウンロードし、インストールしてからご覧ください
神石高原町役場
〒720-1522 広島県神石郡神石高原町小畠1701番地
TEL 0847-89-3330 FAX 0847-85-3394