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電子入札対象案件の処理方法について

概要

 広島県及び県内市町の共同システムである広島県電子入札等システム(以下「電子入札システム」という。)を利用した電子入札の試行を平成22年度から開始します。
 電子入札システムを利用した入札等の事務取扱いについては,「神石高原町電子入札試行要領」の適用を受けますのでご確認ください。

1.電子入札システムを利用するために必要な事前準備


1.電子入札システムを利用するために必要な事前準備

 電子入札システムを利用するためには,利用開始申請,ICカードの調達及び利用者登録などの事前準備が必要です。詳しくは次のサイトをご覧ください。
 なお,既に利用者登録済みのICカードをお持ちの方(既に他の自治体で電子入札されている方等)も,神石高原町への利用者登録の追加が必要となります。

電子入札等システムを利用するために必要な事前準備について 2014年02月25日
<https://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/nyusatsu/system/jyunbi.html>へリンク

2.電子入札案件の処理方法(1)から(4)途中


2.電子入札案件の処理方法

(1)電子入札の対象案件
神石高原町が発注する建設工事及び測量・建設コンサルタント等業務で,このうち選定した案件からスタートし,状況を見ながら拡大を進めます。
電子入札システムへの利用者登録を終えている電子入札可能者は,原則,電子入札システムを利用して開札までの手続きを行わなければなりません。
なお,当面は電子入札案件について書面参加も認めますが,全案件実施となった場合は,原則,書面での入札は認めないので,早めに利用者登録を行ってください。
(2)指名通知
電子入札可能者には,システムから指名通知(電子メールでも通知されます。)を行います。
なお,電子入札可能者へのFAXによる通知は廃止しますので,定期的にシステム及び電子メールを確認してください。
書面参加者については, FAX等で指名通知を行います。
(3)仕様書の閲覧
従来どおり閲覧期間内に指定場所で仕様書(設計図書)等を閲覧してください。
なお,仕様書等の電子データ(CD―R等)を希望される場合は,有料で配布します。
(1案件 200円/枚)
ただし,図面等によっては,書面での配布となる場合がありますのでご了承ください。
(20枚まで100円・21枚以上1枚当り5円)
(4)質問書の提出
仕様書に関する質問がある場合は,提出期限までに「FAX」又は「電子メール」で提出してください。
提出期限,回答日等については,指名通知書等によりお知らせします。

2.電子入札案件の処理方法(5)から(6)途中

(5)入札書の提出
開札予定日の前日までの2日間以上を確保します。
なお,入札書の提出期間は電子参加・書面参加によらず同一です。
電子参加の場合は,システムに「入札金額」,「くじ番号」を入力して送信してください。
書面参加の場合は,入札書を作成し,封筒に封入して提出してください。
(※入札書はできるだけ第1日目に提出してください。)
(6)工事費内訳書の提出(必要な場合のみ)
電子参加の場合は,システムにより工事費内訳書(電子ファイル)を入札書に添付してください。
書面参加の場合は,入札書提出時に工事費内訳書を封筒に封入して提出してください。

2.電子入札案件の処理方法(6)から(7)途中


(7)開札と立会
公告又は指名通知に定めている開札日に入札書を開札します。入札者は,電子参加・書面参加にかかわらず開札に立会することができます。
(8)くじ引き
くじ引きになったときは,直ちに「電子くじ」によるくじ引きを行います。
電子くじのしくみ 2014年02月25日
<https://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/rule/denshikuzi.html> へリンク

2.電子入札案件の処理方法(8)から(11)


(9)再度入札(予定価格を事前に公表している案件を除く)
再度入札を行うことになったときは,直ちに再度入札の入札期間及び開札日時等をシステムにより通知します。
書面参加の場合は,電話等により連絡します。
再度(2回目)入札の入札書の受付日は,原則として当初開札日(1回目)の午後とし,再々度(3回目)入札はその翌開庁日とします。
(10)入札結果の通知
開札後,落札決定又は調査・保留,取りやめとなった場合は,電子参加した入札者にはシステムにより通知します。
立会していない書面参加者には,電話等で連絡します。
(11)契約の締結
本店(主たる営業所)から契約に関して委任している場合は,その受任者と契約締結することになります。(落札決定の日から5日以内に契約を締結する必要があります。)
(12)障害等による電子参加から書面参加への変更
電子入札可能者は,次のときまでに発注者に書面参加申請書を提出すれば,その案件に限り書面で以後の処理を行うことができます。
入札書提出前であれば,入札書提出締切日時の1時間前まで(再度入札でも同様)に入札担当課へ提出してください。
なお,再度入札の際に書面参加への切替者があった場合,電子入札書を開札した時点でシステムの処理を終了し,以後,書面に移行して落札決定等の処理を行います。

3.電子入札案件に書面で参加する場合の注意事項(1)から(2)途中

3.電子入札案件に書面で参加する場合の注意事項

電子入札案件に,システムを使用せずに書面で参加する場合は,次に注意してください。

(1)入札書の受付期間等は,電子参加の場合と同一です。特に入札書及び工事費内訳書(必要な場合)は,開札日の前日までに封書での事前提出が必要です。
(2)入札書及び工事費内訳書は,次の事項を明記した封筒に封入して提出してください。
①入札書:提出者の商号又は名称,案件名及び開札日,「入札書在中」という文言
②工事費内訳書:提出者の商号又は名称,案件名及び開札日,「工事費内訳書在中」という文言

3.電子入札案件に書面で参加する場合の注意事項(3)から(4)途中

(3) 入札書及び工事費内訳書には,落札した場合に契約の相手方となる者(代表者又は受任者)の押印が必要です。
(4) 入札書には,任意の3桁のくじ番号を記載してください。
※くじ番号の記載のない場合は,「001」と記載されたものとします。

4.電子入札可能者が書面で参加できる場合の注意事項


4.電子入札可能者が書面で参加できる場合の注意事項

 電子入札可能者は電子参加が原則ですが,次の場合は書面参加申請書を提出して書面で参加することができます。
 これは案件単位での取扱いですので,その都度,手続きする必要があります。

4.電子入札可能者が書面で参加できる場合の注意事項(1)から(4)

(1) 商号若しくは名称又は代表者の変更により,電子入札に必要なICカードに格納されている情報が事実と一致しなくなったとき。
ただし,それらの事情が生じた後,遅滞なくICカードの再取得の手続きを行っている場合に限る。
(2) 破損,盗難等のため,電子入札に必要なICカードが使用できなくなったとき。
ただし,それらの事情が生じた後,遅滞なくICカードの再発行の手続きを行っている場合に限る。
(3) その者の使用に係る電子計算機に障害が発生したとき。
(4) その他やむを得ない理由によって電子参加をし,又はこれを続行することができない状態になったとき。

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