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前金払の対象範囲拡大について

(本文)

 

 本町では,建設業等を取り巻く厳しい経済環境に鑑み,公共工事等(測量及び建設コンサルタント等業務含む。)の資金需要に対応し,地元業者の健全な育成に資するため,前金払の対象範囲を拡大します。

 

改正内容

 現行の設計金額1,000万円以上としている前金払の対象を,設計金額300万円以上に引き下げ,支払限度額を2億円とします。

 

適用日

 平成22年4月1日以降に契約する案件から適用します。

 

備考

 前金払の対象となる契約は,公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号。以下「法」という。)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証する町発注工事等をいいます。

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