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社会保険未加入業者への対策実施について

 神石高原町では,平成28年4月以降,建設業者の社会保険等(健康保険・厚生年金保険・雇用保険)の加入促進を図り,技能労働者の労働環境の改善を図るため,神石高原町発注工事における社会保険等未加入対策を実施します。

 

対象工事

 平成28年4月以降に契約する全ての工事

 

取り組みの内容

(1) 建設業許可行政庁への通報
   受注者が提出する施工体制台帳を通じて,二次以降を含むすべての下請業者について社会保険等に未加入であることを確認した場合は,建設業許可行政庁(都道府県知事又は国土交通大臣)へ通報します。通報を受けた建設業許可行政庁は未加入業者に対して加入指導を行います。
(2) 社会保険の加入に関する下請指導ガイドラインの遵守
  建設業における社会保険の加入について,国は平成24年11月に「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」を制定し,その中で元請企業及び下請け企業が負うべき役割と責任を明確にしています。本町でも,受注者がこのガイドラインを遵守することを義務付けます。
 平成29年4月からは,社会保険等未加入建設業者との一次下請契約を原則禁止とします。
 受注者が社会保険未加入業者と一次下請契約を締結したことが判明した場合は,受注者に対してペナルティを設けることとしますが,実施時期及び措置内容についてはあらためてお知らせします。これについては,1年間の周知期間を確保した上で実施します。

 

 

●お問い合わせ

総務課 TEL:0847-89-3330 FAX:0847-85-3394
〒720-1522 広島県神石郡神石高原町小畠1701番地

 

 

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神石高原町役場
〒720-1522 広島県神石郡神石高原町小畠1701番地
TEL 0847-89-3330 FAX 0847-85-3394