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ご存じですか?相続登記が義務化されます~広島法務局からのお知らせ~

トウキツネ

 所有者がわからない土地の増加が、公共事業、災害復旧、民間取引の妨げになったり、管理されずに隣近所に悪影響を及ぼすといった問題を解消するため、関係法令が改正され、令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます。
 相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないことになりました。正当な理由なく申請をしていただけない場合には、10万円以下の過料の適用対象となります。
 なお、この義務化は、令和6年4月1日より前に発生した相続にも適用されます(令和6年4月1日から3年以内に申請をしていただく必要があります。)。
 土地や建物の不動産をお持ちの方、相続したけれどまだ登記をしていない方は、義務違反とならないよう注意してください。

 相続登記の義務化についてのお問い合わせは、
 ●広島法務局不動産登記部門(082-228-5201自動音声ガイド①→⑤)
 または,広島法務局ホームページ(https://houmukyoku.moj.go.jp/hiroshima/index.html)をご覧ください。

 

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