広島県・神石郡 神石高原町(じんせきこうげんちょう) 行政サイトは、町内の情報・行政情報・くらしの情報をお届けしています。
TEL:0847-89-3334
FAX:0847-85-3394
〒720-1522
神石郡神石高原町小畠1701番地
みなさんから町に納めていただく税金は,日常生活に身近なサービス(たとえば福祉,生活環境,学校,道路,上下水道,消防など)を提供し,住みよい豊かなまちづくりのために必要な費用として,地域社会の構成員である住民の方に広く負担していただくものです。
■町税って何?
町税には次のようなものがあります。
※普通税:
納められた税金の使いみちが特に定められておらず,どのようなサービスの費用にもあてることができる税金のことです。
※目的税:
納められた税金の使いみちが定められている税金のことです。
町税 | 納税義務者 | その他 |
町県民税 | 町内に住所を有する 個人,町内に事務所 または事業所を有する 法人等 |
税額は,前年の所得に応じて算出されますので,町県民税の申告は毎年3月15日までに行ってください。 ・給与収入のみのサラリーマンや,所得税の確定申告をした人は,申告の必要はありません。 |
固定資産税 | 1月1日現在,町内に 土地,家屋又は償却資産 を所有する人 |
固定資産課税台帳は納税義務者等は閲覧することができます。 ・事業用償却資産の所有者は毎年1月31日までに申告する必要があります。 |
軽自動車税 | 4月1日現在,原動機 付自転車・軽四輪・軽 二輪・自動二輪・小型 特殊自動車・農耕機具 を所有する人 |
税額は総排気量,種類,用途により定められています。 4月2日以降に廃車・譲渡してもその年度分の軽自動車税を納めていただくことになります。 ・身体障害者・知的障害者が所有し,本人や家族が運転する車の税金は減免される場合があります。 |
国民健康保険税 | 世帯主 | 税額は,前年の所得,固定資産税,加入される家族の人数で決まります。 ・世帯主が勤務先の健康保険に加入していても,その世帯内に国保の加入者が一人でもいると,その世帯主が納税義務者となります。(擬制世帯主) |
■税等の証明について
本人確認ができる証明書の提示が必要です。
「届出・登録・証明」の「証明書等発行手数料」表をご覧ください。
■納税は口座振替で!
■町税の納期
税の種類 | 納期 | ||||||||||
個人の 町県民税 |
普通徴収 | 第1期 6月 | 第2期 8月 | 第3期 10月 | 第4期 翌年1月 | ||||||
年金特徴 | 年金支払月(第1期4月・第2期6月・第3期8月・第4期10月・第5期12月・第6期2月) | ||||||||||
給与特徴 | 翌月10日(納期限) | ||||||||||
法人町民税 | 確定申告:事業年度終了後2カ月以内 | ||||||||||
中間申告:事業年度開始後6カ月を経過した日から2カ月以内 | |||||||||||
固定資産税 | 第1期 5月 | 第2期 7月 | 第3期 9月 | 第4期 11月 | |||||||
軽自動車税 | 4月 | ||||||||||
国民健康 保険税 |
普通徴収 | 第1期 6月 |
第2期 7月 |
第3期 8月 |
第4期 9月 |
第5期 10月 |
第6期 11月 |
第7期 12月 |
第8期 翌年1月 |
第9期 翌年2月 |
第10期 翌年3月 |
特別徴収 | 年金支払月(第1期4月・第2期6月・第3期8月・第4期10月・第5期12月・第6期2月) |
※納期限が休日の場合はその翌日,土曜日の場合はその翌週の月曜日となります。
■原動機付自転車等の異動申告はお早めに!
■払い忘れたら!