広島県・神石郡 神石高原町(じんせきこうげんちょう) 行政サイトは、町内の情報・行政情報・くらしの情報をお届けしています。
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神石郡神石高原町小畠1701番地
国土利用計画法では,土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに,適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため,土地取引について届出制を設けています。
神石高原町の10,000㎡以上の土地について,売買等の契約をした買主等は,届出書に必要な書類を添付して,契約締結日を含めて2週間以内に建設課まで届け出て下さい。
※一団の土地
一団の土地とは,土地利用上,現に一体の土地を構成しており,又は一体としての利用をすることが可能なひとまとまりの土地で,かつ,買主等が,一連の計画の下に,取得する土地をいいます。さらに,個々の面積は小さくても,買主等が権利を取得する土地の合計が10,000㎡以上となる場合には届出が必要です。
契約を締結した日から2週間以内(契約日を含む。)
下記の土地売買等届出書をダウンロードして使用してください。届出書は,建設課各支所窓口でも配布しています。
正本1部,副本3部
・契約書の写し
・土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面(住宅地図程度)
・土地の形状を明らかにした図面(公図,地積測量図等)
以上,添付書類各4部を提出してください。
国土利用計画法第23条第1項及び第2項
■届出書を印刷する場合
届出書はA4サイズで提出してください。
■届出を怠った場合
期間内に届出をしなかったり,偽りの届出をすると,6ケ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがあります。ご注意ください。届出を失念された場合には,まず建設課まで速やかにご相談願います。
国土交通省では,平成2年度から,土地基本法の趣旨を踏まえ,土地についての基本理念及び土地対策の重要性について,国民の皆さんの理解と関心を高めることを目的として,毎年10月を「土地月間」に,10月1日を「土地の日」と定め,普及・啓発活動を実施しております。