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建設課

TEL:0847-89-3338

FAX:0847-85-3394

〒720-1522

神石郡神石高原町小畠1701番地

月額所得の計算方法

 入居者資格に収入要件のある住宅は,次により月額所得を算出します。

 

月額所得の計算方法

世帯の月額所得=[(年間総所得金額-個別の特別控除)-(一般控除-その他の特別控除-給与年金控除)]÷12

 

年間総所得金額

 地方公共団体(市役所,役場など)が発行証明する「所得証明書(課税台帳記載事項証明書)」の年間の総所得金額のことで,同居者がある場合は,年間総所得金額を合算します。

 

年間総所得から差し引く各種控除

区分 控除名 控除対象者 控除額
一般
控除
同居者控除 申し込み者以外の同居者の方 1人につき38万円
別居の
扶養親族控除
同居親族以外の方で,所得税法上の扶養親族控除の対象として認められている方
個別の
特別控除
寡婦控除 夫と死別しまたは離婚した後婚姻していない方(夫の生死が不明の方含む。),法律婚によらないで母となり現に法律婚をしていない方で,扶養親族を有する方 1人につき27万円
(所得が27万円以下の方は
その金額)
夫と死別した後婚姻していない方(夫の生死が不明の方含む。)又は法律婚によらないで母となり現に法律婚をしていない方で合計所得金額が500万円以下の方

寡夫控除

妻と死別しまたは離婚した後婚姻していない方,法律婚によらないで父となり現に法律婚をしていない方で扶養親族を有し,かつ,合計所得金額が500万円以下の方
ひとり親控除 婚姻歴や性別にかかわらず,生計を一にしている総所得金額が48万円以下の子を有する単身者の方で,合計所得金額が500万円以下の方
※住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある者は対象外とします。
1人につき35万円
(所得が35万円以下の方は
その金額)

その他の
特別控除

障害者控除 申込者または一般控除対象者の中で次の手帳などを交付されている方
身障者手帳,戦傷病者手帳,療育手帳,精神障害者保健福祉手帳等
1人につき27万円
(特別障害者の場合
1人につき40万円)
老人控除対象配偶者控除 所得税法上の控除対象配偶者のうち,年齢70歳以上の方 1人につき10万円
老人扶養親族控除 所得税法上の扶養親族で,年齢70歳以上の方 1人につき10万円
特定扶養親族控除 所得税法上の扶養親族で年齢16歳以上23歳未満の方(配偶者を除く) 1人につき25万円
給与
年金
控除
給与所得者控除
又は
公的年金等
所得者控除
申込者本人又は同居予定親族のうち,給与所得又は公的年金等の係る雑所得を有する方
※給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等の係る雑所得のある方で,当該給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円未満の場合は,その金額
1人につき10万円
(所得が10万円以下の方は
その金額)

 

計算方法の例

Q. 私(夫)と妻と小学生の子ども1人での入居を考えています。年間総所得額は,私の給与所得は290万円で妻の給与所得は40万円です。なお,私は別居の父(75歳)を扶養しています。

 

A. 夫と妻の年間総所得額の合計330万円から,同居者控除2人×38万円,別居の扶養親族控除1人×38万円と老人扶養親族控除1人×10万円,給与年金所得控除1人×10万円を引き,12で割ります。

   月額所得: [330万円-114万円(3人×38万円)-10万円(1人×10万円)-20万円(1人×10万円)]÷12=155,000円

 

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