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FAX:0847-85-2227

〒720-1522

神石郡神石高原町小畠1701番地

就学援助制度について

 神石高原町立小・中学校の児童・生徒の保護者に対し,就学のための経済的負担を軽減するため,学用品費や給食費などの一部を援助する制度です。

1 援助を受けることができる方

○神石高原町内に住所があり,神石高原町立小学校及び中学校の児童・生徒の保護者で,下記1~10のいずれかに該当する方

  申請理由 添付書類
生活保護を受けている 生活保護開始通知書の写し
生活保護が停止又は廃止 生活保護停止・廃止通知書の写し
町民税の非課税 所得・課税証明書等
(世帯全員の非課税が分かる証明書)
町民税の減免 町県民税賦課決定通知書の写し
個人事業税の減免世帯
固定資産税の減免世帯
個人事業税減免通知書の写し
固定資産税賦課決定減額通知書の写し
国民健康保険税の減額 国民健康保険税の減額申請に伴う決定書の写し
国民年金保険料の免除 障害基礎年金証書の写し
国民年金保険料免除申請承認通知書の写し
児童扶養手当を受けている 児童扶養手当証書の写し
生活福祉資金の貸付けを受けている 生活福祉資金貸付決定通知書の写し
10 その他生活状態が不安定で経済的に就学が困難な場合 所得・課税証明書(世帯全員分),給与所得の源泉徴収票写し(世帯全員分),所得税確定申告書の写し(世帯全員分)のいずれか
※申請理由「10」については,同一生計者全員の所得で判定します。一定の金額未満の場合に認定となります。

 

【モデルケース】

申請理由「10」の場合に認定となる所得額の目安です。家族構成,年齢等によって増減します。

世帯人数
(家族構成)
世帯全員の年間所得額 ※
(年間総収入額)
2人
(保護者1人,中学生1人)
260万円
(約380万円)
3人
(保護者2人,小学生1人)
332万円
約470万円
4人
(保護者2人,小学生1人,中学生1人)
428万円
(約590万円)
5人
(保護者2人,小学生3人)
452万円
(約620万円)
 

※認定の基準となる金額については,国の生活扶助基準額等の見直しの影響により,変更となる場合があります。

◇前年の世帯の所得額が認定の基準となる金額を超えていても,現在,失業・災害等により世帯の収入が激減するなど,特別な事情により就学が困難な場合は,就学援助を受けられることがありますので,ご相談ください。

2 申請の方法等

 就学援助を希望される方は,「就学援助費申請書(兼世帯票)」を学校から受け取り,必要事項の記入,押印後,申請理由にあてはまる添付書類を添えて学校に提出してください。また,審査のために必要な書類があるときは,改めてご提出をお願いすることがあります。なお,前年度までに認定を受けた方も,年度ごとに申請が必要ですので,ご注意ください。

○就学援助費申請書はこちらからダウンロードできます。

◇他の市町村から転入された場合は,前住所地における証明書等が必要となる場合があります。

○以下のことにもご留意ください。

  • 添付書類が手元に揃っていない場合でも,先に申請書を提出しておき,追って添付書類を提出してください。
  • 兄弟姉妹で別々の学校に通学している場合は,年長者が通っている学校へ提出してください。
  • 申請は随時受け付けています。ただし,年度当初の認定(毎年5月頃)以外は原則として申請月以降からの支給となります。

3 援助の内容

○援助費の支給はすべて学校を通じて,学期毎に行います。

項目 小学校 中学校
新入学児童生徒学用品費等
(小・中学校1年生)
年額 54,060円 年額 60,000円
学用品費 年額 11,630円 年額 22,730円
通学用品費
(小・中学校1年生以外)
年額 2,270円 年額 2,270円
学校給食費 実 費 実 費
修学旅行費 実 費 実 費
校外活動費 実 費
(限度額1,600円)
実 費
(限度額2,310円)
医療費(学校病【注】に限る) 実 費 実 費

※内容,金額は変更する場合があります。

 

◇新入学児童生徒学用品費等は,年度当初に認定された小学校及び中学校1年生に限り支給します。年度途中での認定の場合は,学用品費及び通学用品費を支給します。

◇年度途中に認定された方は,月割り又は日割りでの支給となります。

(学用品費,通学用品費は月割りとなります。また,学校給食費は日割りとなります。)

また,修学旅行費及び校外活動費は,認定後に参加したものについて支給します。

◇生活保護世帯については,修学旅行費および医療費のみが対象となります。

◇医療費の支給については,各学校での健康診断等をもとに医療券を発行します。医療券を持って病院等で

 受診していただき,教育委員会が治療費を病院等へ直接支払います。

◇住所の変更がある場合や,申請理由に該当しなくなった場合は,学校に連絡してください。

 

【注】学校病とは,学校保健安全法施行令第8条に規定する疾病をいいます。

う歯(むし歯),トラコーマ,結膜炎,白癬(水虫),疥癬,膿痂疹(とびひ),中耳炎,副鼻腔炎,アデノイド,寄生虫病が対象となります。

 

4 特別支援教育就学奨励費制度について

 特別支援学級に在籍している児童・生徒は,「就学援助制度」の要件を満たしていなくても,「特別支援教育就学奨励費」という別の援助を受けられる場合があります。就学援助制度と特別支援教育就学奨励費制度は認定要件や支給金額が異なっており,また,どちらか一方しか受けることができません。詳しくは特別支援教育就学奨励費制度のページをご覧ください。

 

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