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産業課

TEL:0847-89-3337

FAX:0847-85-3394

〒720-1522

神石郡神石高原町小畠1701番地

経営所得安定対策等について

 経営所得安定対策等は、農家の経営安定や食料自給率の維持向上を目的として、農作物を生産・販売する農家に交付金を交付する国の制度です。
 交付金の交付を受けるには、申請期限(6/30)までに交付申請書、営農計画書などを農政局に提出する必要があります。

  ●農林水産省 経営所得安定対策の情報はこちら(外部リンク)

経営所得安定対策等の概要

1 畑作物の直接支払交付金

 麦、大豆、そばなどを生産・販売する農業者に対して、「標準的な生産費」と「標準的な販売価格」の差額分に相当する額を交付するものです。

【交付対象者】

販売目的で生産(耕作)した認定農業者・集落営農・認定新規就農者

【交付対象作物】

麦、大豆、てん菜、でん粉原料用ばれいしょ、そば、なたね

※ビール用麦、黒大豆、種子用として生産されるものは対象外です。

【数量払の交付単価】 令和5~7年産の交付単価

対象作物ごとに品質に応じて単価が設定されています。(全国一律)

下表は、品質別に異なる単価を平均した単価です。実際に交付される単価とは異なります。

対象作物 平均交付単価
小麦 課税事業者向け単価 5,930円/60kg
免税事業者向け単価 6,340円/60kg
二条大麦 課税事業者向け単価 5,810円/50kg
免税事業者向け単価 6,160円/50kg
六条大麦 課税事業者向け単価 4,850円/50kg
免税事業者向け単価 5,150円/50kg
はだか麦 課税事業者向け単価 8,630円/60kg
免税事業者向け単価 9,160円/60kg
大豆 課税事業者向け単価 9,430円/60kg
免税事業者向け単価 9,840円/60kg
てん菜 課税事業者向け単価 5,070円/t
免税事業者向け単価 5,290円/t
でん粉原料用ばれいしょ 課税事業者向け単価 14,280円/t
免税事業者向け単価 15,180円/t
そば 課税事業者向け単価 16,720円/45kg
免税事業者向け単価 17,550円/45kg
なたね 課税事業者向け単価 7,710円/60kg
免税事業者向け単価 8,130円/60kg

 

【面積払の交付単価】

10アール当たり20,000円

そばの場合は、10アール当たり13,000円

【数量払と面積払】

交付金の支払は「数量払」が基本ですが、営農を継続するために必要最低限の額を交付する「面積払」を組み合わせることもできます。

「面積払」は、作付面積に応じて「数量払」の内金として交付されるものです。

対象作物の出荷・販売数量が明らかになった後に「数量払」の額が確定しますので、先に支払われた「面積払」の分を差し引いた額が追加で支払われることになります。

2 水田活用の直接支払交付金(戦略作物助成)

水田で麦、大豆、WCS用稲、飼料用米などの作物を生産・販売する農業者に対して交付するものです。

 ●農林水産省 米政策の情報はこちら(外部リンク)

【交付対象者】

販売目的で生産(耕作)した販売農家・集落営農

【交付対象作物】

麦、大豆、飼料作物、WCS用稲、加工用米、飼料用米、米粉用米

【交付単価】

対象作物 平均交付単価
麦、大豆、飼料作物 35,000円/10アール
※多年生牧草は、当年産において播種を行わず
    収穫のみを行う年は1万円/10アール
WCS用稲 80,000円/10アール
加工用米 20,000円/10アール
飼料用米、米粉用米 収量に応じ、
55,000円~105,000円/10アール

 

【その他】

対象作物の作付面積は、農業共済組合からの農作物共済引受面積の情報提供、または現地確認により確認を行います。

水稲の作付けを行うことが困難な農地(水田機能を失っている農地)での生産は、交付金の対象外となります。

5年間で一度も水張り(水稲作付)が行われない農地は、令和9年度以降は交付対象水田としません。

3 水田活用の直接支払交付金(産地交付金)

国から配分される資金枠の範囲内で、町農業再生協議会が「水田収益力強化ビジョン」で助成内容(交付対象作物・取組み・ 単価等)を毎年度設定しています。

※水田収益力強化ビジョンとは、地域の作物振興の設計図となるものです。

  ●水田収益力強化ビジョンの情報はこちら(外部リンク)(広島県ホームページ)

関係機関リンク先

  ●広島県農業再生協議会(外部リンク)

経営所得安定対策等における災害対応ついて

●水田活用の直接支払交付金(転作の交付金)における自然災害による減収及び収穫皆無の場合

作付(準備を含む。)をしていたにもかかわらず、自然災害により作付(収穫)が困難になった農地については、次の要件を満たす場合、作付をしていた年産に限り、交付金の交付対象とすることができます。

1 作付が困難になった農地で対象作物の作付をしていた交付申請者が、交付申請書及び営農計画書を農政局及び町農業再生協議会に提出済みであること。

2 当該自然災害等の発生前に、通常の肥培管理を行っていたことが確認できること。

 「作業日誌(耕起、播種等)」「種子購入伝票」「播種作業(被害状況)の写真」など、作付を行っていたことを確認できる証拠書類が必要です。

 出荷伝票等提出時期に、作業日誌写しなどの提出が必要になりますので、作成・保管をお願いします。

 また、作付作物を変更する場合は、営農計画書の記載内容を修正する必要がありますので、産業課農地係へ連絡して ください。

 ●作業日誌《参考様式》(Excel形式:19KB)

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