○神石高原町公告式規則

平成16年11月5日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第5項に規定する町長の定める公表を要する規程以外の告示(以下「告示」という。)の公示について必要な事項を定めるものとする。

(告示の公示)

第2条 告示を公示しようとするときは、公示の年月日及び町長名を記入し、町長印を押すものとする。

2 告示は、神石高原町公告式条例(平成16年神石高原町条例第3号)別表に掲げる掲示場に掲示して公示する。

(施行期日)

第3条 告示は、当該告示に特別の定めがある場合を除くほか、公示の日から施行する。

この規則は、平成16年11月5日から施行する。

神石高原町公告式規則

平成16年11月5日 規則第2号

(平成16年11月5日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式
沿革情報
平成16年11月5日 規則第2号