○神石高原町支所設置条例
平成16年11月5日
条例第7号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させるため、支所を設置する。
(名称、位置及び所管区域)
第2条 支所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
神石高原町油木支所 | 神石高原町油木乙1858番地 | 油木、安田、小野、新免、李、近田、花済、上野 |
神石高原町神石支所 | 神石高原町高光2559番地 | 牧、草木、福永、田頭、高光、古川、相渡、永野 |
神石高原町豊松支所 | 神石高原町下豊松741番地 | 有木、上豊松、笹尾、下豊松、中平 |
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成16年11月5日から施行する。
附則(平成19年3月8日条例第4号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。