○神石高原町役場庁内取締規則
平成16年11月5日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、町役場庁舎及び町役場構内における秩序の維持及び施設等の保全管理に万全を期することにより、公務の正常な運営を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「庁内取締」とは、前条の目的を達成するために行う警備取締りをいう。
2 この規則において「町役場庁舎」とは、神石高原町に所在する町役場(地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項及び第155条第1項の事務所をいう。以下同じ。)をいい、「町役場構内」とは、町役場の敷地として現に使用している区域をいう。
(庁内取締の所掌)
第3条 庁内取締事務は、総務課において所掌する。
(禁止行為)
第4条 何人も、町役場庁舎及び町役場構内(以下「庁舎等」という。)においては、特別の要求を達成する手段として行う集団示威行為、公務の執行を妨げ、若しくは妨げるおそれがある行為又は庁舎等の本来の用途を阻害し、若しくは阻害するおそれがある行為をしてはならない。
(許可を必要とする行為)
第5条 庁舎等において次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ町長の許可を得なければならない。
(1) 行商その他これに類する商行為
(2) 職員等に対する寄附の募集及び保険の勧誘
(3) 宣伝その他これに類する行為
(4) 広告物等の掲示又は看板、立札類の設置
(5) 集会等のため、多数集会して構内を使用すること。
(6) 仮設工作物の設置その他庁舎等を一時的かつ特別に使用する行為
2 前項の許可を受けようとする者は、次の区分に従い許可申請書を提出しなければならない。
3 町長は、前項の申請に基づき許可しようとする場合は、必要な条件を付け、及び必要な資料を付けさせることができるものとし、その許可の内容又は条件に違反した者に対しては許可を取り消し、その行為を中止させ、又は当該物件の撤去を命じることができる。
(庁舎等に入ることの制限又は禁止)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、庁舎等に入ることを制限し、若しくは禁止し、又は必要に応じて退去を命ずることがある。
(1) 旗、のぼり、宣伝板等を庁舎に持ち込む者
(2) 正当な理由がなくて、凶器又は人の身体若しくは庁舎等に危害を及ぼすおそれがある物品を所持する者
(3) 粗野若しくは乱暴な言動で他人に迷惑を及ぼし、又は庁舎等の施設若しくは設備を破損するおそれがある者
(4) 面会を強要する者
(5) 退庁時刻を過ぎて、なお、庁舎等に長居している者
(6) この規則若しくはこの規則に基づく命令又は関係職員の指示に従わない者
2 緊急の必要がある場合には、総務課長は、専決により前項の命令をすることができる。
(退庁時の戸締り)
第7条 職員は、退庁の際、所属する部署に関係する窓及び独立の室の場合は、その出入口を完全に閉鎖しなければならない。
(盗難の届出)
第8条 各課において盗難があったときは、当該各課の長は、直ちにその品名、数量、保管状況等を記載した書面をもって町長に届け出なければならない。
(火気取締責任者)
第9条 火災予防に万全を期するため、各室に火気取締責任者及び補助員各1人を置く。
2 火気取締責任者及び補助員は、町長がこれを命ずる。
(火気の使用)
第10条 庁舎等における火気の使用については、総務課長の承認を受けなければならない。
(火気の点検)
第11条 火気取締責任者及び補助員は、退庁の際、火気の有無について検査しなければならない。
2 火気取締責任者は、火気取締上必要がある事項は、当直者に引き継がなければならない。
(非常警備)
第12条 庁舎等又はその付近に火災が発生したときは、職員は、上司の指揮を受け、次に掲げる処置をするとともに非常警備に服さなければならない。
(1) 出入口の扉を開くこと。
(2) 夜間にあっては、屋内及び屋外に点灯すること。
(3) すべての窓を閉鎖すること。
(4) 金庫その他重要物件を警戒すること。
(5) 非常持出書類の搬出又は保管をすること。
第13条 職員は、退庁後又は神石高原町の休日を定める条例(平成16年神石高原町条例第2号)に定める休日に庁舎等又はその付近に火災が発生したことを知ったときは、速やかに登庁し、非常警備に服さなければならない。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、庁内取締に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成16年11月5日から施行する。
附則(令和3年9月15日規則第18号)
この規則は、令和3年10月14日から施行する。
附則(令和6年3月7日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。