○神石高原町情報公開条例施行規則

平成16年11月5日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、神石高原町情報公開条例(平成16年神石高原町条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開示請求書)

第2条 条例第6条第1項に規定する開示請求書は、様式第1号によるものとする。

(開示決定通知書等)

第3条 条例第11条第1項の規定による通知の書面は、開示請求に係る公文書の全部を開示する旨の決定をしたときは開示決定通知書(様式第2号)、その一部を開示する旨の決定をしたときは一部開示決定通知書(様式第3号)によるものとする。

2 条例第11条第2項の規定による開示請求に係る公文書の全部を開示しない旨の通知の書面は、非開示決定通知書(様式第4号)によるものとする。

(開示決定等の期間の延長通知書)

第4条 条例第12条第2項後段又は同条第3項後段の規定による開示決定等をする期間の延長等の通知の書面は、同条第2項の規定によるときは開示決定等期間延長通知書(様式第5号)同条第3項の規定によるときは開示決定等期間特例延長通知書(様式第6号)によるものとする。

(第三者保護に関する手続)

第5条 条例第13条第1項及び第2項本文に規定する実施機関が定める事項は、当該公文書の作成年月日、開示請求年月日及び当該第三者に係る情報の内容とする。

2 条例第13条第1項の規定による第三者に対する通知は、意見照会書(様式第7号)により行うものとする。

3 条例第13条第2項本文に規定する第三者に対する通知の書面は、意見照会書(様式第8号)によるものとする。

4 条例第13条第3項後段に規定する反対意見書を提出した第三者に対する通知の書面は、開示決定に係る通知書(様式第9号)によるものとする。

(手数料の減免)

第6条 条例第16条第2項の規定により開示の実施に係る手数料の減額又は免除を受けようとする者は、条例第6条第1項の規定による請求を行う際に、併せて開示実施手数料減免申請書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請が、当該申請をする者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条第1項各号に掲げる扶助を受けていることによるものであるときは、前項の申請書に当該扶助を受けていることを証明する書類を添付しなければならない。

(審査会に諮問した旨の通知)

第7条 条例第18条第3項の規定による通知は、審査会諮問通知書(様式第11号)により行うものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成16年11月5日から施行する。

(平成28年3月2日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の神石高原町個人情報保護条例施行規則、第2条の規定による改正前の神石高原町情報公開条例施行規則、第5条の規定による改正前の神石高原町財務規則、第6条の規定による改正前の神石高原町税規則、第7条の規定による改正前の神石高原町放課後児童健全育成事業実施条例施行規則、第8条の規定による改正前の神石高原町保育所条例施行規則、第9条の規定による改正前の神石高原町子ども手当事務取扱規則、第10条の規定による改正前の神石高原町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第11条の規定による改正前の神石高原町身体障害者福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の神石高原町知的障害者福祉法施行細則、第13条の規定による改正前の神石高原町障害福祉サービスの措置に要する費用の徴収に関する規則及び第14条の規定による改正前の神石高原町身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年3月22日規則第4号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

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神石高原町情報公開条例施行規則

平成16年11月5日 規則第14号

(平成29年4月1日施行)