○神石高原町活性化情報センター管理運営規則
平成16年11月5日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、神石高原町活性化情報センター設置及び管理条例(平成16年神石高原町条例第12号。以下「条例」という。)第15条の規定により、神石高原町活性化情報センター(以下「センター」という。)の管理等に関し必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 センターは、次に掲げる事務を分掌する。
(1) 条例第4条に規定するセンターの事業の推進に関すること。
(2) センター及び情報提供端末機器の管理に関すること。
(3) センターの運営に関すること。
(4) 公文書の収受及び発送に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、センターの庶務に関すること。
(職員及び職務)
第3条 センターに次の職員を置く。
(1) 所長
(2) 係長
(3) 主任、主任主事、主任技師、主事及び技師
2 所長は、上司の命を受け、センター職員を指揮監督し、センターの業務を掌理する。
3 係長は、上司の命を受け、センターの事務を掌理する。
(職の任命)
第4条 前条に定める職は、職員のうちから町長が任命する。
(専決)
第5条 所長は、次の事務を専決することができる。ただし、重要事項及び異例のある事項又は新規の事項については、この限りでない。
(1) 所長の職務分担の決定に関すること。
(2) 所轄に関することで軽易な広報宣伝に関すること。
(3) 定例に属し、かつ、簡易な事項の指令、通知、申請、届出、照会、回答及び報告に関すること。
(4) 簡易な事件に関する所員の復命を受けること。
(5) 軽易な事項に関する届出の受理及び処理に関すること。
(6) 各種台帳の調整及び備付けに関すること
(7) 簡易な諸統計に関すること。
(8) 所員の管内出張に関すること。
(9) 所員の時間外勤務に関すること。
(10) 所員の年次有給休暇の承認に関すること。
(11) 公用車の管内使用に関すること。
(12) 印紙、郵便切手類の受払いに関すること。
(13) 出勤簿及び日誌に関すること。
(14) 前各号に掲げるもののほか、軽易な事業計画及び運営に関すること。
2 前項の規定に定めるもののほか、センターの処務については、町役場の処務の例による。
(休館日)
第6条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(開館時間)
第7条 センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
2 町長は、前項の申請があったときは、申請者に対し必要な書類の提出を求めることができる。
(使用料の還付)
第10条 条例第11条ただし書の規定による使用料の還付を受けようとする者は、活性化情報センター使用料還付申請書(様式第2号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。
(1) 使用者の責によらない事由により使用できなくなったとき 100分の100
(2) 使用の取りやめを事前に申し出た場合で、正当な事由が認められるとき 100分の100
(3) 前2号に掲げる場合のほか、特別な事由があると認められるとき 町長がその都度定める率
(遵守事項)
第11条 使用者は、条例に定めるもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(2) 施設又は備品等を損傷し、汚損し、又は滅失しないこと。
(3) 施設又は備品等に特別の施設をし、又は原状を変更しないこと。
(4) 使用許可を受けた施設又は備品以外のものを使用しないこと。
(5) 設備等をセンターの外に持ち出さないこと。
(6) 所定の場所以外で飲食し、又は喫煙をしないこと。
(7) 前各号に掲げるもののほか、職員の指示に従うこと。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月5日から施行する。
附則(平成19年3月28日規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。