○神石高原町公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則
平成16年11月5日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、神石高原町公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年神石高原町条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(適用)
第2条 この規則は、町の公の施設のうち町が所管するものについて適用する。
(指定管理者の募集)
第3条 町長は、公募その他の方法による募集を行う場合は、あらかじめ指定管理者の指定の基準を定め、かつ、これを公にしておくものとする。
(指定申請書の提出等)
第4条 指定管理者の指定を受けようとするものは、指定申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、条例第3条第1項第1号に規定する事業計画書、同項第2号に規定する収支計画書及び次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 定款、寄附行為、規約その他これらに類する書類
(2) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書
(3) 前項の申請書を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び事業計画書並びに前事業年度の収支報告書及び事業報告書
(4) 当該指定を申請する施設の管理に関する業務の収支予算書
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(協定の締結)
第5条 町長は、条例第7条第1項の指定を行ったときは、指定管理者と施設の管理に関する協定を締結するものとする。
(1) 業務上保有し、管理することとなった個人情報の取扱実績
(2) 前号に掲げるもののほか、その施設の管理上町長が特に必要と認めるもの
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月5日から施行する。
附則(平成21年3月3日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。