○神石高原町認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則
平成16年11月5日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、神石高原町認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例(平成16年神石高原町条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(不適当な印鑑)
第2条 条例第5条第2項第4号に規定する印鑑は、次に掲げるものとする。
(1) 外わくのないもの
(2) 文字の線を切断した状態で調製したもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が登録印鑑として適当でないと認めるもの
(登録番号)
第3条 条例第6条第1項第1号に規定する登録番号は、登録順に決定するものとする。
(登録抹消)
第4条 条例第11条の規定により印鑑の登録を抹消したときは、印鑑登録原票に登録抹消年月日及びその事由を記載し、抹消した日の順に保管する。
(登録印鑑の証明)
第5条 町長は、停電、機器の故障等により条例第7条に規定する印鑑登録の証明が行えないときは、印鑑登録の証明を受けようとする者の申出により、印鑑登録されている印鑑の提示を求めて、登録されている印鑑について証明することができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月5日から施行する。
別表(第6条関係)