○神石高原町職員の職の設置に関する規則

平成16年11月5日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の職の設置について、法令及び他の規則に特別の定めのあるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「職員」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第1項の職員で、町長の事務部局に勤務するものをいう。

(職)

第3条 町に次の職を置く。

(1) 理事

(2) 支所長

(3) 課長

(4) 調整監

(5) 室長

(6) 所長

(7) センター長

(8) 課長補佐

(9) 係長

(10) 主査

(11) 保健師専門員、保育士専門員、調理師専門員、管理栄養士専門員

(12) 専門員

(13) 主任

(14) 保健師主任、保育士主任、調理師主任、管理栄養士主任

(15) 主任主事

(16) 主任保健師、主任保育士、主任調理師、主任管理栄養士

(17) 主任技師

(18) 主事

(19) 保健師、保育士、調理師、管理栄養士

(20) 技師

第4条 理事は上司の命を受け、命ぜられた所掌事務の該当課等の職員を指揮監督し、課等の分掌事務を掌理する。

この規則は、平成16年11月5日から施行する。

(平成18年3月31日規則第14号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月23日規則第14号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月16日規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月2日規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第10号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

神石高原町職員の職の設置に関する規則

平成16年11月5日 規則第23号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成16年11月5日 規則第23号
平成18年3月31日 規則第14号
平成19年3月28日 規則第6号
平成21年3月23日 規則第14号
平成24年3月16日 規則第1号
平成28年3月2日 規則第9号
令和6年3月29日 規則第10号