○神石高原町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

平成16年12月24日

条例第213号

(趣旨)

第1条 神石高原町議会議員(以下「議員」という。)の議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びに支給方法については、この条例の定めるところによる。

(議員報酬)

第2条 議員の議員報酬(以下「報酬」という。)は、議長、副議長及び議員の別に支給するものとし、その額は、それぞれ次のとおりとする。

(1) 議長 月額 315,000円

(2) 副議長 月額 265,000円

(3) 常任委員長の職にある議員 月額 255,000円

(4) 議会運営委員長の職にある議員 月額 255,000円

(5) 議員 月額 245,000円

2 報酬は、議長及び副議長にはそれぞれ選挙された当月分から、議員にはその職についた当月分から支給する。ただし、職についた日がその月の中途である場合には、日割によって計算した額を支給する。

3 議長、副議長及び議員が任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れたときは、その当月分までの報酬を支給する。ただし、職を離れた日がその月の中途である場合には、日割によって計算した額を支給する。ただし、いかなる場合においても、重複して報酬を支給しない。

4 前2項の日割計算の方法は、その月の現日数による。

(報酬の減額)

第3条 議員が自己都合、疾病その他の事由により、定例会又は臨時会若しくは委員会の会議等(以下「会議等」という。)を長期間欠席したときの議員報酬は、前条に定める議員報酬の額に長期欠席の届出があった日(当該届出のあった日前から長期欠席の理由と同様の理由により町議会の会議等に出席しなかった事実があったと認められるときは、当該事由が発生した日)から復帰の届出があった日又は町議会の会議等に出席した日のいずれか早い日の前日までの期間(以下「欠席期間」という。)に応じて、次の表に定める減額の割合を乗じて得た額を減じた額とする。

欠席期間

減額の割合

90日以上180日未満

100分の20

180日以上1年未満

100分の30

1年以上

100分の50

2 前項の規定は、欠席期間が90日に達した日の属する月の翌月(当該日が月の初日であるときは、当該日の属する月。以下これらを「減額開始月」という。)以降の月分の議員報酬について適用する。ただし、この場合において、議員資格を失い減額の適用を受ける月(以下「減額月」という。)に受けるべき議員報酬がないときは、同項の規定は、適用しない。

3 第1項の規定による議員報酬の減額は、欠席期間の末日の翌日の属する月の翌月(当該日が月の初日であるときは、当該日の属する月。以下これらを「解除月」という。)から解除する。ただし、減額開始月と解除月が同じ月に当たるときは、解除月は、その翌月とする。

4 前3項の規定により議員報酬を減額して支給する場合において、減額月の初日から末日までの間に、異なる減額割合の適用を受ける場合の議員報酬の額は、その減額月の現日数を基礎として日割りにより計算する。

5 第1項の規定にかかわらず、議員活動のできない事由が次の各号のいずれかに該当する場合は、減額しないものとする。

(1) 公務災害補償等組合が認める公務災害等

(2) 出産(産前6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)及び産後8週間の期間に係るものに限る。)

(3) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第18条第1項に規定する患者又は無症状病原体保有者となった場合

(4) その他議長が特に認めたもの

(報酬の支給日)

第4条 報酬は、毎月15日(その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日)に支給する。ただし、議会が招集された月にあっては、その議会の閉会の日に支給することができる。

(費用弁償)

第5条 議員が招集に応じ、又は委員会に出席し、その他公務のため旅行したときは、その旅行について、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、旅行雑費、宿泊料、包括宿泊料及び食卓料とし、その額は、神石高原町職員の旅費に関する条例(平成16年神石高原町条例第49号)に規定する額とする。

3 前項に定めるもののほか、議員に支給する旅費については、神石高原町職員の給与に関する条例(平成16年神石高原町条例第46号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)に支給する旅費の例による。

4 議会において付議された特定の事件を審査するため、議会閉鎖中の委員会に出席した場合は、日額1,000円を支給する。ただし、第1項の費用弁償と重複してはならない。

(期末手当)

第6条 議員には、一般職の職員の例により期末手当を支給する。ただし、給与条例第19条第2項に定める期末手当の額は、期末手当基礎額に6月に支給する場合においては100分の145、12月に支給する場合においては100分の165を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の同項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、同条第5項において規則で定めることとされている割合は、同項の規定にかかわらず、100分の15とする。

(期末手当の減額)

第7条 6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)のそれぞれの前6月以内の期間において、議員報酬が減額支給された月があるときの期末手当の額は、その職に応じた期末手当に、欠席期間に応じて、第3条第1項に定める表に定める割合を乗じて得た額を減じた額とする。

2 基準日の前6月以内の期間において、議員報酬の減額割合が異なる場合は、最も大きい減額割合を適用する。

(議員報酬の一時差止め)

第8条 議員が刑事事件の被疑者又は被告人として逮捕、勾留その他の身体を拘束される処分を受けたときは、当該処分を受けた日から当該処分を解かれた日までの期間(以下「逮捕等の期間」という。)に係る議員報酬の支給を一時差し止める。

2 前項の規定により一時差し止める議員報酬は、各月における逮捕等の期間の日数に応じて、当該期間の属する月の現日数を基礎として日割りにより計算して得た額とする。

3 第1項の規定により議員報酬の支給を一時差し止める場合は、当該処分を受けた日の属する月の翌月の議員報酬(第3条第1項の規定の適用がある場合は、適用後の議員報酬)から当該一時差し止められた額(その計算の基礎となる議員報酬において同項の規定の適用がある場合は、その適用後の額について、前項の規定により計算した額)を差し引いて支給するものとする。この場合において、議員の辞職その他の理由により翌月の議員報酬から差し引いて支給することができないときは、支給すべき報酬の範囲内で差し引くものとする。

(期末手当の一時差止め)

第9条 議員が、基準日以前6月以内の期間において、前条第1項の規定により議員報酬の支給を一時差し止められ、かつ、基準日において、なお当該支給の一時差止めが継続しているとき又は保釈により当該支給の一時差止めが解除されている場合であって、判決が確定していないときは、期末手当の支給を一時差し止める。

(議員報酬及び期末手当の支給)

第10条 第8条第1項及び前条の規定により支給を一時差し止められていた議員報酬及び期末手当は、当該一時差止めに係る刑事事件について、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、該当した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)の議員報酬の支給日に支給する。議員の職を離れている者についても、同様とする。

(1) 公訴の提起がされなかったとき。

(2) 無罪の判決が確定したとき。

(議員報酬及び期末手当の不支給)

第11条 第8条第1項及び第9条の規定により支給を一時差し止められていた議員報酬及び期末手当は、当該一時差止めに係る刑事事件について、有罪の判決が確定したときは、これを支給しない。

(準用規定)

第12条 この条例に定めるものを除くほか、議員の報酬、費用弁償及び期末手当の支給方法については、一般職の職員の例による。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年6月に支給する期末手当に関する第5条の規定の適用については、同条ただし書中「「100分の140」とあるのは「100分の160」」とあるのは、「「100分の125」とあるのは「100分の145」」とする。

(平成22年6月及び12月に支給する期末手当に関する特例措置)

3 平成22年6月及び12月に議員に対して支給する期末手当に関する第5条の規定の適用については、同条ただし書中「100分の145」とあるのは「100分の140」と、「100分の165」とあるのは「100分の140」とする。

(平成17年12月14日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成17年12月1日から適用する。

(適用の特例)

2 平成17年12月に支給する期末手当の算出の基礎となる報酬月額は、神石高原町議会の議員の報酬及び費用弁償等の特例に関する条例(平成17年神石高原町条例第19号)に定める改正後の額とする。

(平成19年3月8日条例第6号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月18日条例第40号)

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(平成21年5月28日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月19日条例第22号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月29日条例第42号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年6月22日条例第22号)

この条例は、平成23年7月1日から施行する。

(平成25年3月4日条例第25号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月2日条例第8号)

この条例は、次の神石高原町議会議員一般選挙において選挙された議員の任期を起算する日から施行する。

(令和2年11月30日条例第37号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(規則への委任)

第2条 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和5年3月23日条例第19号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年3月4日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年12月8日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は公布の日から施行し、改正後の神石高原町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和7年12月1日から適用する。

(適用区分)

2 この条例の施行の際、現に刑事事件の被疑者又は被告人として逮捕、勾留その他の身体を拘束される処分を受けている議員に係る改正後の条例の規定の適用については、この条例の公布の日を改正後の条例第8条第1項に規定する処分を受けた日とみなす。

神石高原町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

平成16年12月24日 条例第213号

(令和7年12月8日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成16年12月24日 条例第213号
平成17年12月14日 条例第27号
平成19年3月8日 条例第6号
平成20年9月18日 条例第40号
平成21年5月28日 条例第37号
平成22年3月19日 条例第22号
平成22年11月29日 条例第42号
平成23年6月22日 条例第22号
平成25年3月4日 条例第25号
平成28年3月2日 条例第8号
令和2年11月30日 条例第37号
令和5年3月23日 条例第19号
令和7年3月4日 条例第2号
令和7年12月8日 条例第24号