○神石高原町職員の給与に関する条例
平成16年11月5日
条例第46号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の給与について必要な事項を定めるものとする。
(給与の種類)
第2条 職員の給与は、給料並びに扶養手当、地域手当、通勤手当、住居手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び災害派遣手当とする。
(給料)
第3条 給料は、神石高原町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年神石高原町条例第36号。以下「勤務時間条例」という。)第8条に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬として、すべての職員に対して支給する。
2 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設等の全部又は一部が職員に支給される場合においては、別に条例で定めるところにより、その相当額をその職員の給料から控除する。
第3条の2 職員の給与は、前条第2項の規定による場合を除くほか、職員にその全額を支払わなければならない。ただし、法律又は他の条例に別段の定めがある場合については、その相当額を、職員の給与から控除することができる。
(給料表)
第4条 給料表は、次に掲げるとおりとする。
行政職給料表(別表第1)
3 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これをすべて給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、等級別基準職務表(別表第2)に定めるところによる。
4 任命権者は、地方公共団体の組織に関する法令、条例、規則及び規程の趣旨に従い、及び前項の規定に基づく職務の分類に適合するように、かつ、予算の範囲内で職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。
5 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、規則で定める基準に従い決定する。
6 職員の給料は、給料表により支給しなければならない。
7 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。
第4条の2 地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、前条第5項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該職員に適用される給料表において当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に、勤務時間条例第2条第2項により定められた当該育児短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする。
3 育児休業法第18条第1項の規定により採用された同項に規定する短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は、前条の規定により決定された号給に応じた額に、勤務時間条例第2条第4項の規定により定められた当該任期付短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じた額とする。
(昇給の基準)
第5条 職員の昇給は、規則で定める日に、同日の前年度1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。
4 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
5 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。
(復職時等における号給の調整)
第5条の2 休職(地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた場合を含む。以下同じ。)、外国の地方公共団体の機関等に派遣される神石高原町職員の処遇等に関する条例(平成16年神石高原町条例第48号)第2条第1項の規定による派遣、育児休業法第2条の規定による育児休業又は休暇のため勤務しなかった職員が復職し、職務に復帰し、又は再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認めるときは、復職し、職務に復帰し、又は再び勤務するに至った日以後において、規則の定めるところにより、その者の号給を調整することができる。
(給料の支給)
第6条 給料の支給日は、規則で定める。
第7条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等によって給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。
2 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、その月の1日から支給するとき以外のとき又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その月の現日数から週休日(勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日をいう。以下同じ。)の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(給与からの控除)
第7条の2 法律により特段の定めがある場合のほか、町長は毎月の給料その他の給与を支給する際、職員に支払うべき次の各号に掲げる掛金等に相当する金額を、職員の給与から控除してこれを職員に代わって払い込むことができる。
(1) 広島県市町村職員共済組合に納付すべき掛金その他の徴収金
(2) 財団法人広島県市町村職員互助会(昭和58年4月1日に財団法人広島県市町村職員互助会という名称で設立された法人をいう。)に納付すべき掛金その他の徴収金
(3) 広島県市町村職員共済組合が行う共済事業
(4) 全国町村会が行う共済事業
(5) 地方公務員法第53条の規定により登録された職員団体の組合費
(6) 前号の職員団体が行う共済事業
(7) 勤労者財産形成貯蓄契約に基づく預貯金
(8) 中国労働金庫の定期積金及び貸付金の返済金
(9) 団体取扱契約に基づく生命保険会社等の生命保険等の保険料
(給料の調整額)
第8条 町長は、給料月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対して適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。
2 前項の調整額表に定める給料月額の調整額は、調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。
(扶養手当)
第9条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 60歳以上の父母及び祖父母
(5) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 重度心身障害者
第10条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合
2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族としての要件を欠くに至った場合
(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合
(地域手当)
第10条の2 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して規則で定める地域に在勤する職員に支給する。当該地域に近接する地域のうち民間の賃金水準及び物価等に関する事情が当該地域に準ずる地域に所在する公署で規則で定めるものに在勤する職員についても、同様とする。
2 前項の規定は、県及び市町村の職員の相互派遣要綱等の適用を受けることとなった職員についても準用する。
3 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に、規則で定める割合を乗じて得た額とする。
(通勤手当)
第10条の3 通勤手当は、次に掲げる職員に対して支給する。
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員
(4) 上記以外の職員にあっては、町長が別に定める。
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この号及び次項において「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号及び第3号において「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が5万5,000円を超えるときは、支給単位期間につき、5万5,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が5万5,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額(地方自治法第252条の17の規定により派遣する職員については、運賃等相当額とする。))
(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につきそれぞれ次に定める額(育児短時間勤務職員並びに定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
ア 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道1キロメートル未満である職員 支給しない
イ 使用距離が片道1キロメートル以上2キロメートル未満である職員 1,700円
ウ 使用距離が片道2キロメートル以上3キロメートル未満である職員 2,400円
エ 使用距離が片道3キロメートル以上4キロメートル未満である職員 3,100円
オ 使用距離が片道4キロメートル以上5キロメートル未満である職員 3,800円
カ 使用距離が片道5キロメートル以上6キロメートル未満である職員 4,500円
キ 使用距離が片道6キロメートル以上7キロメートル未満である職員 6,000円
ク 使用距離が片道7キロメートル以上8キロメートル未満である職員 7,500円
ケ 使用距離が片道8キロメートル以上10キロメートル未満である職員 9,000円
コ 使用距離が片道10キロメートル以上12キロメートル未満である職員 10,500円
サ 使用距離が片道12キロメートル以上15キロメートル未満である職員 12,000円
シ 使用距離が片道15キロメートル以上18キロメートル未満である職員 13,500円
ス 使用距離が片道18キロメートル以上21キロメートル未満である職員 15,000円
セ 使用距離が片道21キロメートル以上24キロメートル未満である職員 16,500円
ソ 使用距離が片道24キロメートル以上27キロメートル未満である職員 18,000円
タ 使用距離が片道27キロメートル以上30キロメートル未満である職員 19,500円
チ 使用距離が片道30キロメートル以上である職員 21,000円
(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ、前2号に定める額(1箇月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が5万5,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額(地方自治法第252条の17の規定により派遣する職員については、同項第1号ただし書の規定にかかわらず、同号に定める運賃等相当額と前号に掲げる額の合計額とする。))、第1号に掲げる額又は前号に掲げる額
3 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、所在する地域を異にする公署に在勤することとなったことにより、通勤の実情に変更を生ずることとなった職員で規則で定めるもののうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居(当該住居に相当するものとして規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(第1号及び次項において「新幹線鉄道等」という。)でその利用が規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。第1号及び次項において同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 新幹線鉄道等に係る通勤手当 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額の2分の1に相当する額。ただし、当該額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号において「1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額」という。)が2万円を超えるときは、支給単位期間につき、2万円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の新幹線鉄道等を利用するものとして当該特別料金等の額を算出する場合において、1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額の合計額が2万円を超えるときは、当該職員の新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、2万円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
4 前項の規定は、他の地方公共団体の職員、国家公務員(一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)の適用を受ける者に限る。)又は町の事務若しくは事業と密接な関連があると認められる公共的機関で規則で定めるものに使用される者(以下「他の地方公共団体の職員等」という。)であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となった者のうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該適用の直前の住居(当該住居に相当するものとして規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等でその利用が規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(任用の事情等を考慮して規則で定める職員に限る。)その他前項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員の通勤手当の額の算出について準用する。
5 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。
6 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。
7 この条例において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。
8 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納について必要な事項は、規則で定める。
(住居手当)
第10条の4 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員 (有料の職員用宿舎を貸与され、それに対する使用料を支払っている職員その他規則で定める職員を除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じてそれぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
ア 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額
イ 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を1万1,000円に加算した額
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(単身赴任手当)
第11条 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
2 単身赴任手当の月額は、3万円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、7万円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。
3 他の地方公共団体の職員等であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して規則で定める職員に限る。)その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。
4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(特殊勤務手当)
第12条 異常な自然現象により重大な災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条第1項又は第23条の2第1項の規定に基づき災害対策本部が設置された地方公共団体に派遣されて行う関係行政機関等との災害応急対策に係る連絡調整の業務で心身に著しい負担を与えると町長が認める業務に従事する職員には、特殊勤務手当を支給する。
2 前項の手当の額は、業務に従事した日1日につき、1,080円とする。
(時間外勤務手当)
第13条 正規の勤務時間以外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間以外に勤務した次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
3 第1項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
5 勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(休日勤務手当)
第14条 職員には、正規の勤務日が休日に当たっても、正規の給与を支給する。
2 休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務時間1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。ただし、正規の勤務時間外に勤務しても、休日勤務手当は支給されない。
3 前2項の「休日」とは、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)及び勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)をいう。ただし、勤務時間条例第4条第1項の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員であっては、当該祝日法による休日が週休日に当たるときは、町長が規則で定める日についても休日に含むものとする。
(夜間勤務手当)
第15条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、次条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第16条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額並びに特殊勤務手当(月額として定められているものに限る。)の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。
(宿日直手当)
第17条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき、4,400円(宿日直勤務が町長の定める日に退庁時から引き続いて行われる場合にあっては、6,600円)を超えない範囲内において規則で定める額を宿日直手当として支給する。
(管理職手当)
第18条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち規則で定める者について、その職務の特殊性に基づき、町長の定める基準に従い支給する。
4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料(育児短時間勤務職員にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)、扶養手当及び地域手当の月額の合計額とする。
6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
第19条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までの間に離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第5項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項に規定する期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行う場合には、その旨を書面で当該一時差止処分を受けるべき者に通知しなければならない。
3 前項の規定により一時差止処分を行う旨の通知をする場合において、当該一時差止処分を受けるべき者の所在が知れないときは、通知をすべき内容を公示することをもって通知に代えることができる。この場合においては、その公示した日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該一時差止処分を受けるべき者に到達したものとみなす。
4 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
6 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
7 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
8 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。
(勤勉手当)
第20条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、当該職員の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6箇月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても同様とする。
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の48.75を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
(災害派遣手当)
第20条の2 災害応急対策又は災害復旧のため、国又は他の地方公共団体から派遣された職員で住所又は居所を離れて町の区域に滞在することを要するものに対して、災害派遣手当を支給する。
2 災害派遣手当の額は、滞在期間及び施設の利用区分に応じ、次の表に掲げる額とする。
施設の利用区分 | 公共施設又はこれに準ずる施設(1日につき) | その他の施設(1日につき) |
町の区域に滞在する期間 | ||
30日以内の期間 | 3,970円 | 6,620円 |
30日を超え60日以内の期間 | 3,970円 | 5,870円 |
60日を超える期間 | 3,970円 | 5,140円 |
(給与の減額)
第21条 正規の勤務時間に職員が勤務しないときは、その勤務しないことについて任命権者の承認があった場合(勤務時間条例第16条の規定による介護休暇の承認若しくは第17条の規定による組合休暇の許可又は育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けた場合を除く。)を除くほか、その勤務しない1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。
(会計年度任用職員の給与)
第22条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、この条例の規定にかかわらず、常勤の職員の給与との権衡、その職務の特殊性等を考慮して、別に条例で定める。
(専従休職者の給与)
第22条の2 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(その他の休職者の給与)
第23条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が地方公務員法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5 地方公務員法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。
(委任)
第24条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月5日から施行する。
(経過措置)
2 平成16年11月5日(以下「施行日」という。)の前日までの合併前の油木町職員給与に関する条例(昭和31年油木町条例第19号)、職員の給与に関する条例(昭和29年神石町条例第12号)、職員の給与に関する条例(昭和40年豊松村条例第1号)若しくは職員の給与に関する条例(昭和30年三和町条例第8号。以下「三和町給与条例」という。)又は解散前の三和町の条例を準用する条例(昭和41年神石広域事務組合条例)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定による給与については、なお合併前の条例の例による。
(継続採用職員の職務の級及び号給の切替え等)
3 施行日の前日において合併関係町村等(合併前の油木町、神石町、豊松村若しくは三和町又は解散前の神石広域事務組合をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き神石高原町(以下「本町」という。)に採用された職員(以下「継続採用職員」という。)のうち、施行日の前日に合併前の条例の行政職給料表の適用を受けていた職員(町長が定める者を除く。)については、施行日以後この条例による行政職給料表を適用するものとし、その者の施行日における職務の級は、第4条の規定にかかわらず施行日の前日において合併前の条例の規定により、その者が属していた職務の級に対応する附則別表に掲げる職務の級とし、その者(施行日の前日において合併前の条例の規定によりその者が属していた職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた者を除く。)の施行日における号給又は給料月額は、第4条の規定にかかわらず施行日の前日において合併前の条例の規定によりその者が受けていた号給に対応する附則別表に掲げる号給又は給料月額とする。
4 前2項の規定により施行日における号給又は給料月額を決定される職員に対する施行日以後における最初の第5条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、施行日の前日において合併前の条例の規定による号給を受けていた期間を前2項の規定により決定される施行日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、施行日の前日において合併前の条例の規定による号給が、その者が属していた職務の級の最高の号給であって前2項の規定により決定される施行日における号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については、施行日の前日において合併前の条例の規定による号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。
5 継続採用職員のうち、施行日の前日において合併前の条例の規定によりその者が属していた職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた者の施行日における職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定める。
(育児休業等の取扱い)
7 継続採用職員のうち、施行日の前日において育児休業中の職員及びその他町長の定める職員の昇給の取扱いは、他の職員との権衡を失しない範囲で町長が別に定める。
(期末手当の取扱い)
9 平成16年6月2日以後合併関係町村等の職員であった職員については、当該在職期間を本町の職員であった期間とみなし、第19条の規定を適用する。
(勤勉手当の取扱い)
10 平成16年6月2日以後合併関係町村等の職員であった職員については、当該在職期間を本町の職員であった期間とみなし、第20条の規定を適用する。
(技能労務職員の給与)
12 地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準については、この条例を準用する。
13 当分の間、第21条の規定にかかわらず、職員が負傷(公務上の負傷及び通勤による負傷を除く。)若しくは疾病(公務上の疾病及び通勤による疾病を除く。)に係る療養のため、又は労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第68条の規定による就業禁止の措置により、当該療養のための休暇又は当該措置の開始の日から起算して90日(規則で定める場合にあっては、1年)を超えて引き続き勤務しないときは、その期間経過後の当該休暇又は当該措置に係る日につき、給与の半額を減ずる。
(平成16年11月に支給する特殊勤務手当に関する特例措置)
15 この条例の施行日の前日までに、合併前の職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和40年油木町条例第200号)、神石町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和32年神石町条例第4号)、職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和41年豊松村条例第11号)又は職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和30年三和町条例第36号)(以下これらを「合併前の条例」という。)による特殊勤務手当については、なお合併前の条例の例により支給する。
(新型コロナウイルス感染症により生じた事態に対処するための感染症防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当の支給)
17 令和5年5月7日までの間、職員が、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。次項において同じ。)から町民の生命及び健康を保護するために緊急に行われた措置に係る作業であって町長が定めるものに従事したときは、特殊勤務手当を支給する。
18 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき、3,000円(新型コロナウイルス感染症の患者若しくはその疑いのある者の身体に接触して、又はこれらの者に長時間にわたり接して行う作業その他町長がこれに準ずると認める作業に従事した場合にあっては、4,000円)とする。
20 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 神石高原町職員の定年等に関する条例(平成16年神石高原町条例第29号)第9条第1項又は第2項の規定により地方公務員法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員
(3) 神石高原町職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
21 地方公務員法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第23項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第19項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第19項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
附則別表第1(附則第3項関係)
行政職給料表の適用を受けることとなる職員の職務の級の切替表
継続採用職員が新町設置の日の前日において属していた職務の級 | 新町設置の日における行政職給料表の職務の級 | |||
油木町給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の職務の級 | 神石町給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の職務の級 | 豊松村給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の職務の級 | 三和町給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の職務の級 | |
1級 | 1級 | 1級 | 1級 | 1級 |
2級 | 2級 | 2級 | 2級 | 2級 |
3級 | 3級 | 3級 | 3級 | 3級 |
4級 | 4級 | 4級 | 4級 | 4級 |
5級 | 5級 | 5級 | 5級 | 5級 |
6級 | 6級 | 6級 | 6級 | 6級 |
7級 | 7級 | 7級 |
附則別表第2(附則第3項関係)
行政職給料表の適用を受けることとなる職員の職務の級の切替表
(1) 新町設置の日においてその属する職務の級が行政職給料表の6級となる職員
継続採用職員が新町設置の日の前日において受けていた号給 |
| 新町設置の日における号給又は給料月額 | |
油木町給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の7級において受けていた号給 | 三和町給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の7級において受けていた号給 | ||
1号給 | 1号給 | 4号給 | 296,800円 |
2号給 | 2号給 | 5号給 | 306,800円 |
3号給 | 3号給 | 6号給 | 316,900円 |
4号給 | 4号給 | 7号給 | 327,200円 |
5号給 | 5号給 | 8号給 | 337,600円 |
6号給 | 6号給 | 9号給 | 348,000円 |
7号給 | 7号給 | 10号給 | 357,800円 |
8号給 | 8号給 | 11号給 | 367,300円 |
9号給 | 9号給 | 12号給 | 376,700円 |
10号給 | 10号給 | 13号給 | 386,000円 |
|
| 14号給 |
|
11号給 | 11号給 | 15号給 | 395,300円 |
12号給 | 12号給 | 16号給 | 404,600円 |
|
| 17号給 |
|
|
| 18号給 |
|
13号給 | 13号給 | 19号給 | 413,200円 |
|
| 20号給 |
|
14号給 | 14号給 | 21号給 | 421,100円 |
15号給 | 15号給 | 22号給 | 426,900円 |
|
| 23号給 |
|
16号給 | 16号給 | 24号給 | 432,500円 |
17号給 | 17号給 | 25号給 | 436,300円 |
18号給 | 18号給 | 26号給 | 440,000円 |
19号給 | 19号給 | 27号給 | 443,900円 |
20号給 | 20号給 | 28号給 | 447,500円 |
21号給 | 21号給 | 29号給 | 451,100円 |
(2) 新町設置の日においてその属する職務の級が行政職給料表の6級となる職員
継続採用職員が新町設置の日の前日において受けていた号給 | 新町設置の日における号給又は給料月額 | |
神石町給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の6級において受けていた号給 | ||
1号給 | 1号給 |
|
2号給 | 2号給 |
|
3号給 | 3号給 |
|
4号給 | 4号給 |
|
5号給 | 5号給 |
|
6号給 | 6号給 |
|
7号給 | 7号給 |
|
8号給 | 8号給 |
|
9号給 | 9号給 |
|
10号給 | 10号給 |
|
11号給 | 11号給 |
|
12号給 | 12号給 |
|
13号給 | 13号給 |
|
14号給 | 14号給 |
|
15号給 | 15号給 |
|
16号給 | 16号給 |
|
17号給 | 17号給 |
|
18号給 | 18号給 |
|
19号給 | 19号給 |
|
20号給 | 20号給 |
|
| 21号給 |
|
| 22号給 |
|
| 23号給 |
|
21号給 | 24号給 | 432,500円 |
22号給 | 25号給 | 436,300円 |
23号給 | 26号給 | 440,000円 |
24号給 | 27号給 | 443,900円 |
25号給 | 28号給 | 447,500円 |
26号給 | 29号給 | 451,100円 |
(3) 新町設置の日においてその属する職務の級が行政職給料表の6級となる職員
継続採用職員が新町設置の日の前日において受けていた号給 | 新町設置の日における号給又は給料月額 | |
豊松村給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の6級において受けていた号給 | ||
1号給 | 1号給 |
|
2号給 | 2号給 |
|
3号給 | 3号給 |
|
4号給 | 4号給 |
|
5号給 | 5号給 |
|
6号給 | 6号給 |
|
7号給 | 7号給 |
|
8号給 | 8号給 |
|
9号給 | 9号給 |
|
10号給 | 10号給 |
|
11号給 | 11号給 |
|
12号給 | 12号給 |
|
13号給 | 13号給 |
|
14号給 | 14号給 |
|
| 15号給 |
|
15号給 | 16号給 | 404,600円 |
| 17号給 |
|
| 18号給 |
|
16号給 | 19号給 | 413,200円 |
| 20号給 |
|
17号給 | 21号給 | 421,100円 |
18号給 | 22号給 | 426,900円 |
| 23号給 |
|
19号給 | 24号給 | 432,500円 |
20号給 | 25号給 | 436,300円 |
21号給 | 26号給 | 440,000円 |
22号給 | 27号給 | 443,900円 |
23号給 | 28号給 | 447,500円 |
24号給 | 29号給 | 451,100円 |
附則(平成17年11月22日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の給与条例及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の給与条例第19条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第23条第1項から第3項まで若しくは第6項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成16年神石高原町条例第48号)第4条第1項の規定にかかわらずこれらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、扶養手当、住居手当、単身赴任手当(給与条例第11条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成18年3月10日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(職務の級の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 切替日の前日において職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)
4 切替日の前日において、給与条例別表の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、規則で定める。
(切替日前の異動者の号給の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 附則第1項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この条例による改正前の給与条例及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
7 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(神石高原町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年神石高原町条例第35号)の施行の日において減額改定対象職員である者にあっては、当該給料月額に100分の99.1を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(町長の定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
10 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第8条第2項(給与条例第18条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、給与条例第8条第2項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と神石高原町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年神石高原町条例第9号)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。
11 附則第7項の規定による給料の額については、平成27年4月1日以降、同項の規定による給料は支給しない。
(規則への委任)
12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表第1(附則第2項関係)
職務の級の切替表
区分 | 旧級 | 新級 |
行政職給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | 2級 | |
3級 | 3級 | |
4級 | ||
5級 | 4級 | |
6級 | 5級 | |
7級 | 6級 |
附則別表第2(附則第3項関係)
号給の切替表
旧号給 | 旧級経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
1 | 3月未満 |
| 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
| 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
| 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
| 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
| 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 6 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 7 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 8 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 10 | 6 | 14 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 11 | 7 | 15 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 12 | 8 | 16 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 14 | 10 | 18 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 15 | 11 | 19 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 16 | 12 | 20 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 13 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 18 | 14 | 22 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 15 | 19 | 15 | 23 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 16 | 20 | 16 | 24 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 17 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | |
6 | 3月未満 | 17 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 18 | 22 | 18 | 26 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 19 | 23 | 19 | 27 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 20 | 24 | 20 | 28 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 21 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | |
7 | 3月未満 | 21 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 22 | 26 | 22 | 30 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 23 | 27 | 23 | 31 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 24 | 28 | 24 | 32 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 25 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | |
8 | 3月未満 | 25 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 26 | 30 | 26 | 34 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 27 | 31 | 27 | 35 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 28 | 32 | 28 | 36 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 29 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | |
9 | 3月未満 | 29 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 30 | 34 | 30 | 38 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 31 | 35 | 31 | 39 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 32 | 36 | 32 | 40 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 33 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | |
10 | 3月未満 | 33 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 34 | 38 | 34 | 42 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 35 | 39 | 35 | 43 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 36 | 40 | 36 | 44 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 37 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | |
11 | 3月未満 | 37 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 38 | 42 | 38 | 46 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 39 | 43 | 39 | 47 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 40 | 44 | 40 | 48 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 41 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | |
12 | 3月未満 | 41 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 42 | 46 | 42 | 50 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 43 | 47 | 43 | 51 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 44 | 48 | 44 | 52 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 45 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | |
13 | 3月未満 | 45 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 46 | 50 | 46 | 54 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 47 | 51 | 47 | 55 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 48 | 52 | 48 | 56 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 49 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | |
14 | 3月未満 | 49 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 50 | 54 | 49 | 58 | 46 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 51 | 55 | 50 | 59 | 47 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 52 | 56 | 50 | 60 | 48 | 44 | 40 | |
12月以上 | 53 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | |
15 | 3月未満 | 53 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 54 | 58 | 51 | 62 | 50 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 55 | 59 | 52 | 63 | 51 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 56 | 60 | 52 | 64 | 52 | 48 | 44 | |
12月以上 | 57 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | |
16 | 3月未満 | 57 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 58 | 62 | 54 | 66 | 54 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 59 | 63 | 55 | 67 | 55 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 60 | 64 | 56 | 68 | 56 | 52 | 48 | |
12月以上 | 61 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | |
17 | 3月未満 | 61 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 | 62 | 66 | 57 | 70 | 58 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 | 63 | 67 | 58 | 71 | 59 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 | 64 | 68 | 58 | 72 | 60 | 56 | 52 | |
12月以上 | 65 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | |
18 | 3月未満 | 65 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 |
3月以上6月未満 | 66 | 70 | 59 | 74 | 62 | 58 | 54 | |
6月以上9月未満 | 67 | 71 | 60 | 75 | 63 | 59 | 55 | |
9月以上12月未満 | 68 | 72 | 60 | 76 | 64 | 60 | 56 | |
12月以上 | 69 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 | |
19 | 3月未満 | 69 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 |
3月以上6月未満 | 70 | 74 | 61 | 78 | 66 | 62 | 58 | |
6月以上9月未満 | 71 | 75 | 61 | 79 | 67 | 63 | 59 | |
9月以上12月未満 | 72 | 76 | 62 | 80 | 68 | 64 | 60 | |
12月以上 | 73 | 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 | |
20 | 3月未満 | 73 | 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 |
3月以上6月未満 | 74 | 78 | 62 | 82 | 70 | 66 | 62 | |
6月以上9月未満 | 75 | 79 | 63 | 83 | 71 | 67 | 63 | |
9月以上12月未満 | 76 | 80 | 63 | 84 | 72 | 68 | 64 | |
12月以上 | 77 | 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 | |
21 | 3月未満 | 77 | 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 |
3月以上6月未満 | 78 | 82 | 64 | 86 | 74 | 70 | 66 | |
6月以上9月未満 | 79 | 83 | 64 | 87 | 75 | 71 | 67 | |
9月以上12月未満 | 80 | 84 | 64 | 88 | 76 | 72 | 68 | |
12月以上 | 81 | 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | 69 | |
22 | 3月未満 | 81 | 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | 69 |
3月以上6月未満 | 82 | 86 | 65 | 90 | 78 | 74 | 70 | |
6月以上9月未満 | 83 | 87 | 66 | 91 | 79 | 75 | 71 | |
9月以上12月未満 | 84 | 88 | 66 | 92 | 80 | 76 | 72 | |
12月以上 | 85 | 89 | 67 | 93 | 81 | 77 | 73 | |
23 | 3月未満 | 85 | 89 | 67 | 93 | 81 | 77 | 73 |
3月以上6月未満 | 86 | 90 | 67 | 94 | 82 | 78 | 74 | |
6月以上9月未満 | 87 | 91 | 68 | 95 | 83 | 79 | 75 | |
9月以上12月未満 | 88 | 92 | 68 | 96 | 84 | 80 | 76 | |
12月以上 | 89 | 93 | 69 | 97 | 85 | 81 | 77 | |
24 | 3月未満 | 89 | 93 | 69 | 97 | 85 | 81 |
|
3月以上6月未満 | 90 | 94 | 70 | 98 | 86 | 82 |
| |
6月以上9月未満 | 91 | 95 | 71 | 99 | 87 | 83 |
| |
9月以上12月未満 | 92 | 96 | 72 | 100 | 88 | 84 |
| |
12月以上 | 93 | 97 | 73 | 101 | 89 | 85 |
| |
25 | 3月未満 | 93 | 97 | 73 | 101 | 89 | 85 |
|
3月以上6月未満 | 93 | 98 | 73 | 102 | 90 | 85 |
| |
6月以上9月未満 | 93 | 99 | 74 | 103 | 91 | 85 |
| |
9月以上12月未満 | 93 | 100 | 74 | 104 | 92 | 85 |
| |
12月以上 | 93 | 101 | 75 | 105 | 93 | 85 |
| |
26 | 3月未満 |
| 101 | 75 | 105 | 93 | 85 |
|
3月以上6月未満 |
| 102 | 75 | 106 | 93 | 85 |
| |
6月以上9月未満 |
| 103 | 76 | 107 | 93 | 85 |
| |
9月以上12月未満 |
| 104 | 76 | 108 | 93 | 85 |
| |
12月以上 |
| 105 | 77 | 109 | 93 | 85 |
| |
27 | 3月未満 |
| 105 | 77 |
| 93 | 85 |
|
3月以上6月未満 |
| 106 | 78 |
| 93 | 85 |
| |
6月以上9月未満 |
| 107 | 79 |
| 93 | 85 |
| |
9月以上12月未満 |
| 108 | 80 |
| 93 | 85 |
| |
12月以上 |
| 109 | 81 |
| 93 | 85 |
| |
28 | 3月未満 |
| 109 | 81 |
| 93 | 85 |
|
3月以上6月未満 |
| 110 | 82 |
| 93 | 85 |
| |
6月以上9月未満 |
| 111 | 83 |
| 93 | 85 |
| |
9月以上12月未満 |
| 112 | 84 |
| 93 | 85 |
| |
12月以上 |
| 113 | 85 |
| 93 | 85 |
| |
29 | 3月未満 |
| 113 |
|
|
| 85 |
|
3月以上6月未満 |
| 114 |
|
|
| 85 |
| |
6月以上9月未満 |
| 115 |
|
|
| 85 |
| |
9月以上12月未満 |
| 116 |
|
|
| 85 |
| |
12月以上 |
| 117 |
|
|
| 85 |
| |
30 | 3月未満 |
| 117 |
|
|
| 85 |
|
3月以上6月未満 |
| 118 |
|
|
| 85 |
| |
6月以上9月未満 |
| 119 |
|
|
| 85 |
| |
9月以上12月未満 |
| 120 |
|
|
| 85 |
| |
12月以上 |
| 121 |
|
|
| 85 |
| |
31 | 3月未満 |
| 121 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
| 122 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
| 123 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
| 124 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
| 125 |
|
|
|
|
| |
32 | 3月未満 |
| 125 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
| 125 |
|
|
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|
| |
6月以上9月未満 |
| 125 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
| 125 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
| 125 |
|
|
|
|
|
附則(平成19年3月22日条例第26号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月7日条例第45号)
(施行期日等)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成20年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(神石高原町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第20条第2項第1号の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は平成19年4月1日から、第1条の規定による改正後の給与条例第20条第2項第1号の規定は平成19年12月に支給する勤勉手当から適用する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
3 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、町長が定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、町長の定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
4 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成20年3月21日条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月19日条例第53号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年5月28日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年5月28日条例第36号)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成21年規則第24号で平成22年1月1日から施行)
附則(平成22年3月3日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正前の神石高原町職員の給与に関する条例第10条の3の規定により現に住居手当を受けている者に対する住居手当の支給ついては、現に認定した受給期間が終了するまでの間は、なお従前の例による。
附則(平成22年11月29日条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の神石高原町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第19条第2項及び第4項から第6項まで又は第23条第1項から第3項まで及び第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(以下この項において「基準額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当を支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者にあっては、その新たに職員となった日)において、適用される給料表並びに職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級及び号俸欄に掲げるものである職員以外の職員(以下「減額改定対象職員」という。)が受け取るべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他これらの期間に相当すると町長が認める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して町長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号俸 |
行政職給料表 | 1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から64号給まで | |
3級 | 1号給から48号給まで | |
4級 | 1号給から32号給まで | |
5級 | 1号給から24号給まで | |
6級 | 1号給から16号給まで |
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額
(規則への委任)
3 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則(平成23年11月22日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の神石高原町職員の給与に関する条例第19条第2項及び第4項から第6項まで若しくは第23条第1項から第3項まで若しくは第6項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成16年神石高原町条例第48号)第4条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(神石高原町職員の給与に関する条例(以下この号において「給与条例」という。)第22条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であってその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(神石高原町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年神石高原町条例第9号)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して町長の定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち町長の定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当及び単身赴任手当(給与条例第11条第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の町長の定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して町長の定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号級 |
行政職給料表 | 1級 | 1号級から93号級まで |
2級 | 1号級から76号級まで | |
3級 | 1号級から60号級まで | |
4級 | 1号級から44号級まで | |
5級 | 1号級から36号級まで | |
6級 | 1号級から28号級まで |
(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して町長の定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額
(規則への委任)
3 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則(平成24年9月21日条例第13号)
この条例は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成25年3月4日条例第2号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月10日条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(神石高原町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第20条第2項の改正規定を除く。附則第3項においても同じ。)による改正後の給与条例(附則第3項において「改正後の給与条例」という。)の規定は平成26年4月1日から、第1条の規定による改正後の給与条例第20条第2項第1号の規定は平成26年12月に支給する勤勉手当から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規程に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則(平成27年3月4日条例第13号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(切替日前の異動者の号給の調整)
2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受けている職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成32年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項の規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められたときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
5 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給されている職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
6 前3項の規定による給料を支給される職員に関する神石高原町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第19条第5項(給与条例第20条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、給与条例第19条第5項中「給料の月額」とあるのは、「給料の月額と神石高原町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年神石高原町条例第35号)附則第3項から第5項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(平成28年3月31日まで間における単身赴任手当に関する特例)
7 切替日から平成28年3月31日までの間における単身赴任手当の支給に関する給与条例第11条第2項の規定の適用については、「3万円」とあるのは、「3万円を超えない範囲内で規則で定める額」とする。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成28年3月2日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の神石高原町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の神石高原町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成27年神石高原町条例第13号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)附則第3項、第4項及び第5項に基づいて支給された給与を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3項、第4項及び第5項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則(平成28年3月2日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成28年12月13日条例第41号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第4項の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(神石高原町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第20条第2項の改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の給与条例の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(神石高原町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年神石高原町条例第13号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第3項から第6項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、第1条の規定による改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3項から第6項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(扶養手当に関する特例)
4 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の給与条例第9条第3項及び第10条の規定の適用については、第9条第3項中「前項第1号及び第3号から第6号までに掲げる扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までに掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、第10条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に掲げる扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「
(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に掲げる扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)
(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に掲げる場合を除く。)
(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配属者を有するに至った場合(第1号に掲げる場合を除く。)
」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
(委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成29年12月11日条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(神石高原町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第20条第2項の改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の給与条例の規定は平成29年4月1日から、第1条の規定による改正後の給与条例第20条第2項第1号の規定は平成29年12月に支給する勤勉手当から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成30年10月19日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年12月7日条例第32号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の神石高原町職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の神石高原町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
第3条 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和元年12月9日条例第58号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の神石高原町職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の神石高原町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(住居手当に関する経過措置)
第3条 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の神石高原町職員の給与に関する条例第10条の4の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以降においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(規則で定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の神石高原町職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第10条の4の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。
(1) 改正後の給与条例第10条の4第1項各号のいずれにも該当しないこととなる職員
(2) 旧手当額から改正後の給与条例第10条の4第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員
2 前項に定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(規則への委任)
第4条 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和元年12月9日条例第59号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。
(処分等に関する経過措置)
2 この条例の施行の日前に、この条例による改正前の条例又はこれに基づく規則の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月6日条例第1号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月6日条例第5号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年10月29日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年11月30日条例第37号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は令和3年4月1日から施行する。
(規則への委任)
第2条 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和3年6月24日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月4日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の神石高原町職員の給与に関する条例第19条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第23条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から令和3年12月に支給された期末手当の額に127.5分の15を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
3 令和3年12月に支給された期末手当の額の算定においてこの条例による改正前の神石高原町職員の給与に関する条例第19条第3項の規定が適用された職員に対する前項の規定の適用については、同項中「127.5分の15」とあるのは、「72.5分の10」とする。
(規則への委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和4年12月8日条例第20号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の神石高原町職員の給与に関する条例(次条第1項において「改正後の給与条例」という。)及び第3条の規定による改正後の神石高原町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(次条第2項及び附則第3条において「改正後の会計年度給与条例」という。)の規定は令和4年4月1日から、附則第3条の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の神石高原町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和4年12月15日条例第22号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(神石高原町職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第4条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される神石高原町職員の給与に関する条例第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第5項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、神石高原町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年神石高原町条例第36号)第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される神石高原町職員の給与に関する条例第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第5項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、神石高原町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第8条の規定による改正後の神石高原町職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第10条の3第2項及び第13条第2項の規定を適用する。
5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第19条第3項の規定を適用する。
6 新給与条例第20条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。
7 神石高原町職員の給与に関する条例第4条第7項、第5条、第5条の2、第9条、第10条及び第10条の4の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
8 新給与条例附則第19項から第26項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
附則(令和5年5月7日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月7日条例第26号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の神石高原町職員の給与に関する条例(次条第1項において「改正後の給与条例」という。)の規定、及び第3条の規定による改正後の神石高原町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(次条第2項において「改正後の会計年度給与条例」という。)の規定は令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の神石高原町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
第3条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和6年2月9日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、令和6年2月1日から適用する。
附則(令和6年6月19日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、令和6年2月1日から適用する。
別表第1(第4条関係)
行政職給料表
(単位:円)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 1 | 162,100 | 208,000 | 240,900 | 271,600 | 295,400 | 323,100 | |
2 | 163,200 | 209,700 | 242,400 | 273,200 | 297,500 | 325,300 | ||
3 | 164,400 | 211,400 | 243,800 | 274,700 | 299,500 | 327,500 | ||
4 | 165,500 | 212,900 | 245,200 | 276,300 | 301,400 | 329,500 | ||
5 | 166,600 | 214,400 | 246,400 | 277,800 | 303,200 | 331,500 | ||
6 | 167,700 | 216,200 | 248,000 | 279,500 | 305,000 | 333,500 | ||
7 | 168,800 | 217,900 | 249,500 | 281,300 | 306,600 | 335,400 | ||
8 | 169,900 | 219,600 | 250,900 | 283,100 | 308,200 | 337,300 | ||
9 | 170,900 | 221,100 | 252,000 | 284,800 | 309,800 | 339,200 | ||
10 | 172,300 | 222,600 | 253,400 | 286,700 | 312,000 | 341,200 | ||
11 | 173,600 | 224,100 | 254,900 | 288,500 | 314,200 | 343,200 | ||
12 | 174,900 | 225,600 | 256,200 | 290,300 | 316,200 | 345,200 | ||
13 | 176,100 | 226,800 | 257,500 | 292,100 | 318,200 | 347,000 | ||
14 | 177,600 | 228,200 | 258,700 | 293,700 | 320,200 | 349,000 | ||
15 | 179,100 | 229,600 | 259,900 | 295,100 | 322,100 | 350,900 | ||
16 | 180,700 | 231,000 | 261,100 | 296,500 | 324,000 | 352,800 | ||
17 | 181,800 | 232,400 | 262,300 | 298,000 | 325,900 | 354,500 | ||
18 | 183,200 | 234,000 | 263,600 | 300,000 | 327,900 | 356,500 | ||
19 | 184,600 | 235,500 | 264,900 | 302,000 | 329,800 | 358,300 | ||
20 | 186,000 | 236,900 | 266,200 | 303,800 | 331,700 | 360,200 | ||
21 | 187,300 | 238,100 | 267,600 | 305,500 | 333,400 | 362,100 | ||
22 | 189,600 | 239,700 | 269,100 | 307,400 | 335,400 | 364,000 | ||
23 | 191,800 | 241,200 | 270,700 | 309,300 | 337,400 | 365,900 | ||
24 | 194,000 | 242,600 | 272,200 | 311,100 | 339,300 | 367,800 | ||
25 | 196,200 | 243,600 | 273,800 | 312,800 | 340,700 | 369,700 | ||
26 | 197,900 | 245,100 | 275,500 | 314,800 | 342,600 | 371,600 | ||
27 | 199,400 | 246,400 | 277,100 | 316,800 | 344,500 | 373,500 | ||
28 | 200,900 | 247,600 | 278,700 | 318,700 | 346,400 | 375,400 | ||
29 | 202,400 | 248,700 | 280,300 | 320,400 | 348,000 | 376,900 | ||
30 | 203,800 | 249,700 | 281,800 | 322,400 | 349,900 | 378,700 | ||
31 | 205,200 | 250,600 | 283,300 | 324,400 | 351,700 | 380,500 | ||
32 | 206,600 | 251,500 | 284,800 | 326,400 | 353,500 | 382,100 | ||
33 | 208,000 | 252,400 | 285,900 | 327,600 | 355,300 | 383,800 | ||
34 | 209,300 | 253,300 | 287,500 | 329,600 | 357,100 | 385,200 | ||
35 | 210,600 | 254,100 | 289,000 | 331,500 | 358,800 | 386,600 | ||
36 | 211,900 | 254,900 | 290,500 | 333,500 | 360,500 | 388,000 | ||
37 | 213,200 | 255,600 | 291,900 | 335,400 | 361,900 | 389,400 | ||
38 | 214,400 | 256,700 | 293,500 | 337,300 | 363,200 | 390,600 | ||
39 | 215,600 | 257,900 | 295,100 | 339,200 | 364,500 | 391,800 | ||
40 | 216,700 | 259,000 | 296,700 | 341,100 | 365,900 | 392,800 | ||
41 | 217,800 | 260,200 | 298,200 | 342,900 | 367,000 | 393,900 | ||
42 | 218,900 | 261,400 | 299,800 | 344,800 | 367,900 | 395,100 | ||
43 | 219,900 | 262,500 | 301,300 | 346,600 | 368,900 | 396,200 | ||
44 | 220,900 | 263,600 | 302,800 | 348,400 | 370,000 | 397,300 | ||
45 | 221,800 | 264,700 | 304,400 | 349,900 | 370,800 | 398,000 | ||
46 | 222,700 | 265,800 | 306,000 | 351,300 | 371,700 | 398,700 | ||
47 | 223,600 | 266,900 | 307,600 | 352,700 | 372,600 | 399,400 | ||
48 | 224,500 | 267,900 | 309,100 | 354,200 | 373,400 | 400,100 | ||
49 | 225,400 | 268,900 | 310,000 | 355,700 | 374,200 | 400,700 | ||
50 | 226,300 | 269,900 | 311,500 | 356,500 | 375,000 | 401,300 | ||
51 | 227,200 | 270,900 | 313,000 | 357,500 | 375,800 | 401,800 | ||
52 | 228,100 | 271,800 | 314,600 | 358,500 | 376,500 | 402,200 | ||
53 | 228,900 | 272,700 | 316,200 | 359,400 | 377,200 | 402,600 | ||
54 | 229,800 | 273,600 | 317,800 | 360,500 | 377,900 | 402,900 | ||
55 | 230,700 | 274,500 | 319,300 | 361,400 | 378,600 | 403,200 | ||
56 | 231,500 | 275,400 | 320,800 | 362,400 | 379,300 | 403,500 | ||
57 | 231,800 | 276,300 | 322,200 | 363,300 | 379,800 | 403,800 | ||
58 | 232,600 | 277,200 | 323,400 | 364,000 | 380,400 | 404,100 | ||
59 | 233,300 | 278,100 | 324,500 | 364,700 | 381,000 | 404,400 | ||
60 | 233,900 | 279,000 | 325,600 | 365,300 | 381,700 | 404,700 | ||
61 | 234,500 | 280,000 | 326,300 | 365,700 | 382,100 | 405,000 | ||
62 | 235,200 | 281,000 | 327,200 | 366,300 | 382,800 | 405,300 | ||
63 | 235,800 | 281,900 | 328,000 | 367,000 | 383,400 | 405,600 | ||
64 | 236,300 | 282,800 | 328,800 | 367,700 | 384,000 | 405,900 | ||
65 | 236,800 | 283,300 | 329,600 | 368,000 | 384,400 | 406,200 | ||
66 | 237,300 | 284,000 | 330,000 | 368,700 | 385,000 | 406,500 | ||
67 | 237,800 | 284,700 | 330,600 | 369,400 | 385,600 | 406,800 | ||
68 | 238,400 | 285,600 | 331,300 | 370,000 | 386,200 | 407,100 | ||
69 | 238,900 | 286,600 | 332,100 | 370,300 | 386,600 | 407,300 | ||
70 | 239,400 | 287,400 | 332,800 | 370,900 | 387,100 | 407,600 | ||
71 | 239,900 | 288,200 | 333,500 | 371,600 | 387,600 | 407,900 | ||
72 | 240,400 | 289,000 | 334,100 | 372,200 | 388,200 | 408,100 | ||
73 | 240,900 | 289,700 | 334,600 | 372,500 | 388,500 | 408,300 | ||
74 | 241,400 | 290,200 | 335,200 | 373,100 | 388,900 | 408,600 | ||
75 | 241,800 | 290,600 | 335,700 | 373,800 | 389,300 | 408,900 | ||
76 | 242,300 | 291,000 | 336,300 | 374,400 | 389,700 | 409,100 | ||
77 | 242,800 | 291,200 | 336,600 | 374,800 | 390,000 | 409,300 | ||
78 | 243,300 | 291,500 | 337,100 | 375,300 | 390,300 | 409,600 | ||
79 | 243,800 | 291,700 | 337,500 | 375,900 | 390,600 | 409,900 | ||
80 | 244,300 | 292,000 | 337,900 | 376,400 | 390,800 | 410,100 | ||
81 | 244,700 | 292,200 | 338,300 | 376,900 | 391,000 | 410,300 | ||
82 | 245,200 | 292,400 | 338,800 | 377,500 | 391,300 | 410,600 | ||
83 | 245,600 | 292,700 | 339,300 | 378,000 | 391,600 | 410,900 | ||
84 | 246,000 | 292,900 | 339,800 | 378,300 | 391,800 | 411,100 | ||
85 | 246,400 | 293,200 | 340,100 | 378,700 | 392,000 | 411,300 | ||
86 | 246,800 | 293,500 | 340,500 | 379,200 | 392,300 | |||
87 | 247,200 | 293,800 | 341,000 | 379,600 | 392,600 | |||
88 | 247,600 | 294,100 | 341,400 | 380,000 | 392,800 | |||
89 | 248,000 | 294,400 | 341,700 | 380,400 | 393,000 | |||
90 | 248,500 | 294,800 | 342,100 | 380,900 | 393,300 | |||
91 | 248,800 | 295,100 | 342,600 | 381,300 | 393,600 | |||
92 | 249,100 | 295,500 | 343,000 | 381,700 | 393,800 | |||
93 | 249,400 | 295,700 | 343,200 | 382,000 | 394,000 | |||
94 | 295,900 | 343,600 | ||||||
95 | 296,200 | 344,100 | ||||||
96 | 296,600 | 344,500 | ||||||
97 | 296,800 | 344,700 | ||||||
98 | 297,100 | 345,100 | ||||||
99 | 297,500 | 345,500 | ||||||
100 | 297,900 | 345,800 | ||||||
101 | 298,100 | 346,100 | ||||||
102 | 298,400 | 346,500 | ||||||
103 | 298,800 | 346,900 | ||||||
104 | 299,100 | 347,300 | ||||||
105 | 299,300 | 347,800 | ||||||
106 | 299,600 | 348,200 | ||||||
107 | 300,000 | 348,600 | ||||||
108 | 300,300 | 349,000 | ||||||
109 | 300,500 | 349,500 | ||||||
110 | 300,900 | 349,900 | ||||||
111 | 301,300 | 350,200 | ||||||
112 | 301,600 | 350,500 | ||||||
113 | 301,800 | 351,000 | ||||||
114 | 302,000 | |||||||
115 | 302,300 | |||||||
116 | 302,700 | |||||||
117 | 302,900 | |||||||
118 | 303,100 | |||||||
119 | 303,400 | |||||||
120 | 303,700 | |||||||
121 | 304,100 | |||||||
122 | 304,300 | |||||||
123 | 304,600 | |||||||
124 | 304,900 | |||||||
125 | 305,200 | |||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 188,700 | 216,200 | 256,200 | 275,600 | 290,700 | 316,200 |
別表第2(第4条関係)
等級別基準職務表
職務の級 | 級別の職務 |
1級 | 定型的な業務を行う職務 |
2級 | 知識又は経験を必要とする業務を行う職務 |
3級 | 主任の職務 |
4級 | 1 係長の職務 2 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 |
5級 | 支所長、支所課長、室長、所長、場長、課長補佐、館長の職務 |
6級 | 理事、課長、調整監、事務局長の職務 |