○神石高原町特別会計条例

平成16年11月5日

条例第53号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、次の各号に掲げる事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、当該各号に定める特別会計を設置する。

(1) 神石高原町国民健康保険特別会計

国民健康保険事業(事業勘定)

(2) 神石高原町後期高齢者医療特別会計

後期高齢者医療事業

(3) 神石高原町介護保険特別会計

介護保険事業(保険事業勘定)及び介護保険事業(介護サービス事業勘定)

(4) 神石高原町飲料水供給施設事業特別会計

飲料水供給施設事業

専用水道事業

(5) 神石高原町総合開発事業特別会計

総合開発事業

(6) 神石高原町分収育林事業特別会計

分収育林事業

(歳入及び歳出)

第2条 前条に掲げる特別会計においては、事業収入、他会計繰入金及び借入金並びにその他の収入をもってその歳入とし、前条各号の目的達成に要する事業費、借入金の償還費及び利子並びにその他の支出をもって歳出とする。

(弾力条項の適用)

第3条 第1条各号に掲げる特別会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができる。

この条例は、平成16年11月5日から施行する。

(平成18年3月10日条例第11号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月8日条例第13号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月4日条例第2号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月3日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月3日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の神石高原町特別会計条例の規定による神石高原町老人保健特別会計の平成22年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算については、なお従前の例による。

(平成29年3月6日条例第4号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月6日条例第2号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年3月6日条例第2号)

(施行期日)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月14日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

神石高原町特別会計条例

平成16年11月5日 条例第53号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成16年11月5日 条例第53号
平成18年3月10日 条例第11号
平成19年3月8日 条例第13号
平成20年3月4日 条例第2号
平成21年3月3日 条例第3号
平成23年3月3日 条例第8号
平成29年3月6日 条例第4号
平成30年3月6日 条例第2号
令和5年3月6日 条例第2号
令和5年12月14日 条例第31号