○神石高原町固定資産関係台帳等の閲覧及び証明取扱規則
平成16年11月5日
規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は、法令その他別に定めるものを除くほか、固定資産関係台帳(以下「台帳等」という。)の閲覧及び証明に関し必要な事項を定めるものとする。
(台帳等の範囲)
第2条 この規則において、「台帳等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 固定資産税台帳
ア 土地課税台帳
イ 土地補充課税台帳
ウ 家屋課税台帳
エ 家屋補充課税台帳
オ 償却資産課税台帳
(2) 土地台帳
(3) 家屋台帳
(4) 登記済通知書
(5) 土地台帳附属図
(閲覧及び証明)
第3条 この規則において、「台帳等の閲覧」とは、閲覧者が自ら台帳等を閲覧してこれに記載されている事項について認識することをいう。
2 この規則において、「証明」とは、申請者の申請に基づき申請に係る事項について台帳等により確認し、証明することをいう。
(閲覧者の範囲)
第4条 土地台帳、家屋台帳及び土地台帳附属図は、何人にも閲覧させることができる。ただし、固定資産税台帳、固定資産名寄帳及び土地家屋登録済通知書は、本人又は本人の承諾を受けた者のみに閲覧させることができる。
(閲覧の手続)
第5条 台帳等の閲覧を受けようとするものは、様式第1号による閲覧申請書を提出しなければならない。
(閲覧)
第6条 閲覧申請書の提出があったときは、その申請書に記載されている台帳等を申請者に指定の場所で閲覧させるものとする。
2 事務担当者は、閲覧者が台帳等を閲覧する際に、これを損傷し、又は汚損しないように充分看視するとともに、該当部分以外をみだりに閲覧させることのないよう特に注意しなければならない。
(証明の内容)
第7条 固定資産に関する証明の内容は、次に掲げる事項の範囲内とする。
(1) 固定資産課税台帳登録証明は、課税台帳に登録されている事項
(2) 固定資産税証明は、賦課された税額並びにその税額算出の基礎となった課税客体及び課税標準額
(3) 専用住宅証明は、専用住宅である事実
(4) 工場証明は、家屋の種類が工場である事実
(証明書交付の範囲)
第8条 固定資産に関する証明は、納税義務者若しくは所有者又はこれらの同意書、承諾書若しくは委任状を持参する者でなければ、申請することができない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 納税義務者又は所有者が死亡しているため、その相続人が申請する場合
(2) 納税義務者又は所有者が奨学資金申請又は扶養親族申請等の資料として提出するため、その家族が申請する場合
(3) 民事訴訟法(平成8年法律第109号)第388条第2項の規定による添付書類として、必要なため債権者が申請する場合
(4) 訴訟物の価格の算定に必要な資料として裁判所に提出するために申請する訴訟当事者が債務者又は訴訟当事者の所有に係るものについて申請する場合
(証明書交付手続)
第9条 証明書の交付申請をしようとする者は、様式第2号による証明申請書に必要な事項を記入し、2部提出しなければならない。
2 証明申請書の提出があったときは、台帳等により記載事項と照合して証明書に町長印を押し、証明番号を記入し、申請者に交付する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月5日から施行する。
附則(平成20年11月20日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月22日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。