○神石高原町行政財産の使用料に関する条例
平成16年11月5日
条例第57号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定による許可を受けて行政財産を使用する者は、他の条例に別に定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところにより使用料を納付しなければならない。
3 第1項の使用料の額のうち、課税対象の使用料の額については、消費税及び地方消費税に相当する額を含むものとする。
(使用期間、使用面積等の計算)
第3条 使用料の額の算定の基礎となる使用期間(以下「使用期間」という。)の初日は、行政財産の使用の許可の際に定めた使用開始の日(以下「使用開始の日」という。)とし、その末日は、当該許可に係る行政財産を原状に復した日とする。
2 使用期間は、使用料の額が年額又は月額により定められている場合においては、暦に従い年又は月により計算する。ただし、使用料の額が年額により定められている場合において、使用期間が1月未満であるとき、又は使用期間に1月未満の端数があるときは、その使用期間又は端数の期間は、1月として計算する。
3 使用料の額の算定の基礎となる使用の面積若しくは長さ(以下「使用面積等」という。)が別表第2に定める使用の面積若しくは長さの単位(以下「単位面積等」という。)に満たないとき、又は使用面積等に単位面積等に満たない端数があるときは、その使用面積等又はその端数の面積若しくは長さは、単位面積等に相当する面積又は長さとして計算する。
4 使用料の額が年額又は月額で定められている場合において、使用期間が1年若しくは1月に満たないとき、又は使用期間に1年若しくは1月に満たない端数があるときは、その使用期間又はその端数の期間の使用料は、使用料の額が年額で定められている場合にあっては月割により、使用料の額が月額で定められている場合にあっては日割により計算する。
5 前各項の規定により、使用料(次条第1項第2号ただし書の規定により、期に区分して徴収する場合は、その期に係る使用料とする。)の額を算定した場合において、その算定額が100円未満のときは、その額は100円とし、算定額に10円未満の端数があるときは、その端数の額は10円に切り上げるものとする。
(使用料の徴収方法)
第4条 使用料は、次の各号に定めるところにより徴収する。
(1) 一時的に使用する場合は、行政財産の使用の許可をする際徴収する。
(2) 使用料の額が月額又は年額で定められている場合は、その全額を使用開始の日までに徴収する。ただし、使用期間が町の2会計年度以上にわたるときは、使用期間を町の会計年度によって区分した期間をそれぞれ1期とし、その各々の期に係る使用料を、使用開始の日の属する期にあってはその使用開始の日までに、その他の期にあってはその期の初日から30日以内に徴収する。
3 前2項の規定にかかわらず、町長は、特別の理由があると認めたときは、分納又は後納させることができる。
(使用料の減免)
第5条 町長は、次に掲げる場合においては、使用料を減免することができる。
(1) 国若しくは地方公共団体、水害予防組合、土地改良区その他の公共団体又は法令の規定により町の執行機関が監督を行うことができる法人が直接その用に供するため行政財産を使用するとき。
(2) 町が物件を無償又は時価よりも低い対価で借り受けている場合において、当該物件に縁故のある行政財産を当該物件の貸付人が使用するとき。
(3) 寄附を受け、若しくは寄附を受けて取得し、又は時価よりも低い対価で取得した行政財産をその寄附者若しくは譲渡人又はこれらの相続人その他の包括承継者が使用するとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特別の理由があると認めたとき。
(1) 町において公用又は公共用に供するため必要を生じて使用の許可を取り消した場合 使用しない期間に係る使用料又は当該取消しに係る部分の使用料に相当する額
(2) 使用期間の中途において、使用を廃止した場合又は使用の目的、使用の態様若しくは使用の面積、長さ、本数若しくは個数の変更により使用料の額を減少すべき場合 これらの事情が生じた日後の期間に係る使用料又は減少すべき部分の使用料の額に相当する額(使用料の額が年額又は月額により定められている場合は、これらの事情が生じた月の翌月分以降の使用料又は減少すべき部分の使用料に相当する額)
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成16年11月5日から施行する。
附則(平成18年3月10日条例第12号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月8日条例第1号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月20日条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の神石高原町行政財産の使用料に関する条例第2条の規定は、この条例の施行の日以後に行う使用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年6月20日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の神石高原町行政財産の使用料に関する条例第2条の規定は、この条例の施行の日以後に行う使用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
建物を使用する場合の使用料
(講演会、会議等のため一時的に使用する場合)
区分 | 単位 | 使用料 |
講堂(屋内体育館を含む。) | 1室につき使用時間4時間までごとに | 3,620円から7,260円までの範囲内で町長が定める額 |
教室 | 1室につき使用時間4時間までごとに | 590円 |
会議室 | 1室につき使用時間4時間までごとに | 1,000円から1,810円までの範囲内で町長が定める額 |
(その他の場合)
使用料月額 | 使用部分に相当する建物の価格(当該建物の複成価格に残存価格率を乗じて得た額を基準として町長が評価した額とする。)に1,000分の5.8を乗じて得た額に、当該建物の使用部分に対応する敷地部分の土地の価格(近傍類似の土地に係る課税の基礎となる価格、売買実例価格、精通者の鑑定価格等を参考として町長が評価した額とする。)に1,000分の3.3を乗じて得た額を加算した額に100分の110を乗じて得た額の範囲内において町長が定める額 |
別表第2(第2条、第3条関係)
土地を使用する場合の使用料
(一時的催しもののために使用する場合)
単位 | 使用料 |
100平方メートルにつき3時間までごとに | 70円から130円までの範囲内で町長が定める額 |
(建物敷地、物置場等として使用する場合(使用期間が1月に満たないとき又は駐車場その他の施設の利用に伴って使用するときに限る。))
使用料月額 | 使用する土地の価格(近傍類似の土地に係る課税の基礎となる価格、売買実例価額、精通者の鑑定価格等を参考として町長が評価した額とする。)に1,000分の3.3を乗じて得た額に100分の110を乗じて得た額の範囲内において町長が定める額 |
(建物敷地、物置場等として使用する場合(使用期間が1月に満たないとき又は駐車場その他の施設の利用に伴って使用するときを除く。))
使用料月額 | 使用する土地の価格(近傍類似の土地に係る課税の基礎となる価格、売買実例価額、精通者の鑑定価格等を参考として町長が評価した額とする。)に1,000分の3.3を乗じて得た額の範囲内において町長が定める額 |
(電気又は電気通信の線路設置のために使用する場合)
使用料年額 | 電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)別表第1に定める額 |
(上水道管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件を地下埋設して使用する場合)
地下埋設物の規格による区分 | 単位 | 土地の種類別使用料年額 | ||
宅地 | 田及び畑 | その他 | ||
外径が0.1メートル未満 | 1メートル | 60円 | 30円 | 20円 |
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満 | 1メートル | 90円 | 50円 | 30円 |
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満 | 1メートル | 120円 | 60円 | 30円 |
外径が0.2メートル以上0.4メートル未満 | 1メートル | 230円 | 120円 | 60円 |
外径が0.4メートル以上1メートル未満 | 1メートル | 580円 | 290円 | 150円 |
外径が1メートル以上 | 1メートル | 1,100円 | 550円 | 280円 |
(神石高原町長が管理する農道及び林道において、電気若しくは電気通信の線路設置又は上下水道管、ガス管その他これらに類する物件を地下に埋設して使用する場合)
使用料の額 |