○神石高原町手数料条例
平成16年11月5日
条例第58号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料に関し、他の条例に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(手数料の徴収時期)
第3条 手数料は、申請の際に徴収する。
(手数料の還付)
第4条 既に徴収した手数料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その手数料の全部又は一部を還付することができる。
(郵送料の納付)
第5条 戸籍の謄本、抄本、証明書その他の書類について送付を求める場合は、その手数料のほかに郵送料を納付しなければならない。
(手数料の減免)
第6条 町長は、第2条の規定にかかわらず、国又は地方公共団体のためにするとき、又は法令の規定により戸籍証明について無料で証明を請求することができるとされているとき、その他特に必要があると認めるときは、手数料の額を減額し、又は免除することができる。
(過料)
第7条 町長は、詐欺その他不正な行為により、手数料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月5日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の油木町手数料条例(平成12年油木町条例第11号)、神石町手数料条例(平成12年神石町条例第9号)、豊松村手数料条例(平成12年豊松村条例第4号)又は三和町手数料条例(平成12年三和町条例第11号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成18年12月21日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月4日条例第4号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月28日条例第28号)
この条例は、平成20年5月1日から施行する。
附則(平成22年3月3日条例第6号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月12日条例第10号)
この条例は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成24年6月12日条例第11号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年3月4日条例第15号)
この条例は、平成27年5月29日から施行する。
附則(平成27年9月18日条例第28号)
この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 別表第1の10の項 平成28年1月1日
(2) 別表第1の50の項 平成28年1月1日
附則(平成29年3月6日条例第3号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月19日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月24日条例第22号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和5年9月27日条例第25号)
この条例は、令和5年9月28日から施行する。
附則(令和5年12月14日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の1の項から12の項の改正規定は、令和6年3月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
  | 徴収する事務  | 名称  | 金額  | 
1  | 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付  | 戸籍謄抄本交付手数料  | 1通につき 450円  | 
2  | 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付  | 戸籍記載事項証明書交付手数料  | 証明事項1件につき 350円  | 
3  | 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)  | 戸籍電子証明書提供用識別符号交付手数料  | 戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき 400円  | 
4  | 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付  | 除籍謄抄本交付手数料  | 1通につき 750円  | 
5  | 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付  | 除籍記載事項証明書交付手数料  | 証明事項1件につき 450円  | 
6  | 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)  | 除籍電子証明書提供用識別符号交付手数料  | 除籍電子証明書提供用識別符号1件につき 700円  | 
7  | 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他町長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付  | 届書・申請の受理又は届書その他の書類の記載事項証明書交付手数料  | 1通につき 350円  | 
8  | 戸籍法第48条第1項の規定に基づく証明のうち、婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合の証明  | 1通につき 1,400円  | |
9  | 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他町長の受理した書類を閲覧に供する事務又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務  | 届書その他の書類の閲覧手数料  | 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき 350円  | 
10  | 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第12条第1項の規定に基づく住民票の写し、又は記載事項の証明書の交付並びに同法第20条の規定に基づく戸籍附票の写しの交付  | 住民票の写し、又は記載事項の証明書及び戸籍附票の写しの交付手数料  | 1通につき 200円  | 
11  | 住民基本台帳法第12条の2の規定に基づく住民票の写しの交付の特例による住民票の写しの交付  | 住民票の写しの広域交付手数料  | 1通につき 200円  | 
12  | 住民基本台帳法第11条の2第1項の規定に基づく住民基本台帳の閲覧に係る事務  | 住民基本台帳閲覧手数料  | 1世帯につき 200円  | 
13  | 神石高原町印鑑の登録及び証明に関する条例(平成16年神石高原町条例第16号)第8条の規定に基づく印鑑登録証の亡失交付  | 印鑑登録証の亡失後の印鑑登録証亡失交付手数料  | 1件につき 500円  | 
14  | 神石高原町印鑑の登録及び証明書に関する条例第9条第2項又は第11条第2項に規定する印鑑登録証明書の交付  | 印鑑登録証明書交付手数料  | 1枚につき 200円  | 
15  | 地方自治法第260条の2の規定により町長の認可を受けた地縁による団体の告示事項に関する証明書の交付  | 認可地縁団体の告示事項に関する証明書の交付手数料  | 1通につき 200円  | 
16  | 神石高原町認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例(平成16年神石高原町条例第17号)第7条第2項の規定に基づく印鑑登録証明書の交付  | 認可地縁団体印鑑登録証明書交付手数料  | 1枚につき 200円  | 
17  | 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得した家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査  | 住宅用家屋の証明申請手数料  | 1件につき 1,300円  | 
18  | 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第7号ロ又は第63条第3項第7号ロに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査  | 優良住宅新築認定申請手数料  | 新築住宅の床面積の合計が 100平方メートル以下のとき 6,200円 100平方メートルを超え500平方メートル以下のとき 8,600円 500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき 13,000円 2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のとき 35,000円 10,000平方メートルを超えるとき 43,000円  | 
19  | 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条の規定に基づく登録票の交付又はその更新若しくは再交付  | 登録票の交付又は更新若しくは再交付手数料  | 1件につき 3,400円  | 
20  | 化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)第3条第1項の規定に基づく死亡獣畜取扱場の設置許可証の交付又はその更新若しくは再交付  | 死亡獣畜取扱場設置許可証交付手数料  | 1件につき 16,000円  | 
21  | 化製場等に関する法律第3条第1項の規定に基づく化製場の設置許可証の交付又はその更新若しくは再交付  | 化製場設置許可証交付手数料  | 1件につき 25,000円  | 
22  | 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録  | 犬の登録手数料  | 1頭につき 3,000円  | 
23  | 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付  | 狂犬病予防注射済票交付手数料  | 1頭につき 550円  | 
24  | 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付  | 犬の鑑札の再交付手数料  | 1頭につき 1,600円  | 
25  | 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付  | 狂犬病予防注射済票再交付手数料  | 1件につき 340円  | 
26  | 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条の規定に基づく臨時運行の許可  | 臨時運行許可申請手数料  | 1両につき 750円  | 
27  | 公簿、公文書、図画等の閲覧又は照合に係る事務  | 閲覧又は照合に係る手数料  | 1件につき 200円  | 
28  | 公簿、公文書の謄本、抄本の作成事務又は図画の謄写の交付事務  | 謄本、抄本及び謄写の交付手数料  | 1枚につき 200円(航空写真の場合は、A3判1枚につき 400円)  | 
29  | その他証明に係る事務  | その他証明手数料  | 1件につき 200円  | 
30  | 採石法(昭和25年法律第291号)第33条の規定に基づく岩石採取計画の認可の申請に対する審査  | 岩石採取計画認可申請手数料  | 1件につき 56,000円  | 
31  | 採石法第33条の5第1項の規定に基づく岩石採取計画の変更の認可の申請に対する審査  | 岩石採取計画変更認可申請手数料  | 1件につき 33,000円  | 
32  | 砂利採取法(昭和43年法律第74号)第16条の規定に基づく砂利採取計画の認可の申請に対する審査  | 砂利採取計画認可申請手数料  | 1件につき 37,000円  | 
33  | 砂利採取法第20条第1項の規定に基づく砂利採取計画の変更の認可の申請に対する審査  | 砂利採取計画変更認可申請手数料  | 1件につき 17,000円  | 
34  | 理容師法(昭和22年法律第234号)第11条の2の規定に基づく理容所の開設  | 検査手数料  | 1件につき 16,000円  | 
35  | 美容師法(昭和32年法律第163号)第12条の規定に基づく美容所の開設  | 検査手数料  | 1件につき 16,000円  | 
36  | クリーニング業法(昭和25年法律第207号)第5条の2の規定に基づくクリーニング所の開設  | 検査手数料  | 1件につき 16,000円  | 
37  | 興行場法(昭和23年法律第137号)第2条第1項の規定に基づく興行場の営業許可  | 申請手数料  | (常設) 1件につき 22,000円 (季節的、一時的) 1件につき 8,000円  | 
38  | 旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の規定に基づく旅館業の営業許可  | 申請手数料  | 1件につき 22,000円  | 
39  | 旅館業法第3条の2第1項又は第3条の3第1項の規定に基づく旅館業の許可を受けた地位の承継の承認  | 申請手数料  | (相続) 1件につき 7,400円 (合併・分割) 1件につき 7,400円  | 
40  | 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第2条第1項の規定に基づく公衆浴場の営業許可  | 申請手数料  | 1件につき 22,000円  | 
41  | 温泉法(昭和23年法律第125号)第15条第1項の規定に基づく温泉利用の許可  | 申請手数料  | 1件につき 35,000円  | 
42  | 温泉法第16条第1項又は第17条第1項の規定による温泉利用の許可を受けた者の地位の承継の承認  | 申請手数料  | (相続) 1件につき 7,400円 (合併・分割) 1件につき 7,400円  | 
43  | 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第12条の2第1項の規定に基づく登録 ア 建築物清掃業 イ 建築物空気環境測定業 ウ 建築物空気調和用ダクト清掃業 エ 建築物飲料水水質検査業 オ 建築物飲料水貯水槽清掃業 カ 建築物排水管清掃業 キ 建築物ねずみ昆虫等防除業  | 申請手数料  | 1件につき 35,000円  | 
ク 建築物環境衛生総合管理業  | 申請手数料  | 1件につき 45,000円  | |
44  | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第8条第1項の規定に基づく一般廃棄物処理施設の設置許可  | ア 一般廃棄物処理施設の設置許可申請手数料(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条第4項に規定する施設)  | 1件につき 130,000円  | 
イ 一般廃棄物処理施設の設置許可申請手数料(ア以外の施設)  | 1件につき 110,000円  | ||
45  | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条第1項の規定に基づく一般廃棄物処理施設の設置変更許可  | ア 一般廃棄物処理施設の設置許可申請手数料(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条第4項に規定する施設)  | 1件につき 120,000円  | 
イ 一般廃棄物処理施設の設置許可申請手数料(ア以外の施設)  | 1件につき 100,000円  | ||
46  | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の5第1項の規定に基づく一般廃棄物処理施設の譲受け等許可  | 一般廃棄物処理施設の譲受け等許可申請手数料  | 1件につき 68,000円  | 
47  | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の6第1項の規定に基づく一般廃棄物処理施設設置者である法人の合併又は分割認可  | 一般廃棄物処理施設設置者である法人の合併又は分割認可申請手数料  | 1件につき 68,000円  | 
48  | 国土調査法(昭和26年法律第180号)第21条第2項に規定する地籍調査の成果の交付  | 地籍調査の成果等の交付手数料  | 地籍測量図 筆界点座標値 1筆につき 500円 図根点座標値 1点につき 500円  | 
別表第2(第2条関係)
種別  | 区分  | 単位  | 金額  | |
光源を使用したもの  | 光源を使用しないもの  | |||
平看板 広告塔 掲示板  | 10平方メートル以下のもの  | 1個につき  | 1,780円  | 1,060円  | 
10平方メートルを超え30平方メートル以下のもの  | 1個につき  | 4,950円  | 3,720円  | |
30平方メートルを超え140平方メートル以下のもの  | 1個につき  | 4,950円に30平方メートルを超える10平方メートルまでごとに1,780円を加算した額  | 3,720円に30平方メートルを超える10平方メートルまでごとに1,060円を加算した額  | |
140平方メートルを超えるもの  | 1個につき  | 26,560円  | 17,710円  | |
立看板  | 
  | 1個につき  | 
  | 530円  | 
電柱 広告板  | 添加  | 1個につき  | 530円  | 350円  | 
巻き  | 1個につき  | 
  | 350円  | |
電車、乗合自動車その他公衆の利用に供せられる乗物に表示する広告物  | 
  | 1平方メートルにつき  | 890円  | 530円  | 
宣伝車に表示する広告板  | 
  | 1台につき  | 1,780円  | 1,240円  | 
幕広告  | 
  | 1枚につき  | 
  | 890円  | 
気球広告  | 
  | 1個につき  | 1,780円  | 1,240円  | 
はり札  | 
  | 1個につき  | 
  | 370円  | 
はり紙  | 
  | 1件につき100枚までごとに  | 
  | 530円  | 
備考 形状及び意匠が同一のものは、1件とする。
別表第3(第2条関係)
法律名  | 事務区分  | 手数料名称  | 区分  | 金額  | 
宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号。以下この項において「法」という。)  | 法第12条第1項及び法第30条第1項本文の規定による宅地造成、特定盛土及び土石の堆積に関する工事の許可の申請に対する審査  | 宅地造成等工事の許可申請手数料  | 1 切土、盛土又は土石の堆積をする土地の面積が500平方メートル以内のもの  | 14,000円  | 
2 切土、盛土又は土石の堆積をする土地の面積が500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの  | 26,000円  | |||
3 切土、盛土又は土石の堆積をする土地の面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの  | 38,000円  | |||
4 切土、盛土又は土石の堆積をする土地の面積が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの  | 58,000円  | |||
5 切土、盛土又は土石の堆積をする土地の面積が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル未満のもの  | 82,000円  | |||
法第16条第1項及び第35条第1項の規定による宅地造成、特定盛土及び土石の堆積に関する工事の変更許可の申請に対する審査(変更に係る部分に切土又は盛土の土地があるものに限る。)  | 宅地造成等工事の変更許可申請手数料  | 宅地造成等工事の許可申請手数料の金額の欄に掲げる切土、盛土又は土石の堆積をする土地の面積(変更に係る部分の切土、盛土又は土石の堆積の土地の面積をいう。)の区分に応じ、その各々の額と同一の額  | ||